弁護士法人 古川・片田総合法律事務所

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お客様の声&【解決事例】

実際に当事務所にご相談・ご依頼いただき、事件を解決されたお客様の声を、【解決事例】 として一部ご紹介いたします。

※お客様に許可をいただき掲載いたしております。


 

お客様の声・解決事例

 

   【解決事例 01】 労災請求(労災申請)・過労死・損害賠償請求
   【解決事例 02】 過労による精神障害・自殺(自死)
   【解決事例 03】 労災請求(労災申請)
   【解決事例 04】 労災請求(労災申請)・過労自殺(自死)
   【解決事例 05】 労災請求(労災申請)・過労自殺(自死)
   【解決事例 06】 労災請求(労災申請)・過労死(心室細動・不整脈)
   【解決事例 07】 労災請求(労災申請)・過労自殺(自死)・損害賠償請求
   【解決事例 08】 過労死(くも膜下出血)・損害賠償請求

 
 
 

 

【解決事例 01】 労災請求(労災申請)・過労死・損害賠償請求

お客様の声

大きな山を乗り越え、今があります (匿名希望 様 女性)

先日は、ご多忙中お時間をとってくださいまして、ありがとうございました。

労災認定までの道のりは、何度も何度もくじけそうになり、地獄の中でもがきながら戦っている思いでした。

そのような中、先生は、繊細に胸中を察してくださり、励まし、癒してくださりながらも、労災認定を勝ち取ってくださいました。

そのお陰で、何とか大きな山を乗り越え、今があります。先生には、一生感謝して生きていこうと思っております。

先日、それを言おうとしましたが、胸が熱くなり言葉が出ませんでしたので、メールでお伝えさせていただきます。

先生の今後益々のご活躍とご繁栄を、心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓 からのコメント

仕事上のトラブルから過労で倒れられた配偶者(夫)の、過労死の労災請求(申請)をご依頼いただきました。

過労死の労災請求の場合、時間外労働の実態を明らかにすることがとても大切になってきますが、被災労働者である配偶者(夫)は、タイムカードによる時間管理を受けておられず、どのくらいの時間外労働をなさっていたのかが、当初全く分かりませんでした。

このような場合には、被災労働者がどれくらい働いていたかを明らかにするために、できる限り様々な証拠を集め、そこから時間外労働時間を推定していく方法をとります。

その時には、それだけの時間外労働が必要になった具体的な仕事の内容や、時間外労働が増えたのであればその理由(どのような仕事のトラブルがあったのか)などについてもできる限り把握して指摘することが重要になってきます。

そこで、被災労働者ご本人が使っておられたパソコンのデータを分析し、お仕事の内容や当時発生していたトラブルの具体的内容を分析するなどして、時間外労働が必要だった理由に迫りました。

また、これに加えて、会社に対して「証拠保全手続」を行い、大切な資料がなくなったり改ざんされたりしないようにしました。

そうした取り組みの結果、被災労働者の仕事が過重なものであったという評価のもと、労災認定を受けることができました。

その後、会社とも民事上の交渉を行った結果、和解による解決が実現しています。

タイムカードなどによる労働時間の記録が残っていなくても、最初にわかっている事実や証拠が少なくても、ご家族と一緒になってあきらめずに取り組むことで事実や実態が明らかになり、労災認定につながることを実感したケースでした。

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。ぜひご相談ください。

 

【労災・過労死について詳しく見る】

過労死(脳・心臓疾患) | 損害賠償請求

 
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弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
 

【解決事例 02】 過労による精神障害・自殺(自死)

お客様の声

労災でお悩みの方は、まずはぜひ、先生方にお話してみてください。必ず道は開けます (A.K.様 女性・北海道)

過労死・過労自殺のご相談でお迷いの方々へ
 
私の主人は、自死いたしました。

仕事上で悩みはありました。トラブルも重なりました。
でも、もっと辛い時期でさえ乗り越えてきました。

少しずつ仕事の成果も上がり、生き生きと仕事を頑張る姿を目にしていましたので、なぜ今なの!という思いが募ってきました。でも、仕事以外にその原因は考えられませんでした。

しかし、主人の仕事や立場は特殊でした。事業主が実兄で、職種も畜産というものです。このような条件の下、本当に労災認定がなされるのかと思いました。どなたに相談すればよいのかも解らず、ネットでみつけたのがこのサイトでした。他にも色々と見ましたが、まずはこの先生方に相談してみようと連絡いたしました。

すぐに波多野先生からお電話をいただきました。詳しくお話を聞いてくださり、すぐにやりましょうとのお言葉をいただきました。

その後、古川先生が主に担当してくださいまして、無事に労災認定の決定を得ることができました。
 
遠方ではありましたが、電話やファックス、メールなどで細かに連絡をいただきました。
初めに労災申請のシステムや手続きのこと、弁護士費用などについても詳しくご説明いただきました。

私の立場を考慮しての様々のご配慮に感謝の気持ちでいっぱいです。
友人に話したところ、そんな良心的な弁護士さんもいるのねと、ビックリしていました。
 
私や息子の精神状態にも、ご配慮ご心配をいただきました。
農業(畜産)という職種についても、色々な方面で調べていただきました。
 
先生方との出会いがなければ、今の私の生活はあり得ませんでした。

先生方のお仕事ぶり、お人柄に触れる度に、この先生方にお願いして本当に良かったと思いました。主人が引き合わせてくれたのだと思います。
 
労災でお悩みの方はまずはぜひ、先生方にお話してみてください。必ず道は開けます。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓 からのコメント

