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【What's New】 事務所からのお知らせ 3
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2025/10/23 【メディア掲載】
東京新聞 【多摩消防署員が訓練中に急死…命じた上司「体力の向上が目的」 東京地裁で証人尋問 遺族「原因を明らかに」】
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古川 拓 弁護士と青木克也 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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東京消防庁多摩消防署(東京都多摩市)の救急隊員の男性が2017年8月に訓練中に死亡したのはパワハラが原因だとして、遺族が都に約7000万円の損害賠償を求めて提訴し、23日に東京地裁で、男性に訓練を命じた当時の上司の証人尋問があった。
閉廷後、遺族が記者会見し「再発防止のためにも原因を明らかにしてほしい」と語った。
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山崎さんの写真を前に「原因を明らかにしてほしい」と話す弟(中央)=東京都内 (東京新聞 より)
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◆同僚はアンケートに「本人を苦しめるため」回答
亡くなったのは、山崎勉さん=当時(50)。訴状などによると、2017年8月13日、山崎さんは午後1時半ごろから「体力錬成」として、気温の高い屋外などで1人でランニングや階段昇降、腕立て伏せなどをさせられた。その後、急性心不全を起こし、午後6時過ぎに死亡が確認された。
23日の証人尋問で、上司は「職務に専念するために必要な体力の維持、向上を目的として取り組んだ」と述べ、適切な対応だったと主張した。
山崎さんについて、地方公務員災害補償基金東京都支部は2020年10月、公務災害に認定。原告側によると、同支部が同僚らに実施したアンケートでは、山崎さんに対する体力錬成に関し「目的はお灸(きゅう)をすえること」「本人を苦しめるため」などの回答が寄せられた。
遺族は2021年8月、損害賠償などを求める調停を申し立てたが、都側は責任を否定し不成立となった。遺族側は炎天下で無理な運動をさせた上司によるパワハラだと主張して、同年11月に提訴。上司は腕立て伏せの際に平手打ちをしたことなどは認めた上で、パワハラは否定している。
23日に会見した山崎さんの弟は「兄が反論できないからと都合のいいように発言していると感じた。人の命を守るための組織が身内を守れていない。再発防止のためにも原因をきちんと明らかにしてほしい」と訴えた。(小林由比)
(東京新聞)
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2025/10/14 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【提訴】新卒看護師の自殺 パワハラを主張 鹿児島県】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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(鹿児島放送 より)
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パワーハラスメントを受けた影響などで自殺したとして、看護師の遺族が医療法人に対し、約1億円の損害賠償を求めて提訴しました。
●原告ら訴訟代理人古川拓弁護士
「医療法人に償う気というか、お詫びをしたり償ったりする気はありますか?ということをこちらからお話しましたが、それについてはできない責任がないという回答を頂いた。ということで、今回民事の損害賠償請求を提訴した」
鹿児島地裁に提訴したのは、県内の総合病院に看護師として勤務し、2020年5月に自殺した男性の遺族です。
訴状によりますと、当時20代の男性は新卒1年目で、先輩看護師のパワーハラスメントや深夜に及ぶ事前学習などの影響で、精神障害を発症し自殺したとしています。
この件をめぐっては、労災認定を争う行政裁判も続いていて、遺族側は医療法人に対し、約1億円の損害賠償を求めました。 男性の父親は、「病院には自らの責任を認め体質改善を求めます。息子のような人がもう2度とあらわれないでほしい」とコメントしています。
男性が勤務していた医療法人は「訴状が届いていないため回答を差し控える」としています。
(鹿児島放送)
※このほかにも、「NHK ONE」「産経新聞」「南日本新聞」など、多数のメディアに取り上げられました。
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2025/10/14 【メディア掲載】
NHK ONE 【曽於の病院 新人看護師自殺は「パワハラなど原因」両親が提訴】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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(NHK NEWS 鹿児島 より)
