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過労死(脳・心臓疾患)

このページでは、過労死(脳・心臓疾患)についてご説明いたします。

ただし、下記の内容は、あくまで一般的な解説です。ご相談の前に、全てをご理解していただく必要はありません。

労災問題には、個人によって様々なケースがあります。

当事務所では、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、ご相談やご依頼をいただいた際に、的確に判断し、わかりやすくご説明いたしております。

まずはぜひ、ぜひ フリーダイヤル または お問い合わせ にてご相談ください。

お客様にとって最善の解決方法を、自信を持ってご提案いたします。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 



 

労災保険の対象となるケガや病気

 

脳血管疾患(脳の病気)

 

脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、橋出血 など

 

虚血性心疾患など(心臓の病気)

 

心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死)、解離性大動脈瘤 など
※この他に、致死性不整脈、心室細動、急性心不全なども対象になります。

 

その他の病気

 

心筋症、気管支ぜんそく、脳血栓、十二指腸潰瘍、血栓症又は塞栓症による動脈閉塞 など

 

病気が過重な仕事によって引きおこされた、つまり病気と仕事の関連性(因果関係)を証明することができれば、どのような疾患・病気でも労災認定される可能性があります。

 



 

過労死と労災

働きすぎによる病気や死は、労災です。

 

(1) 「過労死」とは

一般に「過労死」というと、広く「長時間労働などの過重・過酷な働きかたによって、からだを壊して(心身の健康を損なって)死に至った」場合を広く含む、と考えられています。

この意味での「過労死」には、うつ病などの精神障害による自殺(自死)などをはじめ、働き過ぎなどで様々な病気になって死に至る場合が含まれています。

しかし、労災保険の中で「過労死」という言葉を用いる場合には、

「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡」

と、もう少しせまい意味で用いられます。

つまり、「働きすぎなどの過重な仕事(業務)が原因で、脳血管や心臓など循環器系の病気にかかって死亡すること」を「過労死」と呼んでいるのです。

 

(2) どんな場合に「過労死」とされるか - 脳・心臓疾患の労災認定基準・過労死ライン -

厚生労働省は、「過労死」として労災補償を受けられる場合について、労災認定基準を設けています。

この労災認定基準は、正式名称を脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準と言い、「脳・心臓疾患の労災認定基準」あるいは俗に「過労死の労災認定基準」などと呼ばれています。以下では、過労死の労災認定基準という表現を用いて説明します。

なお、過労死の労災認定基準は、被災された労働者ご本人が「脳・心臓疾患を発症したけれども、幸いにして一命をとりとめた」場合にも、適用を受けることができます。

過労死の労災認定基準の中でも重要だと思われる部分について、以下に説明していきます。

 

(3) 過労死の労災認定基準の概要

1.過労死の労災認定基準の基本的な考え方

 

厚生労働省は、過労死の労災認定基準により、仕事が原因で脳・心臓疾患を発病したといえるかどうかの判断基準を定めています。

脳・心臓疾患とは、脳や心臓にある血管へのダメージが積み重なって発症する病気です。

通常は、加齢などの自然的経緯によって徐々に時間をかけてダメージが積み重なっていくのですが、長時間労働や過酷な仕事をしたり、あるいは仕事(業務)上の強いストレスにさらされたりすることで、自然経過を超えたダメージが発生し、脳・心臓疾患を発症する大きな原因となることが知られています。

そこで、そのような場合には、その脳・心臓疾患と仕事との間に関連性がある(「業務起因性がある」「相当因果関係がある」などといいます。)として、労災として扱うことになっているのです。

 

2.労災認定されるための要件

 

過労死の労災認定を受けるためには、

   
 

対象疾病を発症した

 

過労死の労災認定の対象となる脳・心臓疾患を発症した

業務起因性がある

 

発症前にたずさわっていた仕事(業務)が過重で、の発症の原因であると認められる

   
 