ご主人が自死されたことから、奥様よりご相談をいただきました。

ご相談の結果ご依頼いただき、労災請求(申請)のうえ、労災認定を受ける事が出来ました。

当時、策定されたばかりの「精神障害の労災認定基準」に照らして判断された事案です。

お手紙にもあるように、ご主人は、農業(畜産業)という非常に特殊な業態で、交代要員もないままに過重労働をされ、精神障害を発症されました。

まずは、生き物を相手とする労働の厳しさや、その特殊性などについて、関係者の聴き取りや文献調査などに力を入れ、実態の把握に努めました。そして、お休みが取れない状態のなか、月間250時間もの時間外労働時間があることを立証し、労災認定基準にいう「特別な出来事」が存在するということを、明らかにしました。

被災者が牧場の場長であったこと、牧場主が親戚であったことから、「労働者性が認められるかどうか」が問題になりましたが、牧場主からの指示文書や収支報告の方法、作業実態や被災者が出した年賀状の文言に至るまで、資料収集や聴き取りを行って分析し、労働者性を認めてもらうことができました。

その結果、労災認定を受けることができただけでなく、年金額を定める基準になる「給付基礎日額」についても、時間外労働時間を反映させることができました。

また、電話やFAX、メールなどにより連絡を密に取り合うことで、終始スムーズに取り組むことができたことから、「ご依頼者様のお住まいが当相談室から遠方であることは、全くハンデにならない」と確信いたしました。

農業・畜産業に従事する労働者の方々が、極めて過重・長時間の労働をなさっていることを痛感した、感慨深い事案でした。

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。ぜひご相談ください。

 

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自殺(自死)・自殺未遂

 

 
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【解決事例 03】 労災請求(労災申請)

お客様の声

遠方であっても、労災のことを一切知らなくても、何があっても親身になって解決 (S.W. 様 女性・東京都)

突然、主人が工事現場で亡くなり、亡くなった時の状況についても何も詳しいことはわからず、困っておりました。

インターネットで先生を知り、すぐに相談しました。

ほかのいくつかのサイトにも相談しましたが、どこも「労災の認定は難しい」の一言で、本気になってくれませんでした。ところが、古川先生は「やってみましょう」と言ってくださったので依頼しました。

弁護士費用についても、家計の状況を考慮して「完全成功報酬制」にしていただきました。そして、最後はとても難しい「労災認定」まで勝ち取ることができ、大変よろこんでおります。

本当に古川先生にお願いして良かったと思います。

これから相談される方に、ぜひお伝えしたいことがあります。

たとえ遠方であっても、労災のことを一切知らなくても、古川先生なら信頼でき、何があっても親身になって解決してくれるということです。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓 からのコメント

工事現場の責任者をしていた被災者が、酒を飲んで泥酔した状態の近隣住民から因縁をつけられて自宅に連れ込まれた後、虚血性心不全を発症し死亡してしまったというケースです。その泥酔した住民が暴れたため、警察官数名で取り押さえるという状況でした。

「過労死」というと、「長時間・過重な労働」の結果、脳や心臓の病気になって亡くなるケースが一般的です。しかし、長時間・過重な労働がなくても、仕事上の「異常な出来事」があった直後にその病気になって死亡したのであれば、「仕事が原因である」として労災認定される可能性が出てきます。

この方は、それまでに「長時間・過重な労働があった」「働きすぎだった」などといった事情がなかったことから、死亡直前のトラブルが仕事上の「異常な出来事」にあたるかどうかが問題になりました。

工事現場の責任者の仕事内容には、「近隣からのクレーム処理」も含まれると考えられるため、その中でのトラブルが通常は想定できないような「異常な出来事」であると認定してもらうことは難しいだろう、と考えられました。

そこで、現場にいた工事関係者について、複数名からの聴き取りや現地調査などを独自に行い、当日の具体的な泥酔した住民の様子、被災者とその住民とのやり取り、警察とその住民とのやりとりなどを、できるだけ正確にくわしく再現しました。

その結果、今回のトラブルが、通常の場合と比べて想定を超える「異常な出来事」であるという評価を受けることができ、労災認定されています。

東京都、埼玉県、長野県など、事件現場や関係者がいらっしゃる地域が遠方にまたがりましたが、やはり直接現場を見たり、目撃者から直接お話を聞くことで、事件当日の状況がいかに「異常」であったかを労働基準監督署の調査官に対して説得的に示せたことが、労災認定の決め手となったと考えています。

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。ぜひご相談ください。

 

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【解決事例 04】 労災請求(労災申請)・過労自殺(自死)

お客様の声

一人で悩まず、まずは、過労死専門の弁護士の先生に相談することが大切だと思いました (M.S.様)

主人は過労自死いたしました。

主人が亡くなった当初、「私たち家族は、なぜ何も出来なかったのだろうか。」と、自分たちを責めてばかりおりました。

少し時間がたったとき、ふとしたことがきっかけで「主人は、仕事が原因で自死したのではないか。」と考えるようになりました。

当時、証拠という証拠もありませんし、どのような事をしたらいいのかもわからず、ただ漠然と「どうすれば証明できるのか。」と悩んでおりました。

そんなある日、最初の第一歩として、「まず、専門家に相談してみよう。」と思い、インターネットで過労自死における労災申請の実績がある弁護士の先生をお調べしたところ、古川先生を知り、相談することにしました。

