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自殺(自死)・自殺未遂

 

数多くの実績があります

労災(労働災害)問題の中でも、自殺・自殺未遂労災認定損害賠償請求は、特に専門的な分野です。
 
当事務所の古川 拓 弁護士は、自殺・自殺未遂の労災事案を数多く手がけている、自殺・自殺未遂事案に専門的に取り組んできた弁護士です。
 
これまでに勝ち取った以下の判決は、自殺・自殺未遂の労災事案において画期的であるとされ、経営者側の弁護士団体でも注目された判決です。

 
 
 

池一菜果園事件
 〈高松高裁令和2年12月24日・判例時報2509号63頁〉

 
 

トマト栽培やトマトジュースなどを製造する会社の管理職の女性が、精神障害を発病し自殺したことについて、会社と代表取締役・常務取締役に損害賠償責任があると認められた判決。

長時間労働や、上司がいじめ・嫌がらせ(パワハラ)を行い労働者が精神障害を発病し自殺したことについて、「会社だけでなく、代表取締役・常務取締役にも全面的に責任がある」と認められました。 

 
 
 

もちろん、これら以外にも、労災認定や損害賠償を勝ち取った実績が数多くあります。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

このような方が対象です

 
 
 

長時間労働やパワハラ、過重なノルマなどの仕事上のストレスによって、自殺・自殺未遂した

 

仕事が原因の自殺未遂によって、後遺障害が残った

 

会社に責任を問いたい、慰謝料などを請求したい

 

労災認定されたが、等級や補償内容に不満がある

   
 
 

労災問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。
 
あなたが今一番知りたいのは、「私の場合はどうなのか」ではないでしょうか。
 
「労災である」と認められるためには、業種や職種などお仕事の内容を正確に把握したうえで、ケガや病気の種類に応じて、適切に取り組むことがとても重要です。
 
当事務所は、お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、豊富な知識と数多くの実績に基づいた適切なアドバイスと解決法を提供する、労災問題のプロフェッショナルです。
 
調査(証拠収集・聴取)から、労災請求(申請)、相手方(会社など)への損害賠償請求まで、安心しておまかせください。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 
 
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労災となる自殺・自殺未遂とは

うつ病や適応障害などを発病すると、その病態として「自殺したいという気持ちになる(自殺念慮)ことがよくある」と医学的に認められています。

正常な考え方や理解力・判断力、自殺を思いとどまる精神力が大きく損なわれてしまうことで、自殺・自殺未遂してしまうと考えられています。

そのため、仕事が原因で精神障害(対象疾病)を発病した人が自殺・自殺未遂した場合は、特別な事情がない限り、労災認定される可能性があります。

 

 

自殺・自殺未遂と労災認定

長時間労働や厳しいノルマ、いじめやパワハラ・セクハラなどにより、仕事上のストレスで精神的につらくなったり、ひどい場合には自殺や自殺未遂をしてしまったりする場合があります。

仕事が原因で精神障害(対象疾病)を発病していたということが明らかになった場合、原則としてその精神障害が原因で自殺・自殺未遂したものと推定され、労災認定される可能性があります。

 

●精神障害(対象疾病)

 

うつ病、適応障害、急性ストレス反応、不安神経症など

 

ただし、次の要件3つをすべて満たしている必要があります。

 
 
 

精神障害の労災認定基準の対象疾病を発症した (医学的な要件)

 

発症前6か月の間に、業務による心理的負荷があった (業務に起因する要件)

 

業務以外による心理的負荷や個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない

   
 
 

労災であると認められるためには、精神障害の労災認定基準の対象疾病を発症した」と診断されることが必要です。
 
病院で診察や治療を受けていたのであれば、その治療経過が重要になります。 

通院歴がない場合、自殺・自殺未遂までの様子について医学的な検討と立証ができれば、要件を満たせる可能性は十分にあります。

さらに、仕事の内容や時間などの環境から、業務による強い心理的負荷があったことや、業務以外の理由によって精神障害を発症したのではないことについて、はっきりと証明できなければなりません。

しかしながら、これらの要件に厳密にはあてはまらない事実や、精神障害の労災認定基準には記載されていない心理的負荷が認められたり、要件をすべて満たしていなくても労災認定されたりしたケースもあります。
 
また、このほかにも、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

自殺・自殺未遂と損害賠償請求

会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。

相手方(会社など)がその義務に違反していた場合、労災認定や労災保険の給付(治療費や休業補償など)だけではなく、相手方(会社など)に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。

損害賠償請求が認められるためには、相手方(会社など)に安全配慮義務違反があったから自殺・自殺未遂したのだということを、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

特に、自殺・自殺未遂の場合、労災が認められているからといって、当然に相手方に安全配慮義務違反があったとされるわけではなく、きちんとした主張や立証が必要になります。

損害賠償請求は、交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

自殺・自殺未遂と後遺障害等級認定

仕事が原因の自殺未遂により障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
後遺障害が認められ正しく等級認定されるためには、どのような障害が残っているかについて、国が定める後遺障害の認定基準にそって労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。
 
後遺障害等級認定は、ケガや病気の障害や等級について正しく評価されずに不服申立の手続きが必要になる可能性も高く、特に専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

後遺障害の認定基準を正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
この専門的知識による十分な検討と立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
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