弁護士法人 古川・片田総合法律事務所

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お客様の声&【解決事例】

実際に当事務所にご相談・ご依頼いただき、事件を解決されたお客様の声を、【解決事例】 として一部ご紹介します。

※お客様に許可をいただき掲載しています。

 

お客様の声・解決事例

弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
 
 

【解決事例 01】

労災請求〈過労死〉・損害賠償請求

お客様の声

大きな山を乗り越え、今があります (匿名希望 様)


    

先日は、ご多忙中お時間をとってくださいまして、ありがとうございました。

労災認定までの道のりは、何度も何度もくじけそうになり、地獄の中でもがきながら戦っている思いでした。

そのような中、先生は、繊細に胸中を察してくださり、励まし、癒してくださりながらも、労災認定を勝ち取ってくださいました。

そのお陰で、何とか大きな山を乗り越え、今があります。先生には、一生感謝して生きていこうと思っております。

先日、それを言おうとしましたが、胸が熱くなり言葉が出ませんでしたので、メールでお伝えさせていただきます。

先生の今後益々のご活躍とご繁栄を、心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

仕事上のトラブルから過労死された事案でした。

過労死の労災請求の場合、時間外労働の実態を明らかにすることがとても大切ですが、ご本人(被災労働者・ご依頼者の夫)は、タイムカードによる時間管理を受けておられず、どれくらい時間外労働をされていたのかが、全く分かりませんでした。

このような場合には、ご本人の労働時間を明らかにするために、できる限り様々な証拠を集め、そこから時間外労働時間を推定していく方法をとります。

その時には、時間外労働が必要になった具体的な仕事の内容や、時間外労働が増えたのであればその理由(どのような仕事のトラブルがあったのか)などについてもできる限り把握し指摘することが重要となってきます。

そこで、ご本人が使用されていたパソコンのデータを分析し、仕事内容や当時発生していたトラブルの具体的内容を分析するなどして、時間外労働が必要だった理由に迫りました。

また、会社に対して証拠保全手続を行い、大切な資料がなくなったり改ざんされたりしないようにしました。

そうした取り組みの結果、ご本人の仕事が過重なものであったという評価のもと、労災認定を受けることができました。

その後、会社とも損害賠償請求の交渉を行った結果、和解による解決が実現しています。

タイムカードなどによる労働時間の記録が残っていなくても、最初にわかっている事実や証拠が少なくても、ご家族と一緒になってあきらめずに取り組むことで事実や実態が明らかになり、労災認定につながることを実感した事案でした。


労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

【労災・過労死について詳しく見る】

過労死(脳・心臓疾患)損害賠償請求

 
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【解決事例 02】

労災請求〈過労による精神障害・自殺〉

お客様の声

労災でお悩みの方は、まずはぜひ、先生方にお話してみてください。必ず道は開けます (A.K.様 北海道)


過労死・過労自殺のご相談でお迷いの方々へ
 
私の主人は、自死いたしました。

仕事上で悩みはありました。トラブルも重なりました。
でも、もっと辛い時期でさえ乗り越えてきました。

少しずつ仕事の成果も上がり、生き生きと仕事を頑張る姿を目にしていましたので、なぜ今なの!という思いが募ってきました。でも、仕事以外にその原因は考えられませんでした。

しかし、主人の仕事や立場は特殊でした。事業主が実兄で、職種も畜産というものです。このような条件の下、本当に労災認定がなされるのかと思いました。どなたに相談すればよいのかも解らず、ネットでみつけたのがこのサイトでした。他にも色々と見ましたが、まずはこの先生方に相談してみようと連絡いたしました。

すぐに波多野先生からお電話をいただきました。詳しくお話を聞いてくださり、すぐにやりましょうとのお言葉をいただきました。

その後、古川先生が主に担当してくださいまして、無事に労災認定の決定を得ることができました。
 
遠方ではありましたが、電話やファックス、メールなどで細かに連絡をいただきました。
初めに労災申請のシステムや手続きのこと、弁護士費用などについても詳しくご説明いただきました。

私の立場を考慮しての様々のご配慮に感謝の気持ちでいっぱいです。
友人に話したところ、そんな良心的な弁護士さんもいるのねと、ビックリしていました。
 
私や息子の精神状態にも、ご配慮ご心配をいただきました。
農業(畜産)という職種についても、色々な方面で調べていただきました。
 
先生方との出会いがなければ、今の私の生活はあり得ませんでした。

先生方のお仕事ぶり、お人柄に触れる度に、この先生方にお願いして本当に良かったと思いました。主人が引き合わせてくれたのだと思います。
 
労災でお悩みの方はまずはぜひ、先生方にお話してみてください。必ず道は開けます。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

精神障害を発症され自殺された事案で、当時策定されたばかりの精神障害の労災認定基準に照らして判断された事案です。

お手紙にもあるように、ご本人(被災労働者・ご依頼者の夫)は、農業(畜産業)という非常に特殊な業態で、交代要員もないままに過重労働をされ、精神障害を発症されました。

まずは、生き物を相手とする労働の厳しさや、その特殊性などについて、関係者の聴き取りや文献調査などに力を入れ、実態の把握に努めました。そして、休みが取れない状態のなか、月間250時間もの時間外労働時間があることを立証し、労災認定基準における特別な出来事が存在するということを明らかにしました。

ご本人が牧場の場長であったこと、牧場主が親戚であったことから労働者性が認められるかどうかが問題になりましたが、牧場主からの指示文書や収支報告の方法、作業実態や被災者が出した年賀状の文言に至るまで、資料収集や聴き取りを行って分析し、労働者性を認めてもらうことができました。

その結果、労災認定を受けることができただけでなく、年金額を定める基準になる給付基礎日額についても、時間外労働時間を反映させることができました。

また、電話やFAX、メールなどにより連絡を密に取り合うことで、終始スムーズに取り組むことができたことから、ご本人やご依頼者のお住まいが当方の事務所から遠方であることは、全くハンデにならないと確信しました。

農業・畜産業に従事する労働者の方々が、極めて長時間労働や過重労働をされていることを痛感した、感慨深い事案でした。


労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

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過労死(脳・心臓疾患) | 自殺・自殺未遂

 
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【解決事例 03】

労災請求〈虚血性心不全〉

お客様の声

遠方であっても、労災のことを一切知らなくても、何があっても親身になって解決 (S.W.様 東京都)


突然、主人が工事現場で亡くなり、亡くなった時の状況についても何も詳しいことはわからず、困っておりました。

インターネットで先生を知り、すぐに相談しました。

ほかのいくつかのサイトにも相談しましたが、どこも「労災の認定は難しい」の一言で、本気になってくれませんでした。ところが、古川先生は「やってみましょう」と言ってくださったので依頼しました。

弁護士費用についても、家計の状況を考慮して「完全成功報酬制」にしていただきました。そして、最後はとても難しい「労災認定」まで勝ち取ることができ、大変よろこんでおります。