生まれて初めて弁護士さんに相談するので、緊張と不安でいっぱいでした。 しかし、古川先生は、私の話をしっかり聞いてくださいましたし、私が不安に思うことや疑問に思うことについて、すべてわかりやすく説明して下さいました。

労災申請への道が開けたように感じました。 ゼロからの出発でした。

途中何回も挫折しそうになりましたが、先生は、「今、出来ることをやりましょう。」と励まして下さいました。

点が線になり、それらを積み重ねてゆくことで面になり、「やはり、主人の死は仕事が原因だったんだ。」と確信を持つことが出来ました。

労災申請。そして、労災認定。

今は、労災申請をして本当によかったと思います。

「主人は、決して弱虫ではなく、最後まで仕事を頑張っていたんだ。誰よりも家族を大切に思ってくれていた人だった。」という事を、証明できて嬉しく思います。

これも、亡くなった主人が古川先生と巡り合せてくれたのかな、と思ったりします。

過労死・過労自死における労災申請は、専門的な部分がまだまだ多くあります。

一人で悩まず、まずは、過労死専門の弁護士の先生に相談することが大切だと思いました。

末筆になりましたが、今、家族全員笑顔で過ごせるのも先生のお蔭と感謝しております。 古川先生、ありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓 からのコメント

ご相談・ご依頼をいただいた際に、このケースは、労災認定を受けるために2つの問題をクリアしなければならない困難なケースである、と考えられました。
 
1つ目は、数年に及ぶ長い期間、精神障害で苦しんでいらっしゃったことから、「いつ、死亡された原因となった精神障害を発症されたのか、それをどのように証明するか」ということ、そして2つ目は、「精神障害を発症された時点からその6か月前までの期間、仕事の状況はどのようなものであったか、それをどのように証明するか」ということでした。
 
特に2つ目の問題については、複数の店舗を掛け持ちする店長のお仕事をされていたことから、労働時間を把握することが難しいであろうと思われました。
 
しかし、M.S.様の強いお気持ちに触れたことから、「ぜひご一緒させていただこう、尽力しよう」と、取り組みを始めました。
 
1つ目の問題については、まず、亡くなられたご主人のカルテなど医療記録を取り寄せ、ご病気の状況をくわしく分析しました。そのうえで、主治医の先生にご意見をうかがい、精神障害発症の時期を特定しました。
 
2つ目の問題については、M.S.様とともに、できるだけ多くの関係者に協力を求め、当時の状況の聴き取りを行いました。M.S.様の強い思いに心を打たれた何人もの方々がご協力くださったことで、当時のご主人のお仕事ぶりが徐々にわかってきました。
 
そのことを陳述書などの証拠にまとめ、労働基準監督署に提出したことなどから、労基署段階でスムーズに労災認定を受けることができました。
 
続いて、一旦労基署で認められた年金額(その計算根拠となる給付基礎日額)をさらに増額させるために不服審査請求の申し立てを行い、年金額(給付基礎日額)の増額を勝ち取りました。
 
その後、勤めていた会社を相手どった損害賠償請求について、労災認定された事実関係や資料をもとに粘り強く交渉した結果、会社が制度化していた労災上乗せ補償制度で定められた金額を大きく上回る補償額の支払いを勝ち取ることができました。
 
精神障害・自殺については、やみくもに労災請求を行うと、事実とはかけ離れた残念な評価や認定を受けてしまうことが少なくありません。そのため、労災請求に向けた準備がとても大切です。
 
今回のケースでは、M.S.様とご一緒させていただいた二人三脚での取り組みが、困難なケースでありながらも労災認定と補償を勝ち取れたポイントだったと思います。

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。ぜひご相談ください。

 

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自殺(自死)・自殺未遂

 

 
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【解決事例 05】 労災請求(労災申請)・過労自殺(自死)

お客様の声

詳しい知識が無くても、証拠がなくても、私のように一度ご相談されることをおすすめします (A.H.様 女性・京都市)

このたびは、古川先生には長期にわたり、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

何の証拠もないところからのスタートでしたが、労災認定と損害賠償請求に取り組むことができたのは、全て古川先生のおかげです。

労災に関してはもちろん、法律について詳しい知識のない私が、この4年間やってこられたのは、先生を信頼し全ておまかせすることができたからです。


夫が勤めていた会社は、タイムカードもなく、長時間勤務を実証するものがありませんでした。

私は、労災認定されるのは、大企業に勤めていて、勤務がしっかりと管理されていて、履歴等が残っている場合だけなのかなと思っていました。労災についての詳しい知識がなかったからです。

私の中では、夫が長時間勤務や休日出勤をしていることは明らかでしたが、タイムカードがなく立証できないことから、「断られる覚悟で一度だけ相談してみよう」と、こちらの事務所に電話をかけさせていただきました。

古川先生が、「タイムカードがなくても、関係各所に記録が残っているので、そこから立証していくことができます」と言ってくださったことが決め手となり、依頼いたしました。費用に関しても、完全成功報酬制でしていただけるということで、経済的負担も少なかったからです。

初めてホームページを拝見したときに、「証拠がなくても、すぐにあきらめる必要はありません。」「証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。」とありましたが、本当にその通りでした。