の2つともにあてはまることが必要となります。

労災保険は、ケガ・病気又は死亡に対する補償ですので、労災補償を受けられるかどうかについては、にあたる「いつ、どんなケガや病気になったのか」という点と、にあたる「ケガ・病気の原因が仕事(業務)であると言えるのか」という点が、常に大切になってくるのです。

それぞれの要件について、重要な点をさらに説明していきます。

   
 
 

対象疾病を発症した について

 

まず、大前提として、対象疾病(過労死の労災認定の対象となる脳・心臓疾患)を発症したことが必要となり、

ア.発症病名(どんな病気を発症したのか)
イ.発症時期(いつ、その病気を発症したのか)

の2点がポイントになります。

   
 

ア.発症病名(どんな病気を発症したのか) について

 
 

過労死の対象疾病は、脳血管疾患と、虚血性心疾患等の2つがあります。
 
その2つに含まれる代表的な病気には、以下のものがあります。

 
●脳血管疾患
脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症

●虚血性心疾患等
心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、解離性大動脈瘤
 

上記の病名は、循環器系の病気の代表的なものです。
 
もし、死亡診断書に死因が「脳卒中」や「急性心不全」などと書かれていたとしても、その原因となった病気が対象疾病以外のものであると確認されない限り、対象疾病と同じであると扱われ、「過労死の労災認定基準」によって「過労死である」と判断・認定されます。
 
「不整脈」についても、「不整脈による突然死等」は「心停止(心臓性突然死を含む)」に含めて「過労死の労災認定基準」によって「過労死である」と判断・認定されます。
 
また、診断書やカルテなどに「心室細動」や「循環器不全」などの病名が書かれていても、対象疾病に含めて考える場合があります。また、対象疾病以外の病気の場合にも、労災認定される可能性があります。
 
あきらめる必要はありません。まずは、私たちにご相談ください。

   

イ.発症時期(いつ、その病気を発症したのか) について

 

発症時期(病気になった時期)については、「病気の症状が出現した日」が発症日であるとするのが一般的ですが、いわゆる前駆症状(ろれつが回らない、物が二重に見えるなどといった、脳・心臓疾患の前触れとして現れることのある症状)が認められる場合には、その「前駆症状が確認できる日」をもって発症日と認定される場合もあります。
 
この「発症時期」は、後ほどご説明する「仕事(業務)の過重性」を考えるうえで、「どの期間(範囲)の仕事の大変さを検討・考慮するのか」についての起算点となりますので、とても重要となります。

   

業務起因性がある について

 
 

過労死の場合、「仕事(業務)が原因で病気になった」と言えるためには、被災した労働者ご本人が、長時間労働などの過重・過酷な仕事(業務)をしていたことが必要になります。

 
 
(フローチャート図)
 



 

「過労死の労災」についての3つのポイント

「どんな病気を、いつ発症したか」について、専門的・具体的な調査が必要。

発症からさかのぼって6か月間の負荷要因と労働時間が重要。

労災認定の要件や基準を満たしていなくても、あきらめない。まずは相談から。

 



 

過労死と会社・事業主などの責任(損害賠償請求)

過労死が発生した場合、亡くなられた労働者ご本人の相続人などにあたるご家族(ご遺族)は、労災認定・労災保険からの給付だけではなく、会社や事業主、作業現場を管理していた会社などを相手に、慰謝料などの支払いを求める損害賠償請求を行うことができる場合があります。

損害賠償請求は、裁判(訴訟)になる可能性も高く、請求が認められるかについての十分な検討と専門的な立証活動が必要になります。

この「十分な検討」と「専門的な立証活動」こそ、労災に詳しい弁護士が得意とする分野です。

あきらめる必要はありません。まずは、私たちにご相談ください。

損害賠償・慰謝料請求については、詳しくはこちらをご覧ください。

 



 

お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、法律のプロフェッショナルとして適切な助言と解決法を提供いたします。

「あなたの場合」の見通しについて的確に判断し、最善の方法で取組むことをお約束いたします。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

