【What's New】 事務所からのお知らせ 1
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2023/05/11 【メディア掲載】
MBSニュース 【過労死トラック運転手『残業190時間の月も…勤務~勤務の間が1時間ない日も』遺族提訴】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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過労死したトラック運転手の遺族が5400万円余りの損害賠償を求めて提訴しました。
訴えによりますと、大阪府交野市に本社を置く運送会社でトラックの運転手として勤務していた男性(当時52)は、2019年に広島県内でトラックを運転中に心筋梗塞を発症して死亡しました。 |

(MBS NEWS より)
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労基署の調査によりますと、死亡直前の半年間、1か月あたりの時間外労働は平均157時間以上で、190時間を超える月もあったということです。また、勤務の終了から次の勤務が始まるまでの間隔が8時間に満たない日が多く、短い場合は1時間もない日もあったということで、去年9月に労災認定が下りました。
これを受けて、死亡した運転手の母親は「会社側が適度な休息時間を与えて健康を損なうことがないよう注意する義務を怠った」などとして、会社側に対して慰謝料など5400万円余りの賠償を求めて訴えを起こしました。
(遺族のコメントを代読する代理人弁護士)
「息子が仕事中に亡くなったという連絡を受けました。息子に先立たれるとは夢にも思っていませんでしたので、今もつらい気持ちでいっぱいです」
会社側は「担当者が不在のためコメントできない」としています。
(MBSニュース)
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2023/05/11 【メディア掲載】
ABCニュース 【過去に「健康経営優良法人」に認定も…時間外労働最大199時間超 トラック運転中に心筋梗塞でドライバー死亡 遺族が損害賠償求め運送会社を提訴
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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4年前、ドライバーとして勤務していた男性が、運転中に心筋梗塞を発症し死亡したのは、会社が長時間労働への対策を怠ったことなどが原因だとして、遺族が損害賠償を求め、提訴しました。
訴状などによりますと、大阪府の運送会社、田平陸送にドライバーとして勤務していた男性(当時52歳)は2019年8月、トラックの運転中に心筋梗塞を発症し、その後、死亡しました。
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(ABCニュース より)
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男性は死亡する直前の6ヵ月間の時間外労働が月平均で159時間を超えていて、最大では199時間30分に達していたということです。
男性の死亡はその後、労災認定されています。
遺族は11日、男性が死亡したのは、長時間労働を会社が抑制するなどの対策をしなかったことが原因だとして、会社に約5400万円の損害賠償を求め、提訴しました。
(遺族側代理人の弁護士)「トラックの運転中に亡くなられた」「重大な交通事故になっていた可能性もある」「(被告の対応について)およそ誠実ではなかった。(交渉の)返答が全然ない」
田平陸送は「担当者が不在なのでコメント出来ない」としています。
田平陸送は、2021年に経産省から「従業員の健康に経営的戦略的に取り組んでいる」として、「健康経営優良法人」に認定されていました。
現在は認定から外れています。
(ABCニュース)
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2023/01/30 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【トラック運転手の男性、長時間労働で心筋梗塞 元勤務先の運送会社に賠償命じる「実態把握怠った」 姫路】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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姫路市に本社がある運送会社に勤めていた男性が、勤務中に心筋梗塞を引き起こしたのは会社に責任があるとして訴えていた裁判で、神戸地方裁判所姫路支部は、会社に1900万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
7年前の2016年、姫路市の運送会社「姫路合同貨物自動車」に運転手として勤務していた50代の男性は、勤務中に急性の心筋梗塞を発症し、その後、労災が認められたため、会社が長時間労働にならないよう配慮する義務を怠っていたとして、会社などに対しおよそ3000万円の損害賠償を求める訴えを起こしていました。 |

(NHK NEWS WEB より)
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判決で神戸地方裁判所姫路支部の浅井隆彦裁判長は、「心筋梗塞の発症前1か月と2か月前は深夜勤務は認められないが、3か月から5か月前の時間外労働はいずれも80時間を超えているなど、著しい疲労が蓄積したものとみることができ、業務との因果関係が認められる」との考えを示しました。
そのうえで、「会社側は原告の健康が損なわれないよう負担を軽減する義務を負っていた」として会社におよそ1900万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
一方、社長ら個人への訴えについては、「悪意や重大な過失があったとは認められない」として、棄却しました。
判決後の記者会見で、原告の男性は「勝訴判決はうれしいが、社長ら個人の責任を認められず残念です」と話していました。
「姫路合同貨物自動車」は、「判決文が届いていないのでコメントは差し控える」としています。
(兵庫 NEWS WEB)
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2023/01/30 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【トラック運転手の男性、長時間労働で心筋梗塞 元勤務先の運送会社に賠償命じる「実態把握怠った」 姫路】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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長時間労働が原因で心筋梗塞を発症したとして、兵庫県内在住の50代男性が元勤務先の運送会社(姫路市)と代表取締役2人に約3080万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁姫路支部は30日、同社に約1947万円の支払いを命じた。代表取締役らへの請求は棄却した。
判決などによると、男性は1997年からトラック運転手として同社に勤務。長時間勤務や恒常的な深夜勤務により2016年、心筋梗塞を発症した。18年には姫路労働基準監督署が労災認定している。
浅井隆彦裁判長は、業務と心筋梗塞との因果関係を認め、同社に対し「労働時間の実態を把握し、負担を軽減する措置を怠った」とした。
(神戸新聞)
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2022/09/02 【お知らせ】
株式会社ハシモトホーム ホームページに「和解の概要」が掲載されました
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案「パワハラ・過労自殺労災の損害賠償請求事件」について、使用者であった株式会社ハシモトホームが、会社ホームページに、従業員のご遺族との間で成立した和解の概要について掲載しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
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2022/08/26 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【「住宅会社のパワハラ自殺」で和解 謝罪と再発防止策を条件に】 ほか
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2022/06/20 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【新年会で「症状」手渡す 男性社員の自殺「パワハラ原因」遺族が住宅建築会社提訴 青森地裁】 ほか
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2022/06/02 【メディア掲載】
週刊文春 6月9日号 【入社半年の社員が自死 アイリスオーヤマ社長の釈明】
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大手生活用品メーカー「アイリスオーヤマ」のグループ会社であるオフィス家具メーカー「アイリスチトセ」に中途入社した青年が、わずか半年後に自死したとの件について、古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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労災問題に詳しい古川拓弁護士が語る。
「厚生労働省が定める『労災認定基準』では、就労環境の変化を伴う配置転換などにも心理的負荷があると認められている。一般論としても、新入社員や中途社員でいきなり環境が変わって躓いてしまった人に対するケアは当然あってしかるべきだと思います」
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週刊文春 6月9日号
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| 出版社 |
: 文藝春秋 |
| 発行日 |
: 2022/06/02 |
| 定価 |
: 440円(税込) |
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(文藝春秋 「週刊文春」 より)
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2022/04/11 【メディア掲載】
判例時報 No.2509 判決録 <労働> 【長時間労働の中、取締役からひどい嫌がらせ・いじめと評価される叱責を受けた従業員が精神障害を発病し自殺したとして、相当因果関係を認めた事例(高松高判令2・12・24〈参考原審:高知地判令2・2・28〉)】
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古川 拓 弁護士の担当事案が、p.63 に掲載されました。
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古川 拓 弁護士 からのコメント |
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(判例時報社 「判例時報」 より)
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2021/12/24 【書籍出版のお知らせ】
日本労働弁護団 編著 「新・労働相談実践マニュアル」
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日本労働弁護団 編著「新・労働相談実践マニュアル」が出版されました。
古川 拓 弁護士が「15 - 労働災害に関する相談」 1・4~6項を担当しています。
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■信頼の一冊、改正法・最新判例をカバーして大改訂!