証拠となるようなものはなく、夫がつけていた日記(誰と、どこの現場に行ったか)を古川先生にお渡ししただけで、夫がどこで何時間勤務していたのかについて、1日1日調べてくださり、実証することができました。自分では絶対にできないことです。

詳しい労災の知識がなかった私でも、夫の労災認定を得られたのは、全て古川先生のおかげです。気持ち的にしんどくてくじけそうだった損害賠償請求も、「古川先生がサポートしてくださるなら」と先生を信じておまかせし、解決することができました。

当時は、主人を亡くしたばかりで、情緒も不安定で、前向きになるときもあれば、「やっぱり無理なんじゃないか」「嫌な思いをするだけなんじゃないか」と後ろ向きになる日々でした。

古川先生は、そういった話も聞いてくださり、労災認定に向けて常に心強く接してくださいました。今は、先生のおっしゃるとおり、やってよかったと思っております。

詳しい知識が無くても、証拠がなくても、私のように一度ご相談されることをおすすめします。

自分ひとりでは、何も前へ進むことができなかったと思いますが、労災認定されたことで、夫が頑張っていたことが認められたように思います。

三人の子どもをどうやって育てていこうかと絶望的な気持ちにもなりましたが、労災補償されたことで心の余裕ができ、今を生きることができていると思います。

今までたくさんの助言やサポートをしていただき、ありがとうございました。

気持ちの区切りがつけられるような気がします。本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓 からのコメント

お勤め先の会社では、従業員の労働時間について、ほぼ管理がなされておらず、労働時間を示す証拠がほとんどない状況でした。

「毎日、休まずに出勤していた」というご家族のご意見をもとに、ご本人の手帳等の分析や、労基署への調査申し入れなどに取り組みました。

また、ご本人に精神障害での通院歴がない状況でしたので、ご家族から当時のご本人の様子をくわしく聴き取り、「陳述書」の形にまとめることで、死亡当時にご本人が精神障害を発病していたことを立証しました。

その結果、ご本人が「仕事が原因で、精神障害を発病していた」ことや、「そのことによる自殺(自死)であった」ことが証明され、労災認定を受けることができました。

その後に取り組んだ、労災給付の増額を求める審査請求手続きでは、実態に近い労働時間と、その労働時間に対する未払い賃金があることも認められ、遺族補償年金などの大幅な増額も勝ち取ることができました。さらに、会社等との間の交渉も、訴訟に至ることなく解決しました。

最後まであきらめることなく、小さなお子さまたちを抱えながらも、ご家族で本当によくがんばられました。

「証拠がなくても、決してあきらめない」ことの大切さを、あらためて実感した次第です。

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。ぜひご相談ください。

 

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【解決事例 06】 労災請求(労災申請)・過労死

お客様の声

一歩ずつ一歩ずつ確実に歩み、私と娘に光を見せてくださいました (板倉 里百合 様 女性・千葉県 茂原市)

古川先生、この度は本当にありがとうございました。 全く先の見えない道でしたが、先生はずっと私と娘の足元を照らし、声をかけ、前だけを見る勇気をくださいました。

過労死という私には未曾有な出来事と、顔をそむけたくなる様な言葉を浴びせられての苦しい道のりを、先生は、一歩ずつ一歩ずつ確実に歩み、私と娘に光を見せてくださいました。

この御恩は、どうやっても言葉や文章にできないのです。

本当に本当に、先生に出会えたこと、先生と共に歩むことができたこと、感謝と感動で胸がいっぱいです。

先生のまっすぐな心、まっすぐな目、何事にも立ち向かう勇気を、いつまでも無くさないでください。

これから先も、たくさんの方々が先生に助けを求めることでしょう。どうか、どうか、一人でも多くの方の力になってあげてください。

先生に勝ち取っていただいたこの労災認定は、いつまでも私の誇りといたします。

今、何かに悩み傷ついている方々に、私から何か言えるとしたら、「どうぞ古川先生に言葉を発してみてください」ということです。

先生の熱い思いは、あなた方に光を見せてくれると思います。

古川先生、これからも更なるご活躍を願っております。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓 からのコメント

心室細動・不整脈による過労死

和食料理店で板前(調理師)兼店長として働いていらっしゃった夫(被災者)が、心室細動などを原因とした突然の不整脈を発症し、過労死された事案でした。

労災請求をした結果、一旦は「労災ではない」と不支給決定を受けてしまいましたが、あきらめずに審査請求・再審査請求などの不服申立手続きをした結果、逆転で労災認定を勝ち取ることができました。

さらに、年金などの増額を求めて国を相手に争い、行政訴訟(裁判)で勝訴し、遺族補償年金の大幅な増額を勝ち取りました。


労災請求に向けての準備

職場は、飲食業界にありがちな酷い実態で、タイムカードなどによる労働時間管理が行われておらず、どれくらいの長時間労働があったかなどが把握しにくい状況でした。

そこで、まずは、被災者と一緒に働いていた方たちから、当時の働き方や事情などについて聴き取りを行いました。

勤務時間内の様子について、料理を提供していた時間の他の時間、例えば「仕込み時間」にはどうしていたかなどの具体的な業務内容、休憩の取り方、出勤や退勤についての管理状況など、詳細につかみました。