本当に古川先生にお願いして良かったと思います。

これから相談される方に、ぜひお伝えしたいことがあります。

たとえ遠方であっても、労災のことを一切知らなくても、古川先生なら信頼でき、何があっても親身になって解決してくれるということです。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

工事現場の責任者をしていたご本人(被災労働者・ご依頼者の夫)が、酒を飲んで泥酔した状態の近隣住民から因縁をつけられて自宅に連れ込まれた後、虚血性心不全を発症死亡してしまったというケースです。その泥酔した住民が暴れたため、警察官数名で取り押さえたという状況でした。

過労死というと、長時間・過重な労働の結果、脳や心臓の病気になって亡くなるケースが一般的です。しかし、長時間・過重な労働がなくても、仕事上の「異常な出来事」があった直後にその病気になって死亡したのであれば、仕事が原因であるとして労災認定される可能性があります。

ご本人は、それまでに「長時間・過重な労働があった」「働きすぎだった」などといった事情がなかったことから、死亡直前のトラブルが、仕事上の「異常な出来事」にあたるかどうかが問題になりました。

工事現場の責任者の仕事内容には、「近隣からのクレーム処理」も含まれると考えられるため、その中でのトラブルが通常は想定できないような「異常な出来事」であると認定してもらうことは難しいだろう、と考えられました。

そこで、現場にいた工事関係者について、複数名からの聴き取りや現地調査などを独自に行い、当日の具体的な泥酔した住民の様子、ご本人とその住民とのやり取り、警察とその住民とのやりとりなどを、できるだけ正確にくわしく再現しました。

その結果、今回のトラブルが、通常の場合と比べて想定を超える「異常な出来事」であるという評価を受けることができ、労災認定されました。

東京都、埼玉県、長野県など、事件現場や関係者がいらっしゃる地域が遠方にまたがりましたが、やはり直接現場を見たり、目撃者から直接お話を聞くことで、事件当日の状況がいかに「異常な出来事」であったかを労働基準監督署の調査官に対して説得的に示せたことが、労災認定の決め手となったと考えています。


労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

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 過労死(脳・心臓疾患) 

 
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【解決事例 04】

労災請求〈過労自殺〉・不服申立・損害賠償請求

お客様の声

一人で悩まず、まずは、過労死専門の弁護士の先生に相談することが大切だと思いました (M.S.様)


主人は過労自死いたしました。

主人が亡くなった当初、「私たち家族は、なぜ何も出来なかったのだろうか。」と、自分たちを責めてばかりおりました。

少し時間がたったとき、ふとしたことがきっかけで「主人は、仕事が原因で自死したのではないか。」と考えるようになりました。

当時、証拠という証拠もありませんし、どのような事をしたらいいのかもわからず、ただ漠然と「どうすれば証明できるのか。」と悩んでおりました。

そんなある日、最初の第一歩として、「まず、専門家に相談してみよう。」と思い、インターネットで過労自死における労災申請の実績がある弁護士の先生をお調べしたところ、古川先生を知り、相談することにしました。

生まれて初めて弁護士さんに相談するので、緊張と不安でいっぱいでした。 しかし、古川先生は、私の話をしっかり聞いてくださいましたし、私が不安に思うことや疑問に思うことについて、すべてわかりやすく説明して下さいました。

労災申請への道が開けたように感じました。 ゼロからの出発でした。

途中何回も挫折しそうになりましたが、先生は、「今、出来ることをやりましょう。」と励まして下さいました。

点が線になり、それらを積み重ねてゆくことで面になり、「やはり、主人の死は仕事が原因だったんだ。」と確信を持つことが出来ました。

労災申請。そして、労災認定。

今は、労災申請をして本当によかったと思います。

「主人は、決して弱虫ではなく、最後まで仕事を頑張っていたんだ。誰よりも家族を大切に思ってくれていた人だった。」という事を、証明できて嬉しく思います。

これも、亡くなった主人が古川先生と巡り合せてくれたのかな、と思ったりします。

過労死・過労自死における労災申請は、専門的な部分がまだまだ多くあります。

一人で悩まず、まずは、過労死専門の弁護士の先生に相談することが大切だと思いました。

末筆になりましたが、今、家族全員笑顔で過ごせるのも先生のお蔭と感謝しております。 古川先生、ありがとうございました。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

ご相談・ご依頼をいただいた際に、この事案は、労災認定を受けるために2つの問題をクリアしなければならない困難なケースであると考えられました。
 
1つ目は、数年に及ぶ長い期間、精神障害で苦しんでいらっしゃったことから、「いつ、死亡された原因となった精神障害を発症されたのか、それをどのように証明するか」ということ、そして2つ目は、「精神障害を発症された時点からその6か月前までの期間、仕事の状況はどのようなものであったか、それをどのように証明するか」ということでした。
 
特に2つ目の問題については、複数の店舗を掛け持ちする店長のお仕事をされていたことから、労働時間を把握することが難しいであろうと思われました。
 
しかし、M.S.様の強いお気持ちに触れたことから、ぜひご一緒させていただこう、尽力しようと、取り組みを始めました。
 
1つ目の問題については、まず、ご本人(被災労働者・ご依頼者の夫)のカルテなど医療記録を取り寄せ、ご病気の状況をくわしく分析しました。そのうえで、主治医の先生にご意見をうかがい、精神障害発症の時期を特定しました。
 
2つ目の問題については、M.S.様とともに、できるだけ多くの関係者に協力を求め、当時の状況の聴き取りを行いました。M.S.様の強い思いに心を打たれた何人もの方々がご協力くださったことで、当時のご本人のお仕事ぶりが徐々にわかってきました。
 
そのことを陳述書などの証拠にまとめ、労働基準監督署に提出したことなどから、スムーズに労災認定を受けることができました。
 
続いて、一旦労基署で認められた年金額をさらに増額させるために、不服申立(審査請求)を行い、年金額(給付基礎日額)の増額を勝ち取りました。
 
その後、勤めていた会社を相手どった損害賠償請求について、労災認定された事実関係や資料をもとに粘り強く交渉した結果、会社が制度化していた労災上乗せ補償制度で定められた金額を大きく上回る補償額の支払いを勝ち取ることができました。
 
精神障害・自殺については、やみくもに労災請求を行うと、事実とはかけ離れた残念な評価や認定を受けてしまうことが少なくありません。そのため、労災請求に向けた準備がとても大切です。
 
今回の事案では、M.S.様とご一緒させていただいた二人三脚での取り組みが、困難なケースでありながらも労災認定と補償を勝ち取れたポイントだったと思います。


労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

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過労死(脳・心臓疾患) | 自殺・自殺未遂不服申立損害賠償請求

 

 
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【解決事例 05】

労災請求〈過労自殺〉・不服申立

お客様の声

詳しい知識が無くても、証拠がなくても、私のように一度ご相談されることをおすすめします (A.H.様 京都市)