■ハラスメントに関する相談、非正規労働者に関する相談、外国人労働者に関する相談を新設
1995年に刊行され、多くの労働弁護士、労働組合の方々に活用していただいた「労働相談実践マニュアル」を装い新たにし、「新・労働相談実践マニュアル」として刊行しました。 |
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古川 拓 弁護士 からのコメント - 執筆に寄せて - |
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(日本労働弁護団 より)
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2021/12/10 【メディア掲載】
民商法雑誌 第157巻 第5号(2021年12月号) 【株管理監督者でない者に対する管理職手当の返還請求】
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「労働・社会保障判例紹介」に、青木克也 弁護士による[東京高判令和元・12・24〔社会福祉法人恩賜財団母子愛育会事件〕]の評釈が掲載されました。
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青木克也 弁護士からのコメント - 執筆に寄せて - |
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「民商法雑誌」は、株式会社有斐閣が1935年に創刊した、「民商法を中心とした質の高い論説、研究、判例批評等の掲載を通じ、法律学の発展に貢献し続ける『民商法の現在』を凝縮した学術雑誌」(同社HPより)です。
今回、「管理職への残業代支払い」に関して注目された裁判例の事案について、私が大学院時代から参加している「京都労働・社会保障判例研究会」で報告した内容をもとに寄稿しました。
この事案では、病院を経営する社会福祉法人が、勤務している医長に対して、「管理監督者(経営者と一体的な立場にあるため、労働時間、休憩および休日に関する労基法のルールが適用されない者)」であるとして、残業時間分の給料を「残業代」として支払うのではなく、「管理職手当」として月額(定額)で支払っていました。
医長が、「自分は、管理監督者には当たらない」として残業代請求をしたところ、病院側は「医長は管理監督者ではない」と認めると同時に、「管理職手当は労基法上の管理監督者に対して払われるものだから、医長が管理職手当を受給し続けていたのは不当利得である」として、病院側から支払い済みの管理職手当の返還を請求しました。
裁判所は、医長の残業代請求を認める一方、病院側の管理職手当の返還請求をも認めました。しかしながら、病院側の請求を認めた裁判所の判断には、説得力に乏しい点がいくつも見受けられました。それらの点について、私は今回の寄稿で批判的に検討を行っています。
同じような問題に直面していらっしゃる方は、ぜひ当事務所までご相談ください。「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたします。
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(有斐閣 「民商法雑誌」 より)
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2021/12/01 【メディア掲載】
労働判例 No.1251 【株式会社まつりほか事件(東京地裁令 3. 4.28判決) ~店長の過重労働による死亡と会社・取締役に対する損害賠償請求~】
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古川 拓 弁護士と片田真志 弁護士の担当事案が、p.74 に掲載されました。
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古川 拓 弁護士からのコメント |
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(産労総合研究所 「労働判例」 より)
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2021/11/30 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【真夏の炎天下にランニングや腕立て、訓練中に死亡した救急隊員の遺族が都を提訴】
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古川 拓 弁護士と青木克也 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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東京都の多摩消防署に救急隊員としてつとめていた山崎勉さん(当時50歳)が訓練中に亡くなった公務災害事故で、山崎さんの遺族が11月30日、国家賠償法に基づいて、都を相手取り、約7000万円の損害賠償をもとめる訴訟を東京地裁に起こした。
■真夏の炎天下にランニングや腕立て伏せ
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(弁護士ドットコム より)
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訴状などによると、山崎さんは2017年8月13日昼、多摩消防署の上司に呼び出されて、「体力錬成」と呼ばれる訓練をマンツーマンで受けさせられた。真夏の炎天下、ランニングや階段昇降、腕立て伏せなどに限界をうったえていたが、その後、急性心機能不全を発症し、搬送先の病院で亡くなった。
遺族は2019年8月、公務災害を申請して、2020年10月に認定された。地方公災基金の調査資料によると、同僚から「体力錬成の目的は本人にお灸をすえること」「本人を苦しめるため、体力を超えた体力錬成」「度が過ぎています」「かなり強い口調で指導」「腕立て時、平手打ちを受けていた」といった証言が寄せられていたという。
遺族が今年8月、東京都を相手にして、損害賠償や真相究明をもとめて、民事調停を申し立てたが、都側が「違法と評価されるべき職務行為が存在するものと必ずしも認識しておりません」と賠償責任を否定し、不成立に終わった。そのため、遺族は今回の提訴に踏み切った。
■「兄が受けたことが公になり、パワハラが少しでもなくなることを願う」
この日の提訴後、原告である山崎さんの弟は、都内で記者会見を開いて、「裁判により、兄が受けたことが公になり、パワハラが少しでもなくなり、全国の消防で働くみなさんが安心して働ける環境ができることを強く願います」と語った。
東京消防庁は弁護士ドットコムニュースの取材に「訴状が送達されていないため、回答を控えさせていただきます。なお、本件に対し、当庁としては真摯に対応してまいります」とコメントした。(編集部注:12月1日に回答があったため追記しました)
(弁護士ドットコムニュース編集部)
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2021/09/01 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【石油販売会社課長の自殺めぐる裁判 会社側「全面的に争う」】
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古川 拓 弁護士と青木克也 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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高岡市の石油販売会社で課長を務めていた男性が自殺したのは会社側が労働時間や業務量などの調整を怠ったことなどが原因だとして遺族が会社を訴えている裁判が始まり、会社側は争う姿勢を示しました。
高岡市の石油販売会社で課長を務めていた当時58歳の男性はおととし10月に自殺しました。
遺族は男性がガソリン販売に関するノルマを達成しようと長時間の時間外労働を行ったことなどで精神障害を患って自殺に追い込まれたと主張しています。