また、聴き取りにより、警備会社によるセキュリティサービスが設置されていることがわかり、そこから労働時間を把握できることが可能となりました。


不当な不支給決定と不服申立による労災の逆転認定

労災請求をした結果、茂原労働基準監督署長は、不当にも「労災である」と認定しませんでした。

労働時間については、月100時間を超える時間外労働があったことを認めたにもかかわらず、「注文数が少ない時間帯があるから労働密度が薄く、休んでいるのと同じようなもので、過重な仕事ではない」というのです。

そこで、不服申立手続きとして、千葉労災保険審査官に対して審査請求を行いました。「調理師の仕事が連続した立ち作業であり、身体や心臓など循環器に与える負荷は決して少なくない」「注文が来ていない時間も、ただ待っているのではなく料理の仕込みや片付け作業などをしており、休んでいるのとは全く異なる」ということを、医学的な文献や資料などを提出し争いました。

それでも、審査請求は認められませんでした。しかし、あきらめずに労働保険審査会に対して再審査請求を行って取り組んだ結果、私たちの主張が認められ、逆転の労災認定を受けることができました。


遺族補償年金や葬祭料の増額を求める取り組み

不服申立て手続きによって労災認定を受けることができましたが、この会社は「固定残業代制度」を採用しており、その結果、認定された遺族補償年金や葬祭料が不当に低いものでした。

そこで、労災認定されたことを踏まえて、この「固定残業代制度」が無効であることを主張し、給付される年金などの金額を増額させる取り組みを行いました。

審査請求などでは認められなかったため、国を相手に行政訴訟(裁判)を提起して争いました。

国は激しく争ってきましたが、東京地方裁判所は、会社との固定残業代制度についての書面での取り決めがなく、現実に被災者が100時間を超える長時間労働を行っていたことなどに着目して、会社が主張する「固定残業代制度」を無効であると判断し、年金額の増額を認める判決を言い渡しました。

これにより、国の決定(労働基準監督署の決定)は取り消されることになり、また、国は東京高等裁判所への控訴を断念しました。私たちにとって、完勝とも言える結果でした。

この判決は、被災者の働き方の実態に着目して「固定残業代制度」を無効としたものとして各所にて着目され、NHKニュースでも取り上げられたほか、判例雑誌「労働判例(1207号)」にて「国・茂原労働基準監督署長(まつり)事件・東京地方裁判所平成31年4月26日判決(56頁)」として掲載されるなど、広く紹介されています。

行政訴訟で勝訴したことで、年金や葬祭料などの給付額を、一番初めに労災認定された額と比べて、ほぼ2倍に増額させることができました。ご依頼いただいたご遺族の生活を保障するうえで、大きな前進だったと思います。

労災認定を受ける段階においても、年金額を増額させる争いにおいても、ご遺族には大変なご心労をおかけいたしましたが、何があってもあきらめずにご一緒に取り組むことができたことが、この結果を勝ち取れた大きな要因だと思います。

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。ぜひご相談ください。

 

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【解決事例 07】 労災請求(労災申請)・過労自殺(自死)・損害賠償請求

お客様の声

可能な限りお早めに、労災問題に詳しく実績のある、古川弁護士にご相談されることをおすすめいたします (Y.W. 様 女性・高知県 土佐市)

古川先生には、労災申請から損害賠償請求訴訟までの10年もの長い期間、本当にお世話になりました。
また、事務局の方々にも大変ご尽力いただき、心より感謝しております。
 
突然母が自ら命を絶ち、私は、とても深い悲しみと現実をなかなか受け入れられずに、1年ほど家に引きこもりがちになっておりました。
 
なぜ母が自ら命を絶たなければならなかったのか、その理由をきちんと知らなければ、気持ちの整理もできず前に進めないと思ったことや、母の勤めていた会社の対応に不信感を抱いていたことから、家族で話し合い、弁護士さんに相談することになりました。
 
会社に対しては、母が亡くなってすぐに、事情を説明してもらうために私たち遺族のみで数回ほど接触を試みましたが、全く上手くいかず、モヤモヤしたまま月日だけが過ぎておりました。
 
そのような中、「このまま何事もなく終わらせてしまって良いのか」という気持ちが大きくなり、労災問題に詳しい弁護士さんを探すことになりました。地元には実績のある労災専門の弁護士さんがいなかったこともあり、インターネットで探しておりましたところ、遠方の法律事務所でしたが、古川先生と波多野先生にご縁があってお会いすることになりました。
 
主に担当していただくことになった古川先生は、いつも私たち遺族の気持ちに寄り添った対応をしてくださり、本当に心強かったです。

 
労災事件では、証拠が残っているケースが少なく、何もないところから証拠をあげて真実を証明することが多いそうですが、幸い、母が書き残していた業務日誌や、当時一緒に仕事をされていた方の証言もありました。しかし、それだけでは足りない部分が多くあり、古川先生が専門的な観点から時間をかけて補ってくれたお陰で、労災申請からわずか半年ほどで、労災認定をいただくことができました。
 
損害賠償請求訴訟では、労災認定から少し期間があいてしまい、会社の陳述内容が一変したり、担当の裁判官が労災問題に明るい方ではなかったりと、始めのうちは私たち遺族にとって不利な状況でしたが、古川先生が裁判期日の度に粘り強く説明を重ねてくださり、私たち原告の主張をほぼ全て認めていただくことができました。
 