このたびは、古川先生には長期にわたり、大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

何の証拠もないところからのスタートでしたが、労災認定と損害賠償請求に取り組むことができたのは、全て古川先生のおかげです。

労災に関してはもちろん、法律について詳しい知識のない私が、この4年間やってこられたのは、先生を信頼し全ておまかせすることができたからです。


夫が勤めていた会社は、タイムカードもなく、長時間勤務を実証するものがありませんでした。

私は、労災認定されるのは、大企業に勤めていて、勤務がしっかりと管理されていて、履歴等が残っている場合だけなのかなと思っていました。労災についての詳しい知識がなかったからです。

私の中では、夫が長時間勤務や休日出勤をしていることは明らかでしたが、タイムカードがなく立証できないことから、「断られる覚悟で一度だけ相談してみよう」と、こちらの事務所に電話をかけさせていただきました。

古川先生が、「タイムカードがなくても、関係各所に記録が残っているので、そこから立証していくことができます」と言ってくださったことが決め手となり、依頼いたしました。費用に関しても、完全成功報酬制でしていただけるということで、経済的負担も少なかったからです。

初めてホームページを拝見したときに、「証拠がなくても、すぐにあきらめる必要はありません。」「証拠が全くない状態からスタートし、労災認定や補償を勝ち取ったケースもまったく珍しくありません。」とありましたが、本当にその通りでした。

証拠となるようなものはなく、夫がつけていた日記(誰と、どこの現場に行ったか)を古川先生にお渡ししただけで、夫がどこで何時間勤務していたのかについて、1日1日調べてくださり、実証することができました。自分では絶対にできないことです。

詳しい労災の知識がなかった私でも、夫の労災認定を得られたのは、全て古川先生のおかげです。気持ち的にしんどくてくじけそうだった損害賠償請求も、「古川先生がサポートしてくださるなら」と先生を信じておまかせし、解決することができました。

当時は、主人を亡くしたばかりで、情緒も不安定で、前向きになるときもあれば、「やっぱり無理なんじゃないか」「嫌な思いをするだけなんじゃないか」と後ろ向きになる日々でした。

古川先生は、そういった話も聞いてくださり、労災認定に向けて常に心強く接してくださいました。今は、先生のおっしゃるとおり、やってよかったと思っております。

詳しい知識が無くても、証拠がなくても、私のように一度ご相談されることをおすすめします。

自分ひとりでは、何も前へ進むことができなかったと思いますが、労災認定されたことで、夫が頑張っていたことが認められたように思います。

三人の子どもをどうやって育てていこうかと絶望的な気持ちにもなりましたが、労災補償されたことで心の余裕ができ、今を生きることができていると思います。

今までたくさんの助言やサポートをしていただき、ありがとうございました。

気持ちの区切りがつけられるような気がします。本当にありがとうございました。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

お勤め先の会社では、従業員の労働時間についてほぼ管理がなされておらず、労働時間を示す証拠がほとんどない状況でした。

「毎日、休まずに出勤していた」というご家族のご意見をもとに、ご本人の手帳等の分析や、労働基準監督署への調査申し入れなどに取り組みました。

また、ご本人(被災労働者・ご依頼者の夫)に精神障害での通院歴がない状況でしたので、ご家族から当時のご本人の様子をくわしく聴き取り、陳述書の形にまとめることで、死亡当時に精神障害を発病していたことを立証しました。

その結果、ご本人が「仕事が原因で精神障害を発病していた」ことや、それによる自殺であったことが証明され、労災認定を受けることができました。

その後に取り組んだ、労災給付の増額を求める審査請求手続では、実態に近い労働時間と、その労働時間に対する未払い賃金があることも認められ、遺族補償年金などの大幅な増額も勝ち取ることができました。さらに、会社等との間の交渉も、訴訟に至ることなく解決しました。

最後まであきらめることなく、小さなお子さまたちを抱えながらも、ご家族で本当によくがんばられました。

証拠がなくても、決してあきらめないことの大切さを、あらためて実感した次第です。


労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
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自殺・自殺未遂不服申立

 

 
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【解決事例 06】

労災請求〈過労死(心室細動・不整脈)〉・不服申立

お客様の声

一歩ずつ一歩ずつ確実に歩み、私と娘に光を見せてくださいました (板倉 里百合 様 千葉県茂原市)


古川先生、この度は本当にありがとうございました。 全く先の見えない道でしたが、先生はずっと私と娘の足元を照らし、声をかけ、前だけを見る勇気をくださいました。

過労死という私には未曾有な出来事と、顔をそむけたくなる様な言葉を浴びせられての苦しい道のりを、先生は、一歩ずつ一歩ずつ確実に歩み、私と娘に光を見せてくださいました。

この御恩は、どうやっても言葉や文章にできないのです。

本当に本当に、先生に出会えたこと、先生と共に歩むことができたこと、感謝と感動で胸がいっぱいです。

先生のまっすぐな心、まっすぐな目、何事にも立ち向かう勇気を、いつまでも無くさないでください。

これから先も、たくさんの方々が先生に助けを求めることでしょう。どうか、どうか、一人でも多くの方の力になってあげてください。

先生に勝ち取っていただいたこの労災認定は、いつまでも私の誇りといたします。

今、何かに悩み傷ついている方々に、私から何か言えるとしたら、「どうぞ古川先生に言葉を発してみてください」ということです。

先生の熱い思いは、あなた方に光を見せてくれると思います。

古川先生、これからも更なるご活躍を願っております。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

心室細動・不整脈による過労死

和食料理店で板前(調理師)兼店長として働いていらっしゃった男性が、心室細動などを原因とした突然の不整脈を発症し、過労死された事案でした。

労災請求をした結果、一旦は「労災ではない」と不支給決定を受けてしまいましたが、あきらめずに不服申立審査請求再審査請求など)をした結果、逆転で労災認定を勝ち取ることができました。

さらに、年金などの増額を求めて国を相手に争い、行政訴訟(裁判)で勝訴し、遺族補償年金の大幅な増額を勝ち取りました。


労災請求に向けての準備

職場は、飲食業界にありがちな酷い実態で、タイムカードなどによる労働時間管理が行われておらず、どれくらいの長時間労働があったかなどが把握しにくい状況でした。

そこで、まずは、ご本人(被災労働者・ご依頼者の夫)と一緒に働いていた方たちから、当時の働き方や事情などについて聴き取りを行いました。

勤務時間内の様子について、料理を提供していた時間の他の時間、例えば「仕込み時間」にはどうしていたかなどの具体的な業務内容、休憩の取り方、出勤や退勤についての管理状況など、詳細につかみました。

また、聴き取りにより、警備会社によるセキュリティサービスが設置されていることがわかり、そこから労働時間を把握できることが可能となりました。


不当な不支給決定と不服申立による労災の逆転認定

労災請求をした結果、茂原労働基準監督署長は、不当にも「労災である」と認定しませんでした。

労働時間については、月100時間を超える時間外労働があったことを認めたにもかかわらず、「注文数が少ない時間帯があるから労働密度が薄く、休んでいるのと同じようなもので、過重な仕事ではない」というのです。