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(NHK NEWS WEB より)
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そのうえで会社側は労働時間や業務量などの調整を怠ったとして会社と当時の社長にあわせておよそ7600万円の賠償を求めています。
1日から富山地方裁判所高岡支部で始まった裁判で会社側は訴えを退けるよう求める答弁書を提出し、争う姿勢を示しました。
会社側の弁護士によりますとガソリン販売に関する目標はあり、自殺の直前に達成していなかったのは確かだが、ノルマではないとしています。
また長時間の時間外労働などがあったのも事実だが、自殺の原因ではないと主張しています。
裁判のあと自殺した男性の30代の長男が取材に応じ、「会社側が全面的に争う姿勢を示したのはとても残念です。この裁判の結果で、働く人の過労死がなくなることにつながってほしいです」と話していました。
(富山 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo! ニュース」「テレビ朝日」などのメディアに取り上げられました。
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2021/09/01 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【ガソリンスタンド過労死裁判 被告側が全面棄却を求める/富山】
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古川 拓 弁護士と青木克也 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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ガソリンスタンドに勤務していた男性が自殺したのは「過労死」にあたるとして、 遺族が会社などに損害賠償を求めた裁判の第一回口頭弁論です。
被告側は「時間外労働があったことは認めるが、 自殺の原因にはなっていない」として請求の棄却を求めました。
訴状などによりますと男性は、 高岡市の丸福石油産業・米島店に勤務し、 3店舗の運営、管理を担っていました。
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(チューリップテレビ より)
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この店では3か月に1度は、 1000リットルのガソリンを販売する「ノルマ」がありましたが、 おととし9月にノルマを達成できず、 男性は翌月に「うつ病」と診断されその後、自殺しました。
亡くなる1か月前の時間外労働は100時間を超え、 14日間の連続勤務もあったということです。
高岡労働基準監督署は、去年7月、 これを長時間労働などによる「過労死」と認定。
男性の遺族は、会社側に和解を求めましたが、これに応じなかったため、 先月、会社と当時の社長を相手取り、 およそ7600万円の損害賠償を求めて提訴しました。
1日開かれた第一回口頭弁論で、 被告側は時間外労働や連続勤務があったことは認めた一方、 「それが自殺の原因にはなっていない」などと主張して、 原告側の請求をすべて棄却するよう求めました。
(チューリップテレビ)
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2021/08/17 【メディア掲載】
東京新聞 【真夏の屋外で「訓練」中に救急隊員死亡、遺族が調停申し立て 東京都に説明や謝罪など求める】
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古川 拓 弁護士と青木克也 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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東京都の多摩消防署で2017年8月、救急隊員だった山崎勉さん=当時(50)=が訓練中に死亡する公務災害事故があり、山崎さんの遺族が16日、都に事故の詳しい説明と謝罪、損害賠償などを求める調停を東京簡裁に申し立てた。
遺族の代理人によると、山崎さんは17年8月13日昼ごろ、上司から消防署に呼び出され、「体力錬成」の名目で、気温の高い屋外などで1人だけランニングや階段昇降、腕立て伏せなどを強要され、急性心不全を起こして夕方までに死亡した。この際、上司から怒鳴られたり、平手打ちをされたりしていたという。
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会見する男性の遺族(中)と代理人(左)=東京都庁で (東京新聞 より)
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都庁で記者会見した代理人は「真夏の過酷な環境下で起きた、訓練には程遠いパワハラ」と指摘。山崎さんの弟(51)は「公務災害が認められた現在まで、都から説明がない。現場の職員が安心して働ける環境になるよう、この事故を広く知らしめたい」と訴えた。
遺族の請求を受け、地方公務員災害補償基金東京都支部が20年10月、公務災害に認定していた。
東京消防庁は取材に「調停申立書が届いておらずコメントは控えるが、当時の調査ではパワハラの事実は確認されていない」などとしている。
(東京新聞)
※このほかにも、「Yahoo! ニュース」「毎日新聞」など、全国各地にて多数のメディアに取り上げられました。
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2021/08/16 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【“炎天下に防火服でランニング” 消防隊員死亡で遺族が調停申し立て】
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古川 拓 弁護士と青木克也 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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東京消防庁・多摩消防署の職員が訓練中に死亡したことを巡って、遺族が経緯の説明などを求めて調停申し立てを行いました。
申立人によりますと、死亡した多摩消防署の消防職員の男性は2017年8月、上司から「体力錬成」と名付けられた行き過ぎた訓練を強要され、死亡したと訴えています。消防職員は当時50歳で、「体力錬成」として炎天下に防火服を着てランニングや腕立て伏せを強いられたとしていて、東京簡易裁判所への調停申し立てでは東京都に対し、事故の経緯についての説明や損害賠償などを求めています。
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(TOKYO MX より)
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8月16日に会見した死亡した消防職員の弟の男性は「兄の後輩の人たち、あるいは若い人たちが安心して働ける職場になってもらえればと思います」と語りました。
(TOKYO MX)
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2021/07/09 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【自殺した男性の遺族 会社に賠償求め提訴】
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古川 拓 弁護士と青木克也 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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高岡市内のガソリンスタンドに勤めていた男性が、自殺したのは会社側が労働時間や業務量の調整などを怠っていたのが原因だとして、 会社などを相手に賠償を求める訴えを9日、男性の遺族が起こしました。