対応可能な労働局・労働基準監督署

【北海道】
北海道労働局 / 労働基準監督署(札幌中央 / 札幌東 / 函館 / 小樽 / 岩見沢 / 旭川 / 帯広 / 滝川 / 北見 / 室蘭 / 苫小牧 / 釧路 / 名寄 / 留萌 / 稚内 / 浦河 / 小樽署倶知安支署)
【青森県】
青森労働局 / 労働基準監督署(青森 / 弘前 / 八戸 / 五所川原 / 十和田 / むつ)
【岩手県】
岩手労働局 / 労働基準監督署(盛岡 / 宮古 / 釜石 / 花巻 / 一関 / 大船渡 / 二戸)
【宮城県】
宮城労働局 / 労働基準監督署(仙台 / 石巻 / 石巻 気仙沼臨時窓口 / 古川 / 大河原 / 瀬峰)
【秋田県】
秋田労働局 / 労働基準監督署(秋田 / 能代 / 大館 / 横手 / 大曲 / 本荘)
【山形県】
山形労働局 / 労働基準監督署(山形 / 米沢 / 庄内 / 新庄 / 村山)
【福島県】
福島労働局 / 労働基準監督署(福島 / 郡山 / いわき / 会津 / 須賀川 / 会津(喜多方支署) / 白河 / 会津署喜多方支署 / 相馬 / 富岡)
【茨城県】
茨城労働局 / 労働基準監督署(水戸 / 日立 / 土浦 / 筑西 / 古河 / 常総 / 龍ヶ崎 / 鹿嶋)
【栃木県】
栃木労働局 / 労働基準監督署(宇都宮 / 足利 / 栃木 / 鹿沼 / 大田原 / 日光 / 真岡)
【群馬県】
群馬労働局 / 労働基準監督署(高崎 / 前橋 / 前橋伊勢崎分庁舎 / 桐生 / 太田 / 沼田 / 藤岡 / 中之条)
【埼玉県】
埼玉労働局 / 労働基準監督署(さいたま / 川口 / 熊谷 / 川越 / 春日部 / 所沢 / 行田 / 秩父)
【千葉県】
千葉労働局 / 労働基準監督署(千葉 / 船橋 / 柏 / 銚子 / 木更津 / 茂原 / 成田 / 東金)
【東京都】
東京労働局 / 東京労働局(海岸庁舎) / 労働基準監督署(中央 / 上野 / 三田 / 品川 / 大田 / 渋谷 / 新宿 / 池袋 / 王子 / 足立 / 向島 / 亀戸 / 江戸川 / 八王子 / 立川 / 青梅 / 三鷹 / 町田支署)
【神奈川県】
神奈川労働局 / 労働基準監督署(横浜南 / 鶴見 / 川崎南 / 川崎北 / 横須賀 / 横浜北 / 平塚 / 藤沢 / 小田原 / 厚木 / 相模原 / 横浜西)
【新潟県】
新潟労働局 / 労働基準監督署(新潟 / 長岡 / 上越 / 三条 / 新発田 / 新津 / 小出 / 十日町 / 佐渡)
【富山県】
富山労働局 / 労働基準監督署(富山 / 高岡 / 魚津 / 砺波)
【石川県】
石川労働局 / 労働基準監督署(金沢 / 小松 / 七尾 / 穴水)
【福井県】
福井労働局 / 労働基準監督署(福井 / 敦賀 / 武生 / 大野)
【山梨県】
山梨労働局 / 労働基準監督署(甲府 / 都留 / 鰍沢)
【長野県】
長野労働局 / 労働基準監督署(長野 / 松本 / 岡谷 / 上田 / 飯田 / 小諸 / 伊那 / 大町)
【岐阜県】
岐阜労働局 / 労働基準監督署(岐阜 / 大垣 / 高山 / 多治見 / 関 / 恵那 / 岐阜八幡)
【静岡県】
静岡労働局 / 労働基準監督署(浜松 / 静岡 / 沼津 / 三島 / 富士 / 磐田 / 島田)