そこで、不服申立として、千葉労災保険審査官に対して審査請求を行いました。「調理師の仕事が連続した立ち作業であり、身体や心臓など循環器に与える負荷は決して少なくない」「注文が来ていない時間も、ただ待っているのではなく料理の仕込みや片付け作業などをしており、休んでいるのとは全く異なる」ということを、医学的な文献や資料などを提出し争いました。

それでも、審査請求は認められませんでした。しかし、あきらめずに労働保険審査会に対して再審査請求を行って取り組んだ結果、私たちの主張が認められ、逆転の労災認定を受けることができました。


遺族補償年金や葬祭料の増額を求める取り組み

不服申立によって労災認定を受けることができましたが、この会社は固定残業代制度を採用しており、その結果、認定された遺族補償年金葬祭料不当に低いものでした。

そこで、労災認定されたことを踏まえて、この固定残業代制度が無効であることを主張し、給付される年金などの金額を増額させる取り組みを行いました。

審査請求などでは認められなかったため、国を相手に行政訴訟(裁判)を提起して争いました。

国は激しく争ってきましたが、東京地方裁判所は、会社との固定残業代制度についての書面での取り決めがなく、現実に被災者が100時間を超える長時間労働を行っていたことなどに着目して、会社が主張する固定残業代制度が無効であると判断し、年金額の増額を認める判決を言い渡しました。

これにより、国の決定(労働基準監督署の決定)は取り消されることになり、また、国は東京高等裁判所への控訴を断念しました。私たちにとって、完勝とも言える結果でした。

この判決は、ご本人の働き方の実態に着目して固定残業代制度を無効としたものとして各所にて着目され、NHKニュースでも取り上げられたほか、判例雑誌労働判例 No.1207」に「国・茂原労働基準監督署長(まつり)事件・東京地方裁判所 平成31年4月26日判決(56頁)」として掲載されるなど、広く紹介されています。

行政訴訟で勝訴したことで、年金や葬祭料などの給付額を、一番初めに労災認定された額と比べて、ほぼ2倍に増額させることができました。ご依頼いただいたご遺族の生活を保障するうえで、大きな前進だったと思います。

労災認定を受ける段階においても、年金額を増額させる争いにおいても、ご遺族には大変なご心労をおかけいたしましたが、何があってもあきらめずにご一緒に取り組むことができたことが、この結果を勝ち取れた大きな要因だと思います。


労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
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【判例掲載】

2021/12/01 労働判例 No.1251 【株式会社まつりほか事件(東京地裁令 3. 4.28判決) ~店長の過重労働による死亡と会社・取締役に対する損害賠償請求~】

2019/11/01 労働判例 No.1207 【国・茂原労基署長(株式会社まつり)事件(東京地裁 平31. 4.26判決) ~過労死した店長の労災保険給付金の算定と固定残業代等~】

 
 

【メディア掲載】

2019/04/26 NHK NEWS WEB 【実際の残業は2倍 「固定残業代で労災給付算定は違法」 東京地裁】

 
 

【労災・過労死について詳しく見る】

過労死(脳・心臓疾患)不服申立

 
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【解決事例 07】

労災請求〈過労自殺〉・不服申立・損害賠償請求

お客様の声

可能な限りお早めに、労災問題に詳しく実績のある、古川弁護士にご相談されることをおすすめいたします (Y.W.様 高知県土佐市)


古川先生には、労災申請から損害賠償請求訴訟までの10年もの長い期間、本当にお世話になりました。
また、事務局の方々にも大変ご尽力いただき、心より感謝しております。
 
突然母が自ら命を絶ち、私は、とても深い悲しみと現実をなかなか受け入れられずに、1年ほど家に引きこもりがちになっておりました。
 
なぜ母が自ら命を絶たなければならなかったのか、その理由をきちんと知らなければ、気持ちの整理もできず前に進めないと思ったことや、母の勤めていた会社の対応に不信感を抱いていたことから、家族で話し合い、弁護士さんに相談することになりました。
 
会社に対しては、母が亡くなってすぐに、事情を説明してもらうために私たち遺族のみで数回ほど接触を試みましたが、全く上手くいかず、モヤモヤしたまま月日だけが過ぎておりました。
 
そのような中、「このまま何事もなく終わらせてしまって良いのか」という気持ちが大きくなり、労災問題に詳しい弁護士さんを探すことになりました。地元には実績のある労災専門の弁護士さんがいなかったこともあり、インターネットで探しておりましたところ、遠方の法律事務所でしたが、古川先生と波多野先生にご縁があってお会いすることになりました。
 
主に担当していただくことになった古川先生は、いつも私たち遺族の気持ちに寄り添った対応をしてくださり、本当に心強かったです。

 
労災事件では、証拠が残っているケースが少なく、何もないところから証拠をあげて真実を証明することが多いそうですが、幸い、母が書き残していた業務日誌や、当時一緒に仕事をされていた方の証言もありました。しかし、それだけでは足りない部分が多くあり、古川先生が専門的な観点から時間をかけて補ってくれたお陰で、労災申請からわずか半年ほどで、労災認定をいただくことができました。
 
損害賠償請求訴訟では、労災認定から少し期間があいてしまい、会社の陳述内容が一変したり、担当の裁判官が労災問題に明るい方ではなかったりと、始めのうちは私たち遺族にとって不利な状況でしたが、古川先生が裁判期日の度に粘り強く説明を重ねてくださり、私たち原告の主張をほぼ全て認めていただくことができました。
 
その後、被告側が控訴し、高等裁判所にて裁判を行うことになりました。高裁においても、古川先生が遠方にもかかわらず毎回出頭しご尽力くださったお陰で、みごと完勝することができました。
 
古川先生とのご縁があったからこそ、母の名誉を回復することができ、何よりの供養になったと思っております。
 
私たちのケースでは、労災申請から損害賠償請求訴訟までが長期間となってしまいましたが、今、あらためて思うのは、「私たち遺族が、もう少し早く労災問題に詳しい弁護士さんに相談をしていれば、少しでも早く解決できた事案だ」ということです。
 
大切なご家族が突然命を絶たれたことで、想像を絶する日々を送られている方もいらっしゃるかと存じます。
 
可能な限りお早めに、労災問題に詳しく実績のある、古川弁護士にご相談されることをおすすめいたします。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

創業者一族により経営されている会社で、統括部長として会社を支えていた女性が、長時間労働や過重労働をしている中で、上司である常務取締役(創業者の娘)から、複数日にわたり創業者(社長)や部下の目の前で叱責を受けた(パワーハラスメント)ことで、精神障害を発病して自殺されたという事案でした。
 
 
労災認定にむけての取り組み
 
最初にご相談を受けたときに、労災認定や損害賠償請求には、長時間労働や過重労働の実態の立証はもちろんのこと、「実際に受けた叱責が具体的にどのようなものであったのか」「叱責が行われた原因がどのようなものであったのか」についての証明が非常に重要なポイントであると考えました。