訴えを起こしたのは高岡市のガソリンスタンドで運営責任者として働いていて、おととし10月に自殺した当時58歳の男性の妻と子ども3人です。
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(NHK NEWS WEB より)
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訴えによりますと男性は当時、店舗の運営・管理を中心的に担っていましたが、おととし7月にガソリン販売に関する目標を初めて達成できなかったことを心理的な負担に感じ、その後、9月にノルマになった販売を達成しようと1か月の間に約104時間の時間外労働を行ったことなどで精神障害を患い、自殺に追い込まれたとしています。
遺族らは会社側は疲労や負担が蓄積しないよう労働時間や業務量などを調整する義務があったとして会社と当時の社長に対しあわせて約7600万円の賠償を求めています。
遺族らは提訴のあと、会見を開き、自殺した男性の30代の長男は「会社は父が相当無理な働き方をしていたのを知っていて当時の社長も父の様子がおかしいと感じていたにも関わらず、過重労働を解消してくれなかった。会社と当時の社長には家族の思いを真摯に受け止め果たすべき責任があることを認めてほしい」と話しました。
また、遺族が公開した男性の遺書には会社の幹部に向けて「責任者として最低な結果を出してしまったことをおわびします」と書かれていて、遺族や弁護士は男性が心理的負担を感じていたことを示すものだとしています。
この男性をめぐっては去年7月に労働基準監督署が男性の自殺を労災と認定をしていて、遺族の弁護士によりますと過重労働と自殺との因果関係が認められたということです。
これに対して会社側は訴状がまだ届いていないとしたうえで「労災認定には最大限の協力をしてきた。残業時間も極力増えないように助言していた。店舗でのガソリン販売は目標で、ノルマではない」とコメントしています。
(富山 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo! ニュース」「日テレNEWS24」「テレビ朝日」「東京新聞」「毎日新聞」など、多数のメディアに取り上げられました。
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2021/07/09 【メディア掲載】
チューリップテレビ 【ガソリンスタンド勤務の男性遺族が損害賠償を求め提訴】
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古川 拓 弁護士と青木克也 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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高岡市内のガソリンスタンドで勤務していた男性が過重労働で自殺したのは、会社側が労働管理の注意義務などを怠たっためとして、遺族が会社などを相手取り、およそ7600万円の損害賠償を求め提訴しました。
9日男性の遺族が、会社と当時の社長を相手取り、およそ7600万円の損害賠償を求め、富山地裁高岡支部に提訴しました。
訴状などによりますと、男性は、高岡市に本社を置く丸福石油産業の米島店に勤務。
米島店では3か月に1度は1000リットルのガソリンを販売する「ノルマ」がありましたが、おととし9月にノルマを達成できず、責任者となっていた男性は翌10月に自殺しました。
男性が亡くなる1か月前の時間外労働は100時間を越え、14日間の連続勤務もあったということです。
高岡労働基準監督署が、去年7月、長時間労働などによる『過労死』と認定。その後、遺族は2度にわたって会社側に和解を提案しましたが、応じなかったといいます。
遺族「誰の目から見てもまじめで一生懸命に働いていた父が自死という形で最後を迎えたのは遺族としてたまらなく悲しくつらいです。過重労働は本人のみならず多くの人を不幸にするリスクがあるということを改めて社会全体で理解しなければならないと考えています。会社や当時の社長には私たち家族の思いを真摯に受け止め今からでも果たすべき責任があることを真摯に認めてほしい」
丸福石油産業は、取材に対し「担当者がいないのでコメントできない」としています。
(チューリップテレビ)
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2021/04/05 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【化学メーカー社員過労死 遺族が賠償求め提訴】
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古川 拓 弁護士と川村遼平 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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大阪の化学メーカーの男性社員が長時間労働によって過労死したことをめぐり、遺族が、会社は業務の管理を怠っていたと主張して、賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、大阪・平野区に本社がある化学メーカー、「永大化工」の社員で3年前、くも膜下出血で死亡した当時44歳の男性の妻と2人の子どもです。
男性は会社で、クレーム処理にあたっていて、自動車用のフロアマットで発生した不具合への対応や、複数回の海外出張など、長時間労働による過労死だったとして労災の認定を受けています。
遺族は、会社が男性の労働時間を正確に把握せず、疲労や心理的負担が過度に蓄積しないように注意する義務を怠ったと主張して、およそ1億円の賠償を求めています。
提訴後に記者会見した40代の妻は、「会社に謝罪を求めましたがありませんでした。私たちの悲しみや怒りを理解して、しっかりと責任をとってほしいです」と話していました。
一方、永大化工は、「訴状を確認していないのでコメントできない」としています。
(関西 NEWS WEB)
※このほかにも、「読売テレビ」「関西テレビ」「毎日放送」など、多数のメディアに取り上げられました。
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2021/01/13 【メディア掲載】
高知新聞 【土佐市パワハラ自殺 菜果園は上告せず 賠償判決が確定】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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池一菜果園(土佐市)に勤めていた女性=当時(59)=が2010年に自殺したのは上司のパワハラなどが原因だとして遺族が訴えていた訴訟で、池一菜果園は賠償を命じられた高松高裁判決について8日までに上告せず、判決が確定した。
一審の高知地裁判決は、自殺は上司のパワハラなどが原因だと認定。昨年12月の高松高裁判決も、月100時間超の時間外労働や上司の言動が原因で精神障害を発症したとし、賠償を命じていた。
池一菜果園は「主張が認められず残念だが、最高裁で判断が覆る可能性が低く、上告を断念した」とし、「判決を真摯(しんし)に受け止め、亡くなられた女性のご冥福をお祈りする」とした。
女性の遺族は弁護士を通じて「主張を認めていただき、母の名誉を回復できて何よりの供養になった。会社が二度と同じことを繰り返さないよう願う」とコメントした。
(高知新聞)
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2020/12/24 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【労災自死2審も遺族の訴え認める】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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土佐市の会社に勤務していた50代の女性が自殺したのは、長時間労働や上司による叱責が原因だとして、女性の遺族が会社などに損害賠償を求めた裁判で、高松高等裁判所は1審に続いて遺族の訴えを認め、会社側に合わせて4900万円余りの賠償を命じました。