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5年前に曽於市の病院に勤務していた看護師が自殺したのは、先輩からパワハラを受けたことなどが原因だとして、看護師の両親が、病院を運営する医療法人に対し、1億円あまりの賠償を求める訴えを鹿児島地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、曽於市大隅町にある昭南病院に勤め、2020年に亡くなった当時20代の看護師の男性の両親です。
14日、県庁で会見を開いた原告側の弁護士によりますと、男性は、2020年4月から看護師として勤務を始めました。
その後、先輩の看護師から「患者を殺す気?」と言われるなどのパワハラを受けたということです。
また、勤務後には業務に関するレポートの作成が、深夜に及ぶこともあったとしています。
こうしたことなどから訴状では、勤務を始めた翌月に自殺したのは、心理的に追い詰められ、適応障害を発症したためだとしています。
このため両親は、病院を運営する医療法人「愛誠会」に対し、男性が当時、強い心理的負荷にさらされていたのに、改善の措置を講じなかったなどとして、1億円あまりの賠償を求める訴えを14日、鹿児島地方裁判所に起こしました。
会見で原告側の弁護士は、父親のコメントを読み上げました。
父親は「精神的に追い詰められて自死した息子のような人が、もう二度とあらわれないで欲しいと思っています。病院には自らの責任を認めて、体質を改善することを求めます」としています。
一方、「愛誠会」はNHKの取材に対し、「訴状が届いていないためコメントは控える」としています。
(NHK NEWS 鹿児島)
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2025/10/14 【メディア掲載】
南日本新聞 【新人教育がないまま、コロナ初期の緊迫した医療現場へ――20代新人看護師の自殺で遺族が病院提訴 パワハラや過重労働を訴え】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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2020年に鹿児島県曽於市の昭南病院に勤務していた新人看護師の20代男性が自殺したのは、パワハラや新型コロナウイルス下の過重労働が原因だったとして、男性の両親は14日、病院を運営する医療法人愛誠会に約1億円の損害賠償を求め、鹿児島地裁に提訴した。
訴状などによると、男性は20年4月、病棟看護師として勤務を始めたが、5月初めに適応障害を発症し、同11日に自殺した。原告側は、新人教育がないままコロナ下初期の緊張を伴った業務環境や、先輩看護師からの「患者を殺す気?」といった発言が自殺につながったと主張している。
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遺族のコメントを代読する代理人弁護士=14日、鹿児島県庁 (南日本新聞 より)
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問題を巡り原告は23年、遺族補償を不支給とした鹿屋労働基準監督署の処分取り消しを求め、地裁に提訴し係争中。原告の代理人弁護士によると、損害賠償請求の時効が迫る中、病院が示談に応じなかったため今回の提訴に踏み切った。
代理人は提訴後、鹿児島市で会見を開き「病院には責任を認め、体質を改善することを求める」との遺族のコメントを読み上げた。
病院側は「内容が確認できていないためコメントは差し控える」としている。
(南日本新聞)
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2025/8/26 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【日本原電の子会社の元社員自殺 遺族が損害賠償求め訴え】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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(NHK NEWS WEB より)
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日本原子力発電の子会社の社員だった50代の男性が自殺したのは業務遂行に伴う疲労などでうつ病を発症したためで、会社側が心身の健康を損なわないようにする注意義務を怠ったとして、遺族が1億4000万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました。
水戸地方裁判所に訴えを起こしたのは、日本原子力発電の子会社「原電エンジニアリング」の社員で5年前に自殺した50代の男性の妻と3人の子どもです。
訴状などによりますと、東海支社の社員だった男性は、放射性廃棄物の処理業務の現場責任者として2020年2月、休日出勤を含めた12日間の連続勤務や、翌3月にかけて1か月に80時間を超える時間外労働があったため、うつ病を発症し、この年の9月に自殺しました。
遺族によりますと、男性は過労によりうつ病を発症したとして、おととし、労災と認定されました。