非常に残念ながら、労働基準監督署(労基署)の担当官や裁判官の中には、叱責自体がひどいものであっても、「労働者側に落ち度があったから、叱責を受けることになったのではないか」と考えて、心理的負荷(ストレス)の強度を不当に低く評価してしまう場合があります。
 
そんな不当な判断をされないよう、初めのうちから丁寧に聴き取りを行い、状況を整理して真実を明らかにしておくことが、のちに活きることになります。

そこで、ご本人(被災労働者・ご依頼者の母)が実際に叱責を受けた現場にいあわせた部下の方とお会いし、当時の状況を聴き取ることにしました。当時の人間関係や、なぜ叱責されることになったかという経緯などについても、できるだけ具体的に、丁寧にうかがいました。
 
その結果、単に上司の叱責の言葉が厳しいものであっただけではなく、それまでの経過や状況を考えても、叱責自体が理不尽なものであったことが明らかになりました。

なお、今回の事案のようなご本人がすでに亡くなっているケースでは、できるだけ早く関係者から事実関係を聴き取り、それを録音したり書面にしたりするなどして、証拠として残しておくことが大切です。

ご本人が亡くなられた直後は、まわりも同情的で、比較的率直な話や意見を聴くことができます。また、そのような様子を見て、「こちらの味方だ」「いつでも協力してくれるだろう、話をしてくれるだろう」と安心される方も多いでしょう。

しかし、時間が過ぎてしまうと、どうしても人の記憶やご本人に対する思い入れは薄れてしまいます。また、遺族が責任や賠償を求めたり裁判を起こしたりすると、自分の保身から、手のひらを返すような対応をとられてしまうことが少なくありません。そうなってしまうと、たちまち証拠不足になってしまいます。

特に裁判の場などにおいては、残念ながら、頼りにしていた人や信じていた人が手のひらを返してくることは、決して珍しいことではありません。

いずれの理由からも、迅速に行動し早い段階で確実に証拠を押さえることがとても重要でした。

無事に「過労自殺である」という労災認定を勝ち取ったあとに、さらに2つの取り組みを行いました。


労災給付(遺族補償年金など)の増額
 
この会社は、ご本人に対して、残業代を支払っていませんでした。

労働基準監督署は、「労働基準法上、ご本人は管理監督者にあたるため、残業代の支払いは不要」として、実際に支給された給与額(残業代が含まれない金額)をもとに算定した労災給付の支給額しか認めませんでした。

そこで、「ご本人は管理監督者にあたらないため、残業代が支払われるべきであった」「労災給付の支給額は、残業代が正しく支払われた場合の金額に基づいて算定すべきである」として、不服申立(審査請求)を行いました。
 
ご本人の具体的な働き方、与えられていた権限、業務の内容などについて検討や分析を行い、被災者が管理監督者にあてはまらないことを主張し、立証しました。
 
その結果、当方の主張が認められ、最終的に初めに認定された労災給付の支給額の1.5倍以上の増額を勝ち取ることができました。

このように、労基署が事実関係や法律上の解釈を誤って理解したことから、労災給付の金額が少なく算定されてしまう場合もあります。あきらめずに不服申立などによって改めさせれば、正当な補償や給付を受けることができます。


相手方(会社や創業者一族)に対する損害賠償請求
 
相手方(会社側)と損害賠償請求について交渉を行いましたが、反省の様子が全くなかったため、訴訟(裁判)を提起して争うことになりました。
 
損害賠償請求について、ご相談者やご依頼者だけでなく弁護士の中にも誤解をしている人がいらっしゃるのですが、労災認定されたからといって、相手方(会社など)に当然損害賠償責任がある(認められる)というわけではありません。
 
また、損害賠償請求の裁判中に相手方(会社など)が新たな主張や証拠を提出し、それについて争った結果、労災認定の際に労基署が一旦認定した事実について、裁判所が事実と認めないということも、ときとして起こります。

そのため、訴訟(裁判)に踏み切る前には、その時点で判明している事実や証拠などについて、あらためて十分に検討したり、新しい証拠を集めたりするなどして、裁判に勝訴するための見通しをしっかりと立てておく必要があるのです。
 
今回の事案でも、地方裁判所(第一審)の裁判官は、当初、損害賠償請求は認められないという心証をあからさまに示しました。
 
そのため、裁判所に対して、労災認定における過重労働などの心理的負荷(ストレス)に関する考え方医学的な知見を説明し、今回のようなケースについて、これまでに最高裁判所や高等裁判所などがどのような考え方に基づいて判決を下してきたかなどについて、丁寧かつ重厚に、主張や立証を行いました。
 
また、精神科の専門医の先生のご協力を得て、ご本人が自ら命を絶ってしまったことについての精神医学的な分析をお願いし、意見書を作成していただき、法律的にだけでなく医学的にも立証しました。

さらに、裁判所での証人尋問では、様々な場面において、相手方である創業者一族の証言が、これまでの自身の発言や客観的な証拠と矛盾したものであることについて厳しく追及し、相手方の言い分や証言が信用できないことを浮き彫りにしました。
 
それに対して、ご遺族の証言は、真摯であるだけでなく真に迫ったものでした。双方の態度の差が際立つ中で、ご遺族の心からの言葉は、より強く裁判官の心に響いたのではないでしょうか。

長い時間がかかりましたが、裁判所の態度や心証が少しずつ変わっていき、最終的には当方の言い分がほぼ全て認められた内容の勝訴判決を得ることができました。
 
この判決は、最高裁判例をはじめとするこれまでの裁判例や医学的知見、ご本人の労働実態を十分に踏まえた説得力のあるものとして各所にて注目され、NHKニュースでも取り上げられたほか、判例雑誌労働判例 No.1225「池一菜果園ほか事件・高知地方裁判所 令和2年2月28日判決(25頁)」として掲載されるなど、広く紹介されています。


判決後、相手方(会社側)が控訴したため、審理の場が高等裁判所(控訴審)へと移りました。

相手方は、元検察官の弁護士を追加して布陣を増強し、新しい証拠を提出するなどして逆転を試みてきましたが、当方は、新しい証拠があっても第一審の判断はゆるがないと強く反論しました。

その結果、控訴審でも当方の主張が認められ、第一審の判断を維持、さらに補強する判決を勝ち取ることができました。

この判決もまた、各所にて着目され、NHKニュースでも取り上げられたほか、判例雑誌判例時報 No.2509「池一菜果園事件・高松高等裁判所 令和2年12月24日判決(63頁)」として掲載されるなど、広く紹介されました。

今回の事案の第一審判決と控訴審判決は、判決が出された当時、特に雇用者側(会社側)において、労災問題を取り扱う弁護士や弁護士団体の間で研究対象になるなど、大変注目を集めました。
 