平成22年2月、フルーツトマトの生産などを行う土佐市の「池一菜果園」に勤務していた当時50代の女性が自殺したことについて、女性の遺族が、長時間労働や上司にあたる常務から厳しく叱責されたことが原因だとして会社と社長、それに、常務に対して合わせて6400万円余りの損害賠償を求めていました。
1審の高知地方裁判所は、会社側に責任があるとして、合わせて4900万円余りの損害賠償を命じ、会社側は、会社の業務と自殺には因果関係がないなどとして控訴していました。
24日の2審の判決で、高松高等裁判所の神山隆一裁判長は、「社長たちは、女性の時間外労働と心理的な負荷を認識し、女性が心身の健康を損ない、精神障害を発病する危険な状態になることが予見できた」などとして、1審に続いて会社側の責任を認め、合わせて4900万円余りの支払いを命じました。
判決のあと、遺族側の古川拓弁護士は高松市で会見し、判決についての遺族のコメントを読み上げました。
コメントの中で、女性の長女と次女は「1審と同じく、こちらの主張が認められる判決となり、胸をなでおろしました。やっと母の死をきちんと受け止めることができるような気がします。会社側から真摯な謝罪は一度もなく、本当に残念でなりません。1審、2審において、このような判決が出たことを真摯に受け止め、今後このようなことがないよう深く反省してもらいたいです」としています。
会社側はNHKの取材に対し、最高裁判所に上告せずに、判決を受け入れる考えを示したうえで、「女性の冥福を祈るとともに、社員の安全配慮義務により一層、務めていきます」とコメントしています。
(高知 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「東京新聞」「高知新聞」など、全国各地にて多数のメディアに取り上げられました。
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2020/10/01 【メディア掲載】
労働判例 No.1225 【池一菜果園ほか事件(高知地裁 令2. 2.28判決) ~長時間労働・叱責等による精神障害発病と自死の業務起因性等~】
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古川 拓 弁護士の担当事案が、p.25 に掲載されました。
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古川 拓 弁護士 からのコメント |
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(産労総合研究所 「労働判例」 より)
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2020/04/01 【メディア掲載】
労働判例 No.1216 【遊筆 - 労働問題に寄せて 先人の『汗』による安全規則】
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古川 拓 弁護士の寄稿が、p.2 に掲載されました。
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古川 拓 弁護士からのコメント |
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(産労総合研究所 「労働判例」 より)
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遊筆 - 労働問題に寄せて
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先人の「汗」による安全規則
「安全(衛生)規則は先人の血で書かれた文字である。」とはよく知られた諺ですが、実際に、被災者の血等が飛散した生々しい復命書や調書等を見ながら今後の方策等を検討するたびに、再発防止と被害者救済の必要性を痛感します。
ところで、私の原体験としての「先人」の一つに、吉村昭『高熱隧道』があります。
30年以上前に小学生だった私は、剣岳から宇奈月温泉に抜ける登山ルート上で水平歩道を歩いたのですが、途中で泊まった仙人温泉小屋で女性スタッフが読んでいたこの小説を知り、その場で借りて読み始め、下山後すぐ書店で買い求めて一気に読み終えました。
日米開戦前夜の国策によって強行されるダム建設工事、300名を超える犠牲者、水平歩道から転落死する歩荷、強烈な泡雪崩、ダイナマイト自然発火事故など迫力ある描写は枚挙に暇がないのですが、少年の当時はその強烈さにただ打ちのめされただけでした。
しかし、その後、長じて弁護士として労災事案、特に熱中症の事案を取り扱うようになってから読み返し、あらためて驚嘆しました。
160℃を超える岩盤温度(当時のダイナマイト使用制限温度が40℃!)、上昇し続ける坑内温度(切端で92℃という描写あり)の中で作業が続けられます。
文中、随所に熱中症や暑熱労働の過酷さについてのリアルな描写がみられます。
「かれらの体は、熱さにおかされて脂肪分が失われ、骨と皮のように痩せきってしまっている。」
「……熱さによって人夫たちは多量の汗をかくので、塩分の不足をまねき、また水分を多量に飲むため下痢症状を起こしているものが非常に多い。」
「……たとえ水を浴びていても全身針で刺されるような暑さにしめつけられ、人夫たちはしゃがみ込むようにしてなるべく低い温度にふれようとする。」
「作業中、倒れるものが稀ではなくなった。……手足はかたく硬直して痙攣し、口からは泡を吹きだしていた。……意識不明のまま息を吹き返さなかった人夫も出るようになった。」
まさに、労働者の血と命だけでなく「汗」にもよって、高熱隧道は貫通したのでした。
今日、安衛則上、暑熱対策に関しては、作業環境測定や屋内作業について適当な措置を講じることを定めた規定があるものの、明示された温度制限については、坑内(37℃以下)しか存在しません。
しかし、暑熱環境の有害性についての医学的・専門的知見は進歩しており、関係各省・各種学会などでも、温・湿度によるWBGT値など具体的な数値等の基準が示されるようになってきました(平成21年6月19日付基発0619901号「職場における熱中症の予防について」厚生労働省労働基準局長など)。
そうである以上、使用者等は、これらの基準を十分に踏まえた暑熱対策(作業環境管理、作業管理等)を行うべきであって、特に基準値を超える場合には、作業中止も含めた予防対策の徹底を図るべきですし、対策を怠った場合の法的責任についても正しく問われるべきだと考えます。
温暖化により暑熱環境で労働に従事する機会も増えており、職場での熱中症による死傷者数も、この10年間増加傾向にあります。
暑熱環境下の労働における安全衛生をより充実させ、先人の「汗」を無駄にしないよう、微力を尽くしたいと思います。
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2020/02/28 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【上司叱責で自殺 会社に賠償命令】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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土佐市の会社に勤務していた50代の女性が自殺したのは、長時間労働や上司による叱責が原因だとして、女性の遺族が会社などに損害賠償を求めた裁判で、高知地方裁判所は28日、遺族の訴えを認め、4900万円余りの賠償を命じました。
平成22年2月、フルーツトマトの生産などを行う土佐市の「池一菜果園」に勤務していた当時50代の女性が自殺したことについて、女性の遺族が、長時間労働が続いていたことや、上司に当たる常務から厳しく叱責されたことが原因だとして、会社と社長、それに常務に対して、合わせて6400万円余りの損害賠償を求めていました。
