弁護士法人 古川・片田総合法律事務所

労災事件過労死は、専門の弁護士におまかせください。

お問い合わせは 0120-86-3410 大阪 事務所 南森町 事務所
三条河原町 事務所 らくさい桂 事務所

弁護士紹介解決までの流れ弁護士費用よくあるご質問お問い合わせ事務所案内

労災・過労死の専門弁護士
お問い合わせは 0120-86-3410
 

メインメニュー

お問い合わせは 0120-86-3410
 

おまかせください

お問い合わせは 0120-86-3410
 

お役にたちます

お問い合わせは 0120-86-3410
 

QRコード

HOME»  その他のケガ・病気

その他のケガ・病気

 

数多くの実績があります

労働問題の中でも、労災認定損害賠償請求は、特に専門的な分野です。

労災(労働災害)は、仕事中(作業中や仕事での移動中など)または仕事が原因のケガや病気、死亡が対象です。
 
「仕事が原因だ」と認められれば、労災認定や労災保険の給付を受けることができ、場合によっては、相手方(会社など)に損害賠償請求をすることもできます。

当事務所には、労災認定や損害賠償を勝ち取った実績が数多くあります。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

このような方が対象です

 
 
 

仕事中または仕事が原因で、ケガ・病気になった

 

十分な対策がとられていない環境の中で仕事をしていて、ケガ・病気になった

 

仕事が原因のケガ・病気で後遺障害が残った

 

会社に責任を問いたい、慰謝料などを請求したい

 

労災認定されたが、等級や補償内容に不満がある

   
 
 

労災問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。
 
あなたが今一番知りたいのは、「私の場合はどうなのか」ではないでしょうか。
 
「労災である」と認められるためには、業種や職種などお仕事の内容を正確に把握したうえで、ケガや病気の種類に応じて、適切に取り組むことがとても重要です。
 
当事務所は、お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、豊富な知識と数多くの実績に基づいた適切なアドバイスと解決法を提供する、労災問題のプロフェッショナルです。
 
調査(証拠収集・聴取)から、労災請求(申請)、相手方(会社など)への損害賠償請求まで、安心しておまかせください。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
お客様の声・解決事例 当事務所へお寄せいただいたお客様の声をご紹介します。   お問い合わせ 問題解決の第一歩です。まずはお問い合わせください。
 
 
 

その他のケガ・病気とは

●仕事が原因のケガの例

 

すり傷、切り傷、ねんざ、打撲、骨折、ヒビ、内出血、熱傷・火傷(やけど)、凍傷など

 

●仕事が原因の病気の例

 

腰痛、呼吸器系疾患、酸素欠乏症、化学物資が原因の病気、じん肺、細菌・ウイルスなどによる病気、がん、脳・心臓疾患、精神障害など

 
 

具体的な病気(疾病)の例については、労災の対象となる可能性のあるケガ・病気をご覧ください。

なお、ケガや病気の例が資料に示されていなくても、労災認定されたケースもあります。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 
 

 

ケガと労災認定

仕事中(作業中や仕事での移動中など)にケガをした場合、労災認定される可能性があります。 
ただし、次の要件2つの両方を満たしている必要があります。

 
 
 

仕事中(作業中、仕事で移動中)のケガである (業務遂行性)

 

仕事(作業)が原因である (業務起因性)

 
 
 

労災であると認められるためには、仕事中のいつ・どこで、どうしてケガをしたのかについて、はっきりと証明できなければなりません。
 
具体的な認定基準は、ケガの種類や状況などによって異なります。
 
また、このほかにも、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

病気(疾病)と労災認定

仕事中(作業中や仕事での移動中など)に病気になった場合、労災認定される可能性があります。 
ただし、次の要件2つの両方を満たしている必要があります。

 
 
 

仕事中(作業中、仕事で移動中)の発症(発病)である (業務遂行性)

 

仕事(作業)が原因である (業務起因性)

 
 
 

労災であると認められるためには、仕事中のいつ・どこで、どうして病気になったのかについて、はっきりと証明できなければなりません。


●労災認定基準が定められている病気(疾病)の場合
労災認定基準により、病気と仕事との因果関係(高・低温、気圧、放射線、化学物質、病原体など有害因子の存在、有害性の程度、医学的な検討)があるかによって判断されます。

 
●労災認定基準が定められていない病気(疾病)の場合
その病気と仕事との因果関係があるかによって判断されます。

 
●仕事中の発症(発病)ではない場合
病気の症状があらわれたのが仕事中ではなくても、労災認定される可能性があります。
たとえば、過労死ラインを超えるような長時間労働を続いていた労働者が、自宅で就寝中に心筋梗塞などの脳・心臓疾患を発症したような場合です。


具体的な認定基準は、ケガの種類や状況などによって異なります。
 
また、このほかにも、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

その他のケガ・病気と損害賠償請求

会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。

相手方(会社など)がその義務に違反していた場合、労災認定や労災保険の給付(治療費や休業補償など)だけではなく、相手方(会社など)に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。

損害賠償請求が認められるためには、相手方(会社など)に安全配慮義務違反があったからケガ・病気になった・死亡したのだということを、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

損害賠償請求は、交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

その他のケガ・病気と後遺障害等級認定

仕事が原因のケガ・病気により障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
後遺障害が認められ正しく等級認定されるためには、どのような障害が残っているかについて、国が定める後遺障害の認定基準にそって労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。
 
後遺障害等級認定は、ケガや病気の障害や等級について正しく評価されずに不服申立の手続きが必要になる可能性も高く、特に専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

後遺障害の認定基準を正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
この専門的知識による十分な検討と立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役にたちます。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
お客様の声・解決事例 当事務所へお寄せいただいたお客様の声をご紹介します。   お問い合わせ 問題解決の第一歩です。まずはお問い合わせください。
 
 
 

ご相談予約・お問い合わせ

お客様にとって最善の解決方法を、自信を持ってご提案します。
私たちにおまかせください。 お役に立ちます。
 
全国対応労災問題についての初回相談無料
 
【営業時間】 平日 9:00~18:00
※土日祝・営業時間外も必要に応じて対応可能 (要予約)
 
メールでのお問い合わせ24時間受付中》