遺族は、男性が過労の末に自殺したのは業務遂行に伴う疲労や心理的負担によりうつ病を発症したためで、会社側が心身の健康を損なわないようにする注意義務を怠ったとして、会社と当時の社長に対し、1億4000万円余りの損害賠償を求めています。
「原電エンジニアリング」は、取材に対し「答えられない」としています。
【男性の妻がコメント「仕事に疲れ果てて逝ってしまった主人に謝ってほしい」】
男性の妻は代理人の弁護士を通じ、「夫がこんな形で私たちから離れて行ってしまったことが信じられず、何で今、夫がいないのかという思いは、あれからずっと消えません。とても責任を感じて働いていましたが、主人は以前から、業務工程のスケジュールや人材不足について無理があると常々言っていました。仕事に疲れ果てて逝ってしまった主人に謝ってほしい」というコメントを出しました。
(茨城 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「毎日新聞」「産経新聞」「共同通信」など、全国各地にて多数のメディアに取り上げられました。
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2025/8/25 【メディア掲載】
Yshoo!ニュース 【過労死で原電の子会社を提訴 50代社員遺族、水戸地裁】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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日本原子力発電の子会社社員だった50代の男性=茨城県=が2020年、過重労働の末に自殺したのは、会社が疲労や心理的負荷への注意義務を怠ったことが原因だとして、妻ら遺族が25日、子会社などに約1億4千万円の損害賠償を求めて水戸地裁に提訴した。遺族側によると、男性はうつ病を発症して死亡し、23年に労災認定された。
訴状によると、子会社「原電エンジニアリング」の東海支社(茨城県東海村)に勤務していた男性は、放射性廃棄物の処理に関わる業務を担った。12日間の連続勤務や、1カ月に80時間以上の時間外労働によりうつ病を発症。20年9月に亡くなった。水戸労働基準監督署が労災認定した。
(共同通信)
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2025/8/19 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【遺族補償年金の男女差は“違憲”妻を亡くした男性が提訴 滋賀】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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(NHK NEWS WEB より)
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労災で家族を亡くした人に支給される遺族補償年金について、残された家族が夫か妻かで受給の要件が異なるのは憲法違反だとして、妻を亡くした男性が国に処分の取り消しを求める訴えを大津地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは滋賀県内に住む30代の男性です。
訴えによりますと、男性の妻は、職場でのパワーハラスメントなどが原因で2年前(2023年)に自殺し、労災に認定されましたが、男性が国に遺族補償年金を申請したところ、認められませんでした。
労災保険法では、残された家族が▽妻の場合は年齢に関わらず遺族補償年金を受けられますが、▽夫の場合は妻の死亡時に55歳以上か、一定の障害がある状態でなければ受けられません。
これについて、男性側は、「現行の制度は社会の実情にそぐわず、配偶者の性別で差があるのは不当だ」と主張し、憲法違反だとして国に処分の取り消しを求めています。
提訴後の会見で男性は、「妻とは共働き夫婦として家計をともに支えながら家事育児を分担してきました。国の制度が支えてくれないのは理不尽で、私の訴えが制度改正のきっかけとなってほしいです」と述べました。
遺族補償年金の支給に関する男女の差をめぐっては、最高裁判所が2017年に男女間の賃金格差などを理由に「憲法に違反しない」とする判断を示した一方、専門家でつくる厚生労働省の研究会が先月(7月)、男女の就労状況や家族のあり方が変化する中、性別による差を解消することが適当だとする中間報告書をまとめています。
(滋賀 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「FNN プライム オンライン」「TBS NEWS DIG」「日テレNEWS NNN」「ABCテレビ」「びわこ放送」「朝日新聞」「毎日新聞」「京都新聞」など、多数のメディアに取り上げられました。
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2025/8/19 【メディア掲載】
日テレNEWS NNN 【「不条理だな」労災で妻を亡くした夫が遺族補償年金不支給で提訴 男女差規定による決定取り消し求める】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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(読売テレビ 「関西情報ネットten.」より)