ご相談、ご依頼をいただいた最初の段階から、労災認定だけではなく損害賠償請求、訴訟(裁判)となる可能性までを見据えて、必要であると考えられる情報や証拠をすべて収集すること、また、全ての段階において、状況が厳しくても決してあきらめずにあらゆる手立てを行うことが大切であると、あらためて実感した事案でした。


労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

【判例掲載】

2022/04/11 判例時報 No.2509 【長時間労働の中、取締役からひどい嫌がらせ・いじめと評価される叱責を受けた従業員が精神障害を発病し自殺したとして、相当因果関係を認めた事例(高松高判 令2・12・24〈参考原審:高知地判 令2・2・28〉)】

2020/10/01 労働判例 No.1225 【池一菜果園ほか事件(高知地裁 令2. 2.28判決) ~長時間労働・叱責等による精神障害発病と自死の業務起因性等~】

 
 

【メディア掲載】

2021/01/13 高知新聞 【土佐市パワハラ自殺 菜果園は上告せず 賠償判決が確定】

2020/12/24 NHK NEWS WEB 【労災自死2審も遺族の訴え認める】

2020/02/28 NHK NEWS WEB 【上司叱責で自殺 会社に賠償命令】

2017/04/28 毎日新聞 【パワハラと過労 土佐市の女性自殺で、遺族が会社を訴え /高知】

 
 

【労災・過労死について詳しく見る】

過労死(脳・心臓疾患) | 自殺・自殺未遂不服申立損害賠償請求

 
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【解決事例 08】

労災請求〈過労死(くも膜下出血)〉・損害賠償請求

お客様の声

遺族の気持ちを最優先に考えていただけたので、心強く思いました (T.O.様 奈良県)


夫が過労死したことについて労災認定を受けることができたことから、会社に対する疑問が確信になり、会社に対して訴訟を起こしたいと考え始め、相談したいと思いました。

インターネットで何度も何度も検索したときに、古川先生のお名前が出てきたので、一度相談してみようと思いました。すぐに古川先生にお会いし、内容を相談させていただきました。

依頼してからは、あらかじめの連絡やアドバイス、裁判の進捗状況の報告などいただけました。費用についても、初めからきちんと説明があり、費用がかかる場合には、事前に連絡いただけました。

遺族の気持ちを最優先に考えていただけたので、心強く思いました。


過労死についてお迷いの方々へ  ― 疑問があれば、一歩だけ前に ―

私達には、疑問や迷いがあっても、どうしたら良いのか、どうすればいいのか、わかりません。
でも、先生は少しずつ導いてくれます。

私達家族の気持ちを第一に考えて、私達の気持ちを伝えることで、道を開いてくれます。

わからなくても大丈夫です。

古川先生・川村先生が、親切丁寧に、遺族が一歩を歩めるよう導き助けてくれます。

先生方にお願いできたことが、残された家族の一歩前進につながったと心から思っております。
ありがとうございました。

古川先生、川村先生
心から感謝しております。 ありがとうございました。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

製造業を営む上場株式会社で、製造部門や品質保証部門で業務などを行っていた男性(ご依頼者の夫)が、くも膜下出血を発症して死亡された事案です。

長時間労働だけでなく、何度も海外出張へ行ったり、重大なクレームの対応を任されたりするなど、過重な労働に従事した結果の発症・死亡でした。

ご依頼者自身で労災請求を行い、労災認定を得られた後に、会社や上司など関係者に対する謝罪の要求と、損害賠償請求を行いたいとのご希望で、ご相談とご依頼をいただきました。


「労災記録の検討」と「証拠の確保」

ご依頼を受け、労災記録の開示手続を行ったうえで記録を検討したところ、認められている事実や労働時間が労災認定基準ギリギリであるなど、損害賠償請求を争うには必ずしも万全ではないということが判明しました。

特に、タイムカードでは明らかになっていない労働時間について、きちんと加算して認められるかどうかは、仮に会社との間で裁判になった場合、勝敗に影響する重要な争点になることが想定されました。

会社や関係者に対する損害賠償請求を行う場合、労災請求の手続きとは違い、裁判の手続き中に、会社や関係者がこちらの主張に対して逐一反論をすることが可能となります。また、会社の同僚や上司・部下など関係者に対して、会社に都合の良い証言をするように求める危険もあります。

さらに、裁判所は、「労働基準監督署が労災認定したかどうか」や「労災認定のときに労基署に認められた事実」にしばられずに判断するため、会社側の反論や裁判所の評価によっては、仕事が原因であることや、会社に責任があることが認められない場合もあります。

これらの理由から、今回の事案も労災認定を受けているからといって決して安心はできず、訴訟(裁判)で損害賠償を勝ち取るためには、丁寧な証拠の確保・保全が必要になると考えました。


相手方(会社)との「交渉」

まずは、相手方(会社)に対して、謝罪と損害賠償を求める交渉を行いました。しかし、相手方は責任を認めようとせず、交渉は平行線となりました。

そのため、訴訟(裁判)で損害賠償請求を行うことによって、解決をめざすことになりました。


「証拠保全手続」の活用

裁判に備えて、ご本人(被災労働者)の働き方を立証するための証拠を確保・保全するために、証拠保全手続を裁判所に申し立てました。

これは、会社が保有している書類やパソコンに保管されているデータ(電磁的記録)などを、裁判所によって確認・保全してもらう手続きです。

裁判をしている間に、大切な証拠がなくなったり書き換えられたりすることを防ぐために、とても有効な手段になることがあります。

保全の当日には、私たち弁護士だけでなく、パソコンやデータの取扱いにくわしいシステムエンジニア(SE)を同行し、裁判官立会いのもと、データや記録を保全しました。

これによって、こちら側の主張を裏付ける証拠だけでなく、相手方の反論や言い逃れを許さない証拠を確保・保全することができました。


「損害賠償請求訴訟の提起」と「立証活動」

裁判所に対して、雇主である会社や当時の社長(代表取締役)、直属の上司に対する損害賠償請求の訴訟(裁判)を申し立てました。

裁判では、会社など相手方は全面的に争ってきましたが、こちら側も確保した記録などの内容を丁寧に説明しながら、近年の医学的研究裁判例の動向などもふまえて、ご本人の死の原因が業務によるものであること、各関係者が法的な責任を負うものであることを主張・立証しました。


相手方との「和解協議」

双方の主張や立証を踏まえ、裁判所からは、私たち側の主張に理があることを前提に、当事者間で話し合いによる解決(和解)をはかれないか、という打診がありました。

私たちとしては、「会社と関係者に責任があることを前提に、しっかりと謝罪をしてほしい」というご依頼者の意向を、あらためて相手方に強く申し入れました。

粘り強く交渉した結果、相手方はこちら側の主張をほぼ受け入れ、真摯に謝罪をするとともに、責任があることを前提としたレベルの解決金を支払うという内容の和解となりました。


ご依頼者は、突然に大切な配偶者を亡くされるという大変な悲しみの中でも、心を強くお持ちになって、交渉や裁判に臨んでいらっしゃいました。私たち弁護士も、ご依頼者のお気持ちに沿った解決に向けて、何度も打ち合わせを行いながら進めさせていただきました。