その後、被告側が控訴し、高等裁判所にて裁判を行うことになりました。高裁においても、古川先生が遠方にもかかわらず毎回出頭しご尽力くださったお陰で、みごと完勝することができました。
 
古川先生とのご縁があったからこそ、母の名誉を回復することができ、何よりの供養になったと思っております。
 
私たちのケースでは、労災申請から損害賠償請求訴訟までが長期間となってしまいましたが、今、あらためて思うのは、「私たち遺族が、もう少し早く労災問題に詳しい弁護士さんに相談をしていれば、少しでも早く解決できた事案だ」ということです。
 
大切なご家族が突然命を絶たれたことで、想像を絶する日々を送られている方もいらっしゃるかと存じます。
 
可能な限りお早めに、労災問題に詳しく実績のある、古川弁護士にご相談されることをおすすめいたします。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓 からのコメント

過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。

労災請求や民事補償は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。ぜひご相談ください。

 

【労災・過労死について詳しく見る】

自殺(自死)・自殺未遂 | 損害賠償請求

 
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弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
 

【解決事例 08】 過労死(くも膜下出血)・損害賠償請求

お客様の声

遺族の気持ちを最優先に考えていただけたので、心強く思いました (T.O. 様 女性・奈良県)

夫が過労死したことについて労災認定を受けることができたことから、会社に対する疑問が確信になり、会社に対して訴訟を起こしたいと考え始め、相談したいと思いました。 インターネットで何度も何度も検索したときに、古川先生のお名前が出てきたので、一度相談してみようと思いました。すぐに古川先生にお会いし、内容を相談させていただきました。 依頼してからは、あらかじめの連絡やアドバイス、裁判の進捗状況の報告などいただけました。費用についても、初めからきちんと説明があり、費用がかかる場合には、事前に連絡いただけました。

遺族の気持ちを最優先に考えていただけたので、心強く思いました。 過労死についてお迷いの方々へ  ― 疑問があれば、一歩だけ前に ― 私達には、疑問や迷いがあっても、どうしたら良いのか、どうすればいいのか、わかりません。 でも、先生は少しずつ導いてくれます。 私達家族の気持ちを第一に考えて、私達の気持ちを伝えることで、道を開いてくれます。 わからなくても大丈夫です。 古川先生・川村先生が、親切丁寧に、遺族が一歩を歩めるよう導き助けてくれます。 先生方にお願いできたことが、残された家族の一歩前進につながったと心から思っております。 ありがとうございました。 古川先生、川村先生 心から感謝しております。 ありがとうございました。


弁護士からのコメント 弁護士 古川 拓 からのコメント

製造業を営む上場株式会社で、製造部門や品質保証部門で業務などを行っていた被災者(ご依頼者の夫・40代)が、くも膜下出血を発症して亡くなられたケースです。 長時間労働だけでなく、何度も海外出張へ行ったり、重大なクレームの対応を任されたりするなど、過重な労働に従事した結果の発症・死亡でした。   ご依頼者ご自身で労災請求を行い、業務上の認定(労災認定)を得られた後に、会社や上司など関係者に対する謝罪の要求と、民事上の損害賠償請求を行いたいとのご希望で、ご相談とご依頼をいただきました。 「労災記録の検討」と「証拠の確保」 ご依頼を受け、労災記録の開示手続きを行ったうえで記録を検討したところ、認められている事実や労働時間が労災認定基準ギリギリであるなど、損害賠償請求を争うには必ずしも万全ではないということが判明しました。 特に、タイムカードでは明らかになっていない労働時間について、きちんと加算して認められるかどうかは、仮に会社との間で裁判になった場合、勝敗に影響する重要な争点になることが想定されました。   会社や関係者に対する損害賠償請求を行う場合、労災請求の手続きとは違い、裁判の手続き中に、会社や関係者がこちらの主張に対して逐一反論をすることが可能となります。また、会社の同僚や上司・部下など関係者に対して、会社に都合の良い証言をするように求める危険もあります。 