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妻を労災で亡くした夫が、男女の差を理由に、遺族補償年金を受け取れないのは憲法違反だとして、不支給の決定の取り消しを求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、滋賀県に住む30代の男性です。男性の妻は、クリニックの医療事務として働いていましたが、一昨年、上司からのパワハラなどが原因で自殺し、労災と認定されました。
男性は、遺族補償年金の受け取りを申請しましたが、労災保険法では、受け取り手が妻の場合は、年齢制限はありませんが、夫の場合は、55歳以上であることが要件とされているため、今年3月、不支給の決定を受けました。男性は、この男女の差が、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして決定を取り消すよう求めています。
原告の男性
「時代に合ってないなという現状と、まったく違う制度になっているなというところで、 違和感というか。そういうダメージを負った中で、不条理だなという風に感じました」
代理人弁護士は、「制度は、『仕事は男性のもの』というのを前提にしているが、国民感情は変わってきていることが問われるべきだ」としています。
(読売テレビ)
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2025/8/19 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【パワハラ受けた妻が自殺 30代の夫に遺族年金支払われず…「支給要件に男女差があるのは違憲」と提訴】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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(ABCテレビ 「ABCニュース」より)
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労災で妻を亡くした男性が、遺族補償年金の支給要件に男女差があるのは違憲だとして、不支給の取り消しを求め提訴しました。
訴状などによりますと、滋賀県内のクリニックに勤務していた女性(当時30代)は、上司からのパワハラなどが原因で精神障害を発症して、2023年に自殺しました。
大津労働基準監督署は、労働災害と認定しましたが、遺族に支払われる補償年金については、女性の夫(30代)が支給要件の55歳に満たないため、支給しない決定をしました。
この要件は専業主婦が多かった1965年につくられ、遺族が妻の場合は、年齢を問わず支給されます。
夫は「性別で差を設けているのは憲法に違反する」として、国に対し、不支給とした決定の取り消しを求めています。
(女性の夫)「妻とやってきた状況と、いまの制度上の家族の働き方というのが全く違うものやと思いますので」
夫は、共働きで未就学児2人を育てていました。夫の代理人弁護士は、「いかにこの制度が社会の実情にそぐわないものになっているか訴えていきたい」としています。
(ABCテレビ)
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2025/8/19 【メディア掲載】
朝日新聞 【遺族補償年金「受給資格の男女差は違憲」 不支給の滋賀の男性が提訴】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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労働災害で亡くなった人の配偶者らに支払われる遺族補償年金について、支給要件に男女差を設ける労働者災害補償保険法は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、滋賀県内の30代の男性が19日、国による不支給処分の取り消しを求め、大津地裁に提訴した。
訴状などによると、男性の妻(当時30代)は県内のクリニックに医療事務職員として勤務していたが、2023年5月に自ら命を絶った。
大津労働基準監督署は今年1月、業務のなかで上司のパワーハラスメントなどで精神障害を負ったことが原因だったとして労災認定した。これを受けて男性は遺族補償年金を請求したが、大津労基署は不支給とした。
1965年にできた遺族補償年金制度は、夫の死が労災と認められた場合、妻は年齢に関係なく遺族補償年金が支給されると規定する。一方で、妻が死亡した場合、夫は55歳以上でないと支給されないと定める。
原告の男性は妻が亡くなった後、未就学児2人を育てている。これまで夫婦はフルタイムで働き、家事も分担していたが、今は男性が子どもを保育園に送迎し、家事もすべてこなす。時短勤務をせざるを得なくなり、収入も3割減った。
「子どもを連れて妻の後を追おう」と考えたこともあったが、親族や友人に支えられ、なんとかこの2年、やってこられたという。
男性は「現在の制度は古い価値観に基づいて設計されていて、現代の家族構成に合っていない。私の訴えが制度改正のきっかけになれば」と願う。
遺族補償年金制度ができた後、女性の社会進出で共働き世帯が増え、非正規雇用の増加で就労の不安定化も進んだ。支給要件の男女差をめぐる訴訟も各地で起きている。