すでにご依頼者自身で労災認定を得られてからのご依頼でしたが、前述のとおり、労災認定を得られたからといって、損害賠償請求が当然に認められるわけではありません。

労災認定のために集めた証拠も、必ずしも有利なものばかりとは限りませんし、相手方から厳しく抵抗や反論をされることが多くあります。

そのため、証拠関係を検討し、必要に応じて追加的な証拠収集や証拠保全手続などを有効に活用しないと、裁判所が損害賠償請求を認めない事態も十分に起こり得ます。今回の事案では、証拠保全手続を活用することで、損害賠償請求の裁判での説得や相手方の反論に耐えられる証拠を確保することができました。

また、相手方との交渉による解決を目指す場合でも、「裁判になって相手方から反論を受けた場合でも、こちら側の主張を裁判所に認めてもらえる証拠が十分にそろっているか」を検討しながら取り組む必要があります。



労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

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過労死(脳・心臓疾患)損害賠償請求

 
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【解決事例 09】

労災請求〈パワハラや過労による精神障害・自殺〉・損害賠償請求

お客様の声

一人で抱え込まずに、できるだけ早く古川先生にご相談されることをおすすめします (匿名希望 様 青森県)


夫が自殺で亡くなり、残されたメッセージや遺品の中に、仕事が原因で亡くなったことを示すような物がいくつも残っていて、会社の責任を追及したいと思っていましたが、どうしたらよいかわからず困っていました。

仕事以外での原因は考えられず、弁護士の先生に相談したかったのですが、私の地域には「過労自殺」を専門に扱う弁護士の先生がいらっしゃらず、インターネットを通じて探すしかありませんでした。

インターネットで検索をして、こちらの事務所を知りました。

ホームページ上の力強い言葉と正義感のある印象が心に残り、気にはなっていましたが、自宅(青森)からかなり遠い他県(大阪・京都)の弁護士事務所でしたし、それまで何度か他の弁護士に相談や依頼を断られた事があり、「また断られるのでは」という不安も押し寄せて、なかなか問い合わせの電話をかける事ができませんでした。

これまでの人生で関わってこなかった、「弁護士事務所へ電話をかける」ということ自体、私にはまだまだハードルが高く、電話をかけようと思っただけでも緊張してしまい、実際にかけるまでに何日もかかりました。

弁護士に断られたときの精神的ダメージは大きく、立ち直るのに時問がかかってしまうので、電話をかけるのは怖かったです。

とはいえ、夫のことを諦めきれませんでしたし、ホームページに八戸の解決事案も掲載されていましたので、内容によっては遠距離でも相談に乗ってもらえるのではないかと思い、頑張って電話をしました。

初めて古川先生とお話をしたとき、なかなか依頼を引き受けてくださる先生がいない中、古川先生は「全然、諦めなくていいんですよ。」とおっしゃってくださいました。

このような言葉をかけてくださる先生は初めてでしたので、重い荷物を一緒に持ってくれる人に出会えたのではないかと、気持ちが救われた思いでした。

結果的にどうなるかはわかりませんでしたし、遠距離の不安もありましたが、親身に話を聞いてくださり、古川先生の言葉がとても励みになり、おまかせしようと決めました。

委任契約を行うために初めて先生にお会いしに行ったときに、空港まで迎えに来ていただき、一緒に電車で法律事務所に向かったときのことを思い出すと、今でも涙があふれます。

とても親身に対応していただきましたし、落ち込んでいたり不安になったりしている私をいつも気遣ってくださいました。

電話やビデオ通話、メールや郵送のやりとりをする事で、あまり距敲を感じる事もなく、遠距雛の不安も解消されていきました。

費用に関しても、突然一家の大黒柱を失い、子どもを抱えた状態で経済的にも不安がある中で、「完全成功報酬制」という契約でしたので、出費も少なく、あまり不安に感じる事はありませんでした。

送られてくる封筒に貼られた、かわいらしい切手に心和む瞬間が何度もあって、先生方をはじめ、事務の方々にも感謝しています。

その後、川村先生ともやりとりをする事が増えていきましたが、より多くの先生方と情報共有することで、安心感や心強さを感じました。依頼してよかったと感じています。

結果として、労災申請や、その先の損害賠償請求に向け、一歩一歩前に進み、会社の責任を明らかにすることができました。

「やらなければ、一生後悔する」と思っていたことが実現できたのは、古川先生との出会いがあったからだと強く感じています。

遺族の気持ちに寄り添いながら、解決に向けて話を進めてくださり、最後まで導いてくださった先生方への感謝を忘れた日はありません。

精神的につらく不安定な状態で、子どもを抱えながら弁護士事務所を探し、断られては心が折れ、その繰り返しで、私が古川先生に出会えたのは、夫が亡くなってから1年以上も経ってからでした。

もっと早く出会っていたらと何度も思いました。

もし何か悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一人で抱え込まずに、できるだけ早く古川先生にご相談されることをおすすめします。

古川先生、川村先生、本当にありがとうございました。

心より感謝申し上げます。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

パワーハラスメント等による過労自死

青森県内の住宅販売会社の営業担当として働いていらっしゃった男性(ご依頼者の夫)が、過重労働パワーハラスメントによる精神障害を発病自殺されたというご相談でした。


労災認定に向けた活動:精神障害を発病したことの立証

パワーハラスメントにかかわる労災認定のためには、被災者が受けていたパワハラの内容やその強度を証明していくことが、とても重要になります。
 
そのため、ご遺族がお持ちだった証拠資料や電磁記録などを分析・検討し、被災者が直面していたハラスメントや心理的な負荷(ストレス)について、労働基準監督署に正しく理解してもらえるように努めました。

しかし、労災認定を受けるためには、これだけでは十分ではありません。
 
労基署は、被災者が精神障害を発病していたと認定できない場合、労災であるとは認めてくれません。「自殺したのだから、精神障害を発病していたに決まっている」とはならず、一般に想像されているよりも認定のハードルは高いのです。

ご本人(被災労働者)が精神障害を発病していたことを立証するには、具体的なエピソードを集める必要があります。

しかし、どんな具体的なエピソードが必要なのか、あるいは重要なのか、ご遺族にはわからないことも多いでしょう。

そこで、私ども弁護士が立証のための方針を立て、「こういうことはありませんでしたか?」などとご遺族の記憶を整理することで、必要なエピソードを労基署に伝え漏らすことがないよう努めました。