さらに、裁判所は、「労災認定がなされたどうか」や「労災認定のときに認められた事実」にしばられずに判断するため、会社側の反論や裁判所の評価によっては、業務が原因であることや、会社に責任があることが認められない場合もあります。   これらの理由から、今回のケースも労災認定を受けているからといって決して安心はできず、裁判(訴訟)で損害賠償を勝ち取るためには、丁寧な証拠の確保・保全が必要になると考えました。   相手方との「交渉」 まずは、会社に対して、謝罪と損害賠償を求める交渉を行いました。しかし、会社は責任を認めようとせず、交渉は平行線となりました。 そのため、裁判で損害賠償請求を行うことによって、解決をめざすことになりました。   「証拠保全手続」の活用 裁判に備えて、被災者(夫)の働き方を立証するための証拠を確保・保全するために、証拠保全手続を裁判所に申し立てました。 これは、会社が保有している書類やパソコンに保管されているデータ(電磁的記録)などを、裁判所によって確認・保全してもらう手続きです。 裁判をしている間に、大切な証拠がなくなったり書き換えられたりすることを防ぐために、とても有効な手段になることがあります。 保全の当日には、私たち弁護士だけでなく、パソコンやデータの取扱いにくわしいシステムエンジニア(SE)を同行し、裁判官立会いのもと、データや記録を保全しました。 これによって、こちら側の主張を裏付ける証拠だけでなく、相手方の反論や言い逃れを許さない証拠を確保・保全することができました。 「損害賠償請求訴訟の提起」と「立証活動」 裁判所に対して、雇主である会社や当時の社長(代表取締役)、直属の上司に対する損害賠償請求の裁判(訴訟)を申し立てました。 裁判では、会社など相手方は全面的に争ってきましたが、こちら側も確保した記録などの内容を丁寧に説明しながら、近年の医学的研究や裁判例の動向などもふまえて、被災者(夫)の死の原因が業務によるものであること、各関係者が法的な責任を負うものであることを主張・立証しました。   相手方との「和解協議」 双方の主張や立証を踏まえ、裁判所からは、私たち側の主張に理があることを前提に、当事者間で話し合いによる解決(和解)をはかれないかという打診がありました。 私たちとしては、「会社と関係者に責任があることを前提に、しっかりと謝罪をしてほしい」というご依頼者の意向を、あらためて相手方に強く申し入れました。 粘り強く交渉した結果、会社と関係者はこちら側の主張をほぼ受け入れ、「真摯に謝罪をするとともに、責任があることを前提としたレベルの解決金を支払う」という内容の和解となりました。   今回のご依頼者は、突然に大切な配偶者を亡くされるという大変な悲しみの中でも、心を強くお持ちになって、交渉にも裁判にも臨んでおられました。私たちも、ご依頼者のお気持ちに沿った解決に向けて、何度も打ち合わせを行いながら進めさせていただきました。 すでにご依頼者自身で労災認定を得られてからのご依頼でしたが、前述のとおり、労災認定を得られたからといって、民事上の損害賠償請求が当然に認められるわけではありません。 労災認定のために集めた証拠も、必ずしも有利なものばかりとは限りませんし、相手方(会社側)から厳しく抵抗や反論をされることが多くあります。 そのため、証拠関係を検討し、必要に応じて追加的な証拠収集や証拠保全手続などを有効に活用しないと、裁判所が民事上の損害賠償請求が認めない事態も十分に起こり得ます。今回のケースでも、証拠保全手続を活用することで、損害賠償請求の裁判での説得や相手方の反論に耐えられる証拠を確保することができました。 また、相手方との「交渉」による解決を目指す場合でも、「裁判になった場合には、相手方から反論を受けても、こちら側の主張を裁判所に認めてもらえる証拠が十分にそろっているか」を検討しながら取り組む必要があります。 過労死や過労自殺、工事現場や建設現場などでの労災事故を含む労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。 そのため、労災請求(申請)や損害賠償請求を行うにあたり、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。 当事務所では、証拠の収集や立証方法について高い専門性と工夫を追求しております。証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や損害賠償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。 労災請求や損害賠償請求は、豊富な経験を持つ当事務所の得意分野です。お気持ちに添いながら、解決へと導きます。ぜひご相談ください。