2011年には、中学教諭だった妻を亡くした堺市の男性が「受給資格の男女格差は違憲」として提訴。13年の大阪地裁判決は「(規定は)性差別にあたり違憲」としたが、15年の大阪高裁判決、17年の最高裁判決はいずれも「合憲」と判断した。
昨年になって東京地裁で、今年7月には仙台地裁でも同様の提訴があった。
一方で、厚生労働省の研究会は今年7月、支給要件の男女差について「就労状況や家族の在り方が変化していることも踏まえ、解消すべきだとの点で意見は一致した」とする中間報告書をまとめた。
今後、厚労省の労働政策審議会で労使が議論し、来年の通常国会での改正法案提出をめざすとしている。
原告代理人の古川拓弁護士は「法改正の動きを注視しつつ、制度は違憲状態にあること、原告のように今苦しんでいる人たちが誰も置き去りにされず救済されるべきだということを法廷で訴えていく」と語った。
(朝日新聞)
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2025/6/17 【メディア掲載】
日経ビジネス 【熱中症対策、企業にも義務化 不十分な対策は賠償金4800万円超の判決も】
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熱中症に関する労働安全衛生規則が改正されたことについて、古川 拓 弁護士が取材を受け記事内にコメントが掲載されました。
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この記事の3つのポイント
1. 6月から企業の熱中症対策が罰則付で義務化
2. 休憩施設の設置だけでは不十分と見なされるケースも
3. 発症時の対応ではなく、予防の取り組みこそが重要
海外で出張中に従業員が熱中症で死亡。会社は冷房の効いた休憩施設や塩分補給のための軽食を常備していた。遺族が会社側に損害賠償を求めた裁判の判決は4800万円超の賠償金支払いだった──。
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(日経ビジネス より)
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6月からは労働安全衛生規則の改正により熱中症対策が企業に義務づけられるようになった。企業は何に気をつければいいのだろうか。
■ 熱中症対策、罰則付きで義務化
6月から施行された労働安全衛生法の省令・改正労働安全衛生規則は全ての企業を対象に、熱中症の対策を義務づけている。対象となるのは、WBGT28度以上、または気温31度以上の環境で連続1時間以上、または1日4時間を超える作業をする場合だ。WBGTとは気温と湿度などの要素から算出される「暑さ指数」のことで、「熱中症警戒アラート」の基準としても採用されている。
これまでも、高温多湿や寒冷な屋内作業場での温度調整などの義務はあったが、これが6月1日施行の改正省令で強化された形だ。
義務化された点は大きく分けて3つ。①体制整備②手順作成③職場内での周知だ。①と②については、主に熱中症の初期対応に関わる。例えば、ふらつきや大量の発汗、こむら返りといった熱中症の兆候がある人を発見した際、誰がどのように報告するのか、といったフローの整備が求められる。
また、重篤化を防ぐために作業からの離脱や冷水などを用いた身体の冷却、医療機関への搬送といった現場での初期対応の手順を整備することも義務化された。こうした対応手順などを朝礼や職場での掲示、社内メールなどで周知する必要もある。こうした対応を怠った場合、企業側には6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される。
法改正の背景にあるのは、死亡労災などの防止だ。厚生労働省の資料によると、熱中症による死亡事例103件のうち100件が発見の遅れや医療機関に搬送しなかったなど「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因だった。
今回の省令改正は、熱中症の重篤化を防ぐための初期対応を企業が講じるように求めている。
■ 水分・塩分補給を準備 それでも、賠償金4800万円超
では、企業は法改正に合わせた対応策を講じれば事足りるのか。実はこれだけでは不十分だ。
これを示したのが2024年2月の福岡地裁判決。とある船舶修理会社で船の補修作業に携わっていた男性従業員が熱中症で死亡した。遺族は会社側が安全配慮義務に違反したために熱中症になったと主張して6300万円強の損害賠償を求めて提訴した。判決では、企業側が一定の熱中症の防止措置を講じていたが、安全配慮義務に違反したとして4800万円超の賠償金の支払いが命じられている。25年2月には福岡高裁も一審判決の結論を支持し、会社側に賠償金の支払いを命じた(その後、会社側、遺族側双方が最高裁に上告)。
事のあらましはこうだ。男性は13年8月にサウジアラビアへ出張し、船の補修工事に従事していた。日中の作業場での気温は少なくとも35度、裁判所が「暑さ指数が少なくとも31度超、最大で35度まで達していた可能性がある」と認める酷暑環境での作業だった。 …
※続きは有料記事
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00628/061600014/
(日経ビジネス)
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