また、それと同時に、精神科の専門医にも協力を仰ぎ、医学的知見に基づいて労基署を説得することにも努めました。

最終的に、ご本人が精神障害を発病したことの立証に成功し、無事に労災認定を勝ち取ることができました。


相手方(会社)との交渉

労災認定後は、相手方(会社)と損害賠償請求の交渉を開始しました。

しかし、当初の相手方代理人弁護士からの回答は、会社の法的責任を否定するものでした。そこで、裁判で責任の所在を明らかにすることにしました。

また、こうした事件を二度と繰り返したくないというご遺族の思いから、裁判を起こした当日に青森県内で記者会見を開きました。

被災者を揶揄する内容の「症状」(※「賞状」の文字をわざと変えたもの)が全国的に大きく報道された結果、報道直後に会社側から連絡があり、和解に向けた交渉を行うことになりました。

和解案は、過去に取り組まれてきた事件なども参考にしながら、職場で二度と同じ問題を繰り返させないために必要なことを、できる限り組みこみました。

相手方(会社)にとって直ちには受け入れがたい内容も含まれていたと思いますが、代理人弁護士と何度も協議・交渉を重ね、最終的には会社や経営者が自らの責任を認めることや、再発防止に向けた具体的な取り組みを行うことを約束させるなどの合意を盛り込んでの和解に至りました。


労災事件の専門家としてお手伝いできること

ご依頼者は、最愛の人との突然の別れに苦しむだけでなく、生活を再建していくこと、ご家族をケアしていくことを一手に引き受けなければいけませんでした。さらに労災の手続きや相手方(会社)との交渉まで行うのは、想像を絶するほどご負担の大きいことだと思います。

それだけでなく、労災認定を得ることも、会社と交渉することも、専門的な経験と知識が必要となります。残念なことですが、権利を実現することは簡単ではないのです。

当事務所がお手伝いできるのは、ご遺族に代わって前に立ち、労災認定や会社の賠償責任を明らかにするための証拠を集めて立証したり、専門的な知識や経験にもとづく最良の解決にむけた交渉方法や、法的な手続きの手段などを提供することです。

尊い人命が失われた事件でご満足のいく結果になることはありえませんが、少しでもみなさまにご納得いただける結果を得られるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。


労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

【メディア掲載】

2022/09/02 NHK NEWS WEB 株式会社ハシモトホーム ホームページに「和解の概要」が掲載

2022/08/26 NHK NEWS WEB 【「住宅会社のパワハラ自殺」で和解 謝罪と再発防止策を条件に】 ほか

2022/06/20 Yahoo!ニュース 【新年会で「症状」手渡す 男性社員の自殺「パワハラ原因」遺族が住宅建築会社提訴 青森地裁】 ほか

 
 

【労災・過労死について詳しく見る】

過労死(脳・心臓疾患) | 自殺・自殺未遂損害賠償請求

 
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【解決事例 10】

労災請求〈死亡事故(機械巻き込まれ)〉・損害賠償請求

お客様の声

最後まで一貫して丁寧な対応で解決へと導いてくださり、感謝してもしきれない思いです (匿名希望 様 青森県)


家族の労災死亡事故について、インターネットで検索して何件かの法律事務所に相談したが、冷たくあしらわれ、ただでさえ辛い心情の中さらに心をえぐられる思いをしていたところ、こちらの事務所のホームページを見つけて相談した。
 
労災関係の取り扱い実績が多く、遠方でも電話やweb会議での相談が可能であったこと、また、事前の相談の際にも大変親身に聞いてくださり、寄り添っていただいたことが依頼の決め手となった。
 
初めての事態にどうすることもできなかった私たち遺族に対し、優しく真摯に向き合っていただいた。
 
レスポンスも早く、費用に関しても初めに明確な説明と同意があったため、安心しておまかせできた。

常にこちらの事情を熟慮してスケジューリングしてくれるなど、時間がかかる事案だったにも関わらず最後まで一貫して丁寧な対応で解決へと導いてくださり、感謝してもしきれない思いです。

私たち遺族の思いに寄り添い、こちらの意向を一番に尊重して話し合いを進めてくださり、無事に解決にいたりました。

事件の取り扱いだけでなく、精神的にも安心しておまかせできる事務所なので、強くおすすめします。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

自動車の修理工場で複数の労働者と作業を行っているときに、他の労働者が誤って機械を操作したために、機械に挟まれて死亡された事案でした。

当事務所からは遠方にお住まいである被災労働者のご両親からのご依頼でしたが、実際にご依頼者のご自宅にお伺いしただけでなく、Web会議などを利用しながら、複数の地域に分かれてお住まいのご依頼者やご家族の皆様と打ち合わせをすすめました。
 
まずは、警察によって行われた捜査の内容や、労働基準監督署によって行われた調査の内容について詳しく調べることから取り組みを始めました。
 
その内容の中から、事故の状況や、会社や機械操作を誤った労働者にどのような落ち度(過失)があったかについて、重要なポイントをピックアップして検討し、会社との交渉に臨みました。
 
交渉の結果、「労災事故が発生したことについて、会社に責任がある」ことを前提とした内容での和解が成立しました。
 
大切なご家族が労災事故で亡くなられたことについてのお話であることから、ご依頼者やご家族にとって会社との交渉は大変辛く悩ましいものであったとお察しします。
 
ご相談から解決まで、ご家族のお気持ちを確認しながら進めていくことを大切に取り組みました。


労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
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【解決事例 11】

損害賠償請求

お客様の声

古川先生がじっくりと最後まで話を聞いてご対応くださいました (T.M.様 兵庫県)


労働災害で、損害賠償請求をするか悩んでいました。

インターネットで、弁護士検索サイトや「労災に強い弁護士」を検索していた中で、こちらの事務所のホームページを見て、相談しようと思いました。

電話にて問合せをし、比較的短期間で古川先生にお会いする事ができました。そのとき、古川先生がじっくりと最後まで話を聞いてご対応くださいました。

古川先生にお会いする以前に、二つほど弁護士事務所に問い合わせしたのですが、正直合いませんでした。事務的対応をされたり、話している途中に専門用語で確認させられたりしたからです。そんな中、古川先生にお会いして、即決で依頼をお願いしました。

結果として、こちらの事務所に依頼して良かったと思っています。会社の責任を認めさせる事ができましたし、損害賠償金を勝ち得ることもできました。

「裁判」という、私にとっては未知の世界で、不安もありましたが、先生方に的確な助言をいただき、何とか乗り越えることができました。

私は、こちらの事務所に相談するまで、一人で答えが出ない悩みを抱えていました。先生に相談をし、解決策を提示していただき、手続きも実行もしていただきました。

色々なことで悩んでおられる皆様にアドバイスするなら、「自分の心身が壊れる前に、まずは、悩みを聞いてもらう」です。自分で答えが出ない悩みなら、専門家を頼るべきです。


弁護士からのコメント 古川 拓 弁護士 からのコメント

労災事件は、他の一般的な労働問題と比べて特殊な分野です。

その中でも、過労死や過労自殺、熱中症などの仕事が原因の疾病(病気)や、工事現場や建設現場などで起こった事故(ケガ)などは、特に専門的な分野です。

労災請求や損害賠償請求において、最大限労災保証賠償勝ち取るためには、弁護士が特殊で専門的な知識や理解を有していることが決定的に重要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
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