 

【労災・過労死について詳しく見る】

過労死(脳・心臓疾患) | 損害賠償請求

対応可能な労働局・労働基準監督署

【北海道】
北海道労働局 / 労働基準監督署(札幌中央 / 札幌東 / 函館 / 小樽 / 岩見沢 / 旭川 / 帯広 / 滝川 / 北見 / 室蘭 / 苫小牧 / 釧路 / 名寄 / 留萌 / 稚内 / 浦河 / 小樽署倶知安支署)
【青森県】
青森労働局 / 労働基準監督署(青森 / 弘前 / 八戸 / 五所川原 / 十和田 / むつ)
【岩手県】
岩手労働局 / 労働基準監督署(盛岡 / 宮古 / 釜石 / 花巻 / 一関 / 大船渡 / 二戸)
【宮城県】
宮城労働局 / 労働基準監督署(仙台 / 石巻 / 石巻 気仙沼臨時窓口 / 古川 / 大河原 / 瀬峰)
【秋田県】
秋田労働局 / 労働基準監督署(秋田 / 能代 / 大館 / 横手 / 大曲 / 本荘)
【山形県】
山形労働局 / 労働基準監督署(山形 / 米沢 / 庄内 / 新庄 / 村山)
【福島県】
福島労働局 / 労働基準監督署(福島 / 郡山 / いわき / 会津 / 須賀川 / 会津(喜多方支署) / 白河 / 会津署喜多方支署 / 相馬 / 富岡)
【茨城県】
茨城労働局 / 労働基準監督署(水戸 / 日立 / 土浦 / 筑西 / 古河 / 常総 / 龍ヶ崎 / 鹿嶋)
【栃木県】
栃木労働局 / 労働基準監督署(宇都宮 / 足利 / 栃木 / 鹿沼 / 大田原 / 日光 / 真岡)
【群馬県】
群馬労働局 / 労働基準監督署(高崎 / 前橋 / 前橋伊勢崎分庁舎 / 桐生 / 太田 / 沼田 / 藤岡 / 中之条)
【埼玉県】
埼玉労働局 / 労働基準監督署(さいたま / 川口 / 熊谷 / 川越 / 春日部 / 所沢 / 行田 / 秩父)
【千葉県】
千葉労働局 / 労働基準監督署(千葉 / 船橋 / 柏 / 銚子 / 木更津 / 茂原 / 成田 / 東金)
【東京都】
東京労働局 / 東京労働局(海岸庁舎) / 労働基準監督署(中央 / 上野 / 三田 / 品川 / 大田 / 渋谷 / 新宿 / 池袋 / 王子 / 足立 / 向島 / 亀戸 / 江戸川 / 八王子 / 立川 / 青梅 / 三鷹 / 町田支署)
【神奈川県】
神奈川労働局 / 労働基準監督署(横浜南 / 鶴見 / 川崎南 / 川崎北 / 横須賀 / 横浜北 / 平塚 / 藤沢 / 小田原 / 厚木 / 相模原 / 横浜西)
【新潟県】
新潟労働局 / 労働基準監督署(新潟 / 長岡 / 上越 / 三条 / 新発田 / 新津 / 小出 / 十日町 / 佐渡)
【富山県】
富山労働局 / 労働基準監督署(富山 / 高岡 / 魚津 / 砺波)
【石川県】
石川労働局 / 労働基準監督署(金沢 / 小松 / 七尾 / 穴水)
【福井県】
福井労働局 / 労働基準監督署(福井 / 敦賀 / 武生 / 大野)
【山梨県】
山梨労働局 / 労働基準監督署(甲府 / 都留 / 鰍沢)
【長野県】
長野労働局 / 労働基準監督署(長野 / 松本 / 岡谷 / 上田 / 飯田 / 小諸 / 伊那 / 大町)
【岐阜県】
岐阜労働局 / 労働基準監督署(岐阜 / 大垣 / 高山 / 多治見 / 関 / 恵那 / 岐阜八幡)
【静岡県】
静岡労働局 / 労働基準監督署(浜松 / 静岡 / 沼津 / 三島 / 富士 / 磐田 / 島田)
【愛知県】
愛知労働局 / 労働基準監督署(名古屋北 / 名古屋南 / 名古屋東 / 名古屋西 / 豊橋 / 岡崎 / 一宮 / 半田 / 刈谷 / 豊田 / 瀬戸 / 津島 / 江南 / 西尾支署)
【三重県】
三重労働局 / 労働基準監督署(四日市 / 松阪 / 津 / 伊勢 / 伊賀 / 熊野)
【滋賀県】
滋賀労働局 / 労働基準監督署(大津 / 彦根 / 東近江)
【京都府】
京都労働局 / 労働基準監督署(京都上 / 京都下 / 京都南 / 福知山 / 舞鶴 / 丹後 / 園部)
【大阪府】
大阪労働局 / 労働基準監督署(大阪中央 / 大阪南 / 天満 / 大阪西 / 西野田 / 淀川 / 東大阪 / 岸和田 / 堺 / 羽曳野 / 北大阪 / 泉大津 / 茨木)
【兵庫県】
兵庫労働局 / 労働基準監督署(神戸東 / 神戸西 / 尼崎 / 姫路 / 伊丹 / 西宮 / 加古川 / 西脇 / 但馬 / 相生 / 淡路)
【奈良県】
奈良労働局 / 労働基準監督署(奈良 / 葛城 / 桜井 / 大淀)
【和歌山県】
和歌山労働局 / 労働基準監督署(和歌山 / 御坊 / 橋本 / 田辺 / 新宮)
【鳥取県】
鳥取労働局 / 労働基準監督署(鳥取 / 米子 / 倉吉)
【島根県】
島根労働局 / 労働基準監督署(松江 / 出雲 / 浜田 / 益田)
【岡山県】
岡山労働局 / 労働基準監督署(岡山 / 倉敷 / 津山 / 笠岡 / 和気 / 新見)
【広島県】
広島労働局 / 労働基準監督署(広島中央 / 呉 / 福山 / 三原 / 尾道 / 三次 / 広島北 / 廿日市)
【山口県】
山口労働局 / 労働基準監督署(下関 / 宇部 / 徳山 / 下松 / 岩国 / 山口 / 萩)
【徳島県】
徳島労働局 / 労働基準監督署(徳島 / 鳴門 / 三好 / 阿南)
【香川県】
香川労働局 / 労働基準監督署(高松 / 丸亀 / 坂出 / 観音寺 / 東かがわ)
【愛媛県】
愛媛労働局 / 労働基準監督署(松山 / 新居浜 / 今治 / 八幡浜 / 宇和島)
【高知県】
高知労働局 / 労働基準監督署(高知 / 須崎 / 四万十 / 安芸)
【福岡県】
福岡労働局 / 労働基準監督署(福岡中央 / 大牟田 / 久留米 / 飯塚 / 北九州西 / 北九州東 / 門司支署 / 田川 / 直方 / 行橋 / 八女 / 福岡東)
【佐賀県】
佐賀労働局 / 労働基準監督署(佐賀 / 唐津 / 武雄 /伊万里)
【長崎県】
長崎労働局 / 労働基準監督署(長崎 / 佐世保 / 江迎 / 島原 / 諫早 / 対馬)
【熊本県】
熊本労働局 / 労働基準監督署(熊本 / 八代 / 玉名 / 人吉 / 天草 / 菊池)
【大分県】
大分労働局 / 労働基準監督署(大分 / 中津 / 佐伯 / 日田 / 豊後大野)
【宮崎県】
大分労働局 / 労働基準監督署(宮崎 / 延岡 / 都城 / 日南)
【鹿児島県】
鹿児島労働局 / 労働基準監督署(鹿児島 / 川内 / 鹿屋 / 加治木 / 名瀬)
【沖縄県】
沖縄労働局 / 労働基準監督署(那覇 / 沖縄 / 名護 / 宮古 / 八重山)
 
 

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