【愛知県】
愛知労働局 / 労働基準監督署(名古屋北 / 名古屋南 / 名古屋東 / 名古屋西 / 豊橋 / 岡崎 / 一宮 / 半田 / 刈谷 / 豊田 / 瀬戸 / 津島 / 江南 / 西尾支署)
【三重県】
三重労働局 / 労働基準監督署(四日市 / 松阪 / 津 / 伊勢 / 伊賀 / 熊野)
【滋賀県】
滋賀労働局 / 労働基準監督署(大津 / 彦根 / 東近江)
【京都府】
京都労働局 / 労働基準監督署(京都上 / 京都下 / 京都南 / 福知山 / 舞鶴 / 丹後 / 園部)
【大阪府】
大阪労働局 / 労働基準監督署(大阪中央 / 大阪南 / 天満 / 大阪西 / 西野田 / 淀川 / 東大阪 / 岸和田 / 堺 / 羽曳野 / 北大阪 / 泉大津 / 茨木)
【兵庫県】
兵庫労働局 / 労働基準監督署(神戸東 / 神戸西 / 尼崎 / 姫路 / 伊丹 / 西宮 / 加古川 / 西脇 / 但馬 / 相生 / 淡路)
【奈良県】
奈良労働局 / 労働基準監督署(奈良 / 葛城 / 桜井 / 大淀)
【和歌山県】
和歌山労働局 / 労働基準監督署(和歌山 / 御坊 / 橋本 / 田辺 / 新宮)
【鳥取県】
鳥取労働局 / 労働基準監督署(鳥取 / 米子 / 倉吉)
【島根県】
島根労働局 / 労働基準監督署(松江 / 出雲 / 浜田 / 益田)
【岡山県】
岡山労働局 / 労働基準監督署(岡山 / 倉敷 / 津山 / 笠岡 / 和気 / 新見)
【広島県】
広島労働局 / 労働基準監督署(広島中央 / 呉 / 福山 / 三原 / 尾道 / 三次 / 広島北 / 廿日市)
【山口県】
山口労働局 / 労働基準監督署(下関 / 宇部 / 徳山 / 下松 / 岩国 / 山口 / 萩)
【徳島県】
徳島労働局 / 労働基準監督署(徳島 / 鳴門 / 三好 / 阿南)
【香川県】
香川労働局 / 労働基準監督署(高松 / 丸亀 / 坂出 / 観音寺 / 東かがわ)
【愛媛県】
愛媛労働局 / 労働基準監督署(松山 / 新居浜 / 今治 / 八幡浜 / 宇和島)
【高知県】
高知労働局 / 労働基準監督署(高知 / 須崎 / 四万十 / 安芸)
【福岡県】
福岡労働局 / 労働基準監督署(福岡中央 / 大牟田 / 久留米 / 飯塚 / 北九州西 / 北九州東 / 門司支署 / 田川 / 直方 / 行橋 / 八女 / 福岡東)
【佐賀県】
佐賀労働局 / 労働基準監督署(佐賀 / 唐津 / 武雄 /伊万里)
【長崎県】
長崎労働局 / 労働基準監督署(長崎 / 佐世保 / 江迎 / 島原 / 諫早 / 対馬)
【熊本県】
熊本労働局 / 労働基準監督署(熊本 / 八代 / 玉名 / 人吉 / 天草 / 菊池)
【大分県】
大分労働局 / 労働基準監督署(大分 / 中津 / 佐伯 / 日田 / 豊後大野)
【宮崎県】
大分労働局 / 労働基準監督署(宮崎 / 延岡 / 都城 / 日南)
【鹿児島県】
鹿児島労働局 / 労働基準監督署(鹿児島 / 川内 / 鹿屋 / 加治木 / 名瀬)
【沖縄県】
沖縄労働局 / 労働基準監督署(那覇 / 沖縄 / 名護 / 宮古 / 八重山)
 
 

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