女性の自殺を巡っては、労働基準監督署が平成24年に労災と認定していて、28日の判決で、高知地方裁判所の西村修裁判長は、女性が、強い心理的負荷から精神障害を発病したと指摘しました。
そのうえで、社長や常務には女性が精神障害を発病することを予見でき、会社側に責任があるとして、合わせて4900万円余りの損害賠償を命じました。
(高知 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「日本経済新聞」「毎日新聞」「高知新聞」など多数のメディアに取り上げられました。
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2020/01/15 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【京アニ犠牲社員を労災認定 遺族らに補償支給開始】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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京都市伏見区桃山町因幡のアニメ製作会社「京都アニメーション」第1スタジオが放火され、36人が死亡、33人が重軽傷を負った事件で、死亡した社員の労災が認定され、補償の支給が始まったことが15日、遺族への取材で分かった。
京アニは昨年9月に被害者説明会を開き、労災手続きなどを伝達していた。遺族らは京アニを通じて補償支給を請求したという。
京都労働局は京都新聞社の取材に「個人情報なので公表しない」としているが、昨年7月末の会見では「請求があれば速やかに調査する」と話していた。
死傷者は第1スタジオで業務をしている際に事件に巻き込まれたとみられる。労災は、業務中に死傷し、死傷が業務に起因することが認定要件となる。補償の額は、死傷の原因となった事象の直近3カ月間の平均賃金を基に算出する。
労災に詳しい京都弁護士会の古川拓弁護士は「業務に内在する危険が現実化したと判断して認定されたと考えられ、妥当だ。ただ、労災による補償には慰謝料分は含まれておらず、あくまで最低限の生活保障にしかならない点は留意しておくべきだ」と話す。
犯罪被害者を巡っては、地下鉄サリン事件や武富士弘前支店の強盗殺人・放火事件でも労災が認定されている。
(京都新聞)
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2019/11/01 【メディア掲載】
労働判例 No.1207 【国・茂原労基署長(株式会社まつり)事件(東京地裁 平31. 4.26判決) ~過労死した店長の労災保険給付金の算定と固定残業代等~】
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古川 拓 弁護士と片田真志 弁護士の担当事案が、p.56 に掲載されました。
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古川 拓 弁護士 からのコメント |
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(産労総合研究所 「労働判例」 より)
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2019/09/28 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【京アニ被害回復、課題山積 遺族・負傷者に支援金全額分配も「不足」】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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京都市伏見区の「京都アニメーション」(京アニ)第1スタジオが放火され、男女35人が死亡、34人が重軽傷を負った事件で、遺族や負傷者の金銭的な被害回復に向けた動きが始まっている。
同社に寄せられた多額の支援金は、異例の税制優遇措置の下で被害者に全額が分配されると決まった。今後、労災関連の手続きも進む。
だが、被害者が多数に上ることに加え、重い後遺症への対処も予想される。これらの対応では不十分と見る向きは強い。
■少なくとも40億円
20日時点で京アニの専用口座に集まった支援金は約25億8590万円に上り、同日、京都府へ移された。府が募る義援金も2億円超に達した。10月末以降、支援金と義援金の全額は府の配分委員会を通じて被害者に非課税扱いで分配される。
だが、同社の代理人弁護士は、死傷者らの被害規模総額は労災補償などを除いて「少なくとも40億円」と見積もる。交通事故の損害賠償額算定基準に照らして算出したといい、主たる原資となる支援金を充てても「相当不足」(代理人弁護士)と見る。義援金を担当する府戦略企画課も「被害者の納得をどう得るか、配分の基準作りは難しいものとなる」とする。
■労働災害としての補償
事件は就業中に発生し、京都労働局は7月末、「労働災害として補償などの給付対象となる可能性が高い」との見解を示した。労災保険では、負傷者には治療や休業で生じた実損害と、後遺障害の程度に応じた補償や遺族には年金などが給付される。
事件で被害に遭ったのはアニメ製作者だった。教え子が京アニに就職したアニメーション作家の男性(59)は「(アニメの仕事は)繊細な指の動きが不可欠で、やけどによる感覚のまひや、座位がつらくて集中力をそがれるといった後遺症があれば、仕事に大きな支障が出る」と案じる。
しかし、こうしたアニメの仕事特有の事情は労災保険では考慮されず、後遺障害の補償額は直近の収入と障害等級に応じて算定される。治療費の面でも、公的医療保険の適用外でやけど跡を処置した場合の補償は難しい。精神的苦痛に対する慰謝料も、労災補償の対象外だ。労災に詳しい古川拓弁護士は「労災保険は最低限の補償でしかない」と指摘する。
■賠償には「資力ない」見方も
京アニは9月上旬に被害者への説明会を開き、支援金や労災手続きについて伝達した。支援金・義援金や労災保険では賄えない損害に対しては、加害者側へ示談や裁判で賠償請求する方策もある。だが、過去の事件では加害者に返済能力がなかった場合、被害者は泣き寝入りするしかなかった。
2013年に福知山市の花火大会で露店が爆発、58人が死傷した事故では、業務上過失致死傷罪で服役した露店主(44)に資産がないとされ、大会主催者が「道義的責任による救済」として金銭を支払った。
今回の事件で、殺人容疑などで逮捕状が出ている青葉真司容疑者(41)も、仮に賠償請求をしたとしても、「応じられる資力はないはず」と捜査関係者はみる。
今回は異例の政府判断で災害義援金の仕組みを犯罪被害者支援に準用。義援金を渡す側も、受け取る側も、税負担が軽減される。ただ、税や支援の公平性の観点からは課題も浮かぶ。
犯罪被害者支援に詳しい新恵里・京都産業大准教授は「事件の特殊性によることなく、仮に世間の耳目を集めない事件で犠牲者が1人であっても、等しく支援されるべきだ」と強調。
「市民の浄財は被害者の精神的支えにもなり貴重だが、安定的財源にはならない。被害者が恒常的に使える公平な制度が必要。もともと犯罪被害者のために使われている税金は微小で、税などの形で国民負担があまねく増えても、社会的合意は得られるのでは」と問題提起する。
(京都新聞)
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2019/07/31 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【八戸製錬の事故で遺族が告訴】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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去年、八戸市にある金属の精錬会社の工場で、設備の点検作業中に男性が機械に巻き込まれて死亡した事故で、その遺族は、当時の工場での作業の責任者らを十分な安全確認を行っていなかったとして、刑事告訴しました。
この事故は、去年10月、八戸市にある「八戸製錬」の工場で、設備の点検作業をしていた男性が、急に動きだしたらせん状のコンベヤーに巻き込まれて死亡したものです。
遺族は、事故当時、製錬工場の作業の責任者が十分に安全確認しないまま機械を稼働させ、点検作業を請け負っていた業者の担当者も工場側に点検作業を実施していることを伝えていなかったとして、2人を業務上過失致死の疑いで7月31日に刑事告訴しました。
会見した遺族と担当弁護士によりますと、「八戸製錬」は、会社として遺族に対し謝罪はしたものの、機械を稼働させた責任者から直接の謝罪がないことなどから告訴に至ったとのことです。
遺族の1人で死亡した男性の長男は、「この告訴を通じて、父がなぜ亡くなったのかをはっきりさせるとともに、当時の責任者に直接の謝罪をしてほしい」と話していました。
(青森 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「青森放送」など多数のメディアに取り上げられました。
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2019/06/11 【メディア掲載】
判例時報 No.2402 判決録 <労働> 【ルート営業に従事していた労働者が心停止(心臓性突然死)により死亡したことについて、業務起因性が認められた事例(福岡高宮崎支判平29・8・23〈参考原審:宮崎地判平28・12・14〉)】
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古川 拓 弁護士の担当事案が、p.81 に掲載されました。
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古川 拓 弁護士 からのコメント |
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(判例時報社 「判例時報」 より)
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2019/05/16 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【保育所プール男児死亡で賠償命令】
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古川 拓 弁護士と片田真志 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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この事案は、仕事が原因による労災事故ではありません。
しかし、「保育所」という、園児の生命や安全に対する配慮が求められる場所で起きたこの事故は、安全体制や配慮が不足していたことの問題を主張・立証していくという点で、労災事故と共通するものがあります。
私たちが取り組んでいる事件活動の一つとしてご紹介します。
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5年前、京都市内の保育所のプールで水遊びをしていた4歳の男の子が死亡したのは保育士が監視を怠ったためだとして、両親が保育所側に賠償を求めている裁判で、京都地方裁判所は「現場にいた保育士に注意義務違反があった」などとして、保育所側の責任を認め2000万円余りの賠償を命じました。
平成26年7月、京都市上京区にある市の認可保育所「せいしん幼児園」で、プールで水遊びをしていた当時4歳の榛葉天翔くんが溺れて動かなくなっているのが見つかり、その後、死亡しました。
天翔くんが死亡したのは、保育所側に責任があるとして両親が賠償を求めた裁判で、京都地方裁判所の井上一成裁判長は、天翔くんは病気などではなく、プールで溺れたのが原因となって死亡したと認めたうえで、「保育所側は、保育士にプールで役割分担をさせたり、事故防止のための教育を受けさせたりするなどの国が求めていた義務を怠った」と指摘しました。
そして、保育士についても、「一時プールを離れるなど注意義務違反があった」として保育所側に2000万円余りの賠償を命じました。
【天翔くんの父親“尊厳守られた”】
この事故をめぐっては、両親が当時の園長ら4人を業務上過失致死の疑いで告訴しましたが、検察は「裁判を起こすだけの証拠がなかった」として不起訴にしました。
16日の賠償命令を受けて、天翔くんの父親の榛葉英樹さんは京都市内で記者会見を開き、「天翔をだっこした重みやなでた頭の形、握り返す力が強くなっていく様子などを忘れるのではないかと思いながら過ごしました」とこの5年をふりかえりました。
そのうえで、「全面的に主張が認められ感謝しています。本来は刑事裁判で認めてほしかったですが、ようやく命の尊厳が守られ、少しだけ天翔にいい報告ができると思います。この判決で保育園での安全について皆さんにも少し考えてほしい」と述べました。
【保育所側コメント】
せいしん幼児園を運営する社会福祉法人「正親福祉会」は、「判決文を読んでいないので内容が把握できていません。判決文を読み次第、弁護士と相談し、法人としての対応を検討したいと思います」とコメントしています。
(京都 NEWS WEB)
※このほかにも、「Yahoo!ニュース」「毎日放送」「朝日放送」「関西テレビ」「読売新聞」「産経新聞」など多数のメディアに取り上げられました。
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2019/04/26 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【実際の残業は2倍 「固定残業代で労災給付算定は違法」 東京地裁】
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古川 拓 弁護士と片田真志 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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過労死した飲食店の店長への労災給付金の算定の方法が争われた裁判で、東京地方裁判所は、残業代が固定されている「固定残業代」の労働時間より実際の残業時間はおよそ2倍あり、かけ離れているとして国の決定を取り消す判決を言い渡しました。
5年前、千葉県茂原市の飲食店で店長を務めていた当時50代の男性が急死し、労働基準監督署から長時間労働による過労死として労災給付金の支給が認められました。
労働基準監督署は、飲食店の経営会社が取り入れていたとする、残業代が固定された「固定残業代」の制度に基づき、支給額を算定したのに対し、男性の遺族は、実際の残業時間に基づいて算定すべきだと訴えました。
26日の判決で、東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は「店長の実際の残業時間は123時間から141時間で、『固定残業代』で想定される67時間のおよそ2倍と、かけ離れていて、この会社の『固定残業代』は、時間外労働の対価として支払われていたとはいえない」と判断しました。
そのうえで「固定残業代」が有効だという前提で、算定したことは違法と判断し、労働基準監督署の決定を取り消しました。
遺族の代理人の古川拓弁護士は「長時間労働の温床となっている固定残業代制度に警鐘を鳴らす判決で評価できる」と話しています。
(NHK NEWS WEB)
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2019/03/25 【メディア掲載】
朝日新聞 【「使えない」上司に責められ…退職代行、私が頼んだ理由の決め方とは…】
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古川 拓 弁護士と片田真志 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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会社を辞めたいけど、辞めると言い出せない。そんな悩みに応えようと、本人の代わりに退職に関する連絡をする「退職代行」のサービスがあるという。
「代行使う人ホントにいるんだー」「辞める事も言えないってどういうことよ」。SNS上には疑問の声もある。退職代行サービスを手がける「EXIT(イグジット)」(東京)で、ともに代表取締役を務める新野(にいの)俊幸さん(29)と岡崎雄一郎さん(29)に話を聞いた。
利用者はまず、LINEやメールで勤務先や退職したいことを伝えるべき担当者名などを送る。利用者が正社員なら5万円、パート・アルバイトなら3万円の費用を振り込むと、同社が退職に関する連絡を代行する。2017年8月に本格的にサービスを開始。これまで2千件の依頼を受けたという。
■同僚退社、社内は騒然「怖くて…」
依頼をした大阪市の男性(28)は、4カ月勤めた中古車買い取り会社を昨年9月に退職した。客の家を訪問して車を査定し、価格交渉をするのが仕事だった。男性によると、上司が示す価格設定は厳しく、客に頭を下げ続けた。説得できないと、「御用聞きじゃねんだよ」と上司に責められた。営業成績が落ちると、「こんなに使えないとは思わなかった」と言われたという。自信を失い、追い詰められて飲酒量が増えた。
同僚が急に退職したとき、「あいつのせいで休みがなくなった」と社内は騒然。もし自分が辞めたいと言ったら――。怖くて想像できなかった。
ある日、友人の弁当屋を手伝った。客が「おいしかったよ」と笑顔で言ってくれた。「人に感謝される仕事がしたい」と思った。翌日、退職代行を依頼した。
弁護士に退職代行を頼んだ北陸地方の40代の女性にも聞いた。訪問看護の会社を昨年10月に辞めた。女性によると、事務所では10人ほどのスタッフが常に誰かの悪口を言い、女性も陰口を言われたり無視されたりするように。訪問先の利用者をも悪く言うのが聞こえ、怒りがこみ上げた。パソコンで「退職 手続き」と検索し、退職代行を知った。相談できる人がいなかったという点が、当事者2人には共通していた。
■弁護士への相談も続々
東京弁護士会の小澤亜季子弁護士は昨年8月、退職代行の相談を受け始め、ホームページを立ち上げた。月20件ほど依頼を受ける。「退職届を出しても受理してもらえなかったり、『後任が見つからない』と言われて責任を感じたり。心身の調子を崩し、退職後にようやく眠れるようになったという人もいる」
大阪と京都に事務所を構える古川拓弁護士と片田真志弁護士も相談を受けている。古川弁護士は過労死やブラック企業対策に取り組んできた。「ニーズはあると思っていたが、反響は想像以上。責任感は大事だが、命より大切な仕事はない」。片田弁護士は「退職代行はいずれなくなるのが健全な社会だ」と話す。
■踏み込んだ交渉、「非弁行為」注意
退職代行へのニーズはある一方で、弁護士以外の業者による代行は、弁護士法が禁じる「非弁行為」にあたるとの指摘もある。深澤諭史弁護士(第二東京弁護士会)は「依頼者が伝えてほしいと言った定型的な言葉を伝えるだけなら非弁行為にあたらない可能性が高い。だが、それ以上の対応や助言業務をすると、非弁行為にあたり、依頼者が法的責任を問われる可能性もある」と指摘する。
EXITは「交渉など、非弁行為にあたることはしていない。線引きにあいまいなところがある点は認識しており、顧問弁護士に相談して業務範囲を適正にしている」と説明している。
(朝日新聞)
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2018/12/13 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【過労自殺で夫亡くした女性が講演】
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古川 拓 弁護士の講演について、記事が掲載されました。
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夫を過労自殺で亡くした女性が京都市の高校で講演し、長時間労働は死につながる危険があり、「おかしいと思ったら周りの人に相談してほしい」と訴えました。
これは、社会人になる前の子どもたちに労働現場がかかえる問題について知ってほしいと、厚生労働省が開いたもので、京都市伏見区の洛水高校で先週5日間のインターンシップを終えたばかりの、1年生およそ200人が参加しました。
はじめに、飲食店で勤務していた夫を22年前、長時間労働が原因の過労自殺で亡くした寺西笑子さんが講演しました。
寺西さんは、「まじめで責任感の強い夫は『飲食店は長時間労働が当たり前』と話して忙しさに耐えたが、正常な判断ができなくなってしまっていた。命より大切な仕事はありません」と話し、おかしいと思ったら周りの人にすぐ相談してほしいと訴えました。
また、過労死や過労自殺の裁判を多く手がける古川拓弁護士が講演し、十分な休息が取れないと、脳や心臓がダメージを受けたりストレスで精神的に追い詰められたりして、過労死や過労自殺につながると説明しました。
講演を聞いた男子生徒は、「保育園にインターンシップに行きましたが、仕事がとても忙しかった。労働時間が長いと、その人に大きな負担がかかってしまうと思います」と話していました。
(京都 NEWS WEB)
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2018/11/22 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【プール事故死 「保育所に責任」】
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古川 拓 弁護士と片田真志 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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この事案は、仕事が原因による労災事故ではありません。
しかし、「保育所」という、園児の生命や安全に対する配慮が求められる場所で起きたこの事故は、安全体制や配慮が不足していたことの問題を主張・立証していくという点で、労災事故と共通するものがあります。
私たちが取り組んでいる事件活動の一つとしてご紹介します。
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4年前、京都市内の保育所のプールで水遊びをしていた4歳の男の子が死亡したのは、保育士が監視を怠ったためだとして、両親が保育所側に賠償を求めている裁判が開かれ、両親は保育所に責任があると訴えました。
平成26年7月、京都市上京区にある市の認可保育所、「せいしん幼児園」でプールで水遊びをしていた当時4歳の榛葉天翔くんが動かなくなっているのが見つかりその後、死亡しました。
当時、保育士がプールから目を離すなど監視を怠ったために天翔くんは溺れて死亡したとして、両親は保育所に賠償を求める訴えを起こしています。
22日、京都地方裁判所で開かれた裁判で両親は「大人たちは認めないことも謝罪することも選べますが、天翔には選択肢がありません」と述べ、保育所に責任があると訴えました。
保育所側は責任はないと主張していますが、22日の裁判では、当時、現場にいた元保育士がプールから目を離す時間があり、監視が不十分だったなどとして謝罪しました。
この事故をめぐっては、両親が当時の園長ら4人を業務上過失致死の疑いで告訴しましたが、検察は「裁判を起こすだけの証拠がなかった」として不起訴にしています。
天翔くんの父親の英樹さんは「あの日、何があったのかどういう対応をしたのか知りたい。最後くらいは4歳の子どもの命に誠実に向き合ってもらいたい」と話しました。
(京都 NEWS WEB)
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2018/09/01 【書籍出版のお知らせ】
青林書院 【労災事件救済の手引 -労災保険・損害賠償請求の実務- 〔第2版〕】 古川 拓 著
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古川 拓 弁護士が執筆した書籍が、好評につき第2版出版となりました。
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弁護士・社労士必携のスタンダード・マニュアル!!
■過労死、過労自殺、メンタル、熱中症、アスベスト、腰痛・・・etc!
■労災認定実務とこれまでの裁判例をふまえた、すぐに役立つ知識と
ノウハウ、見起とせない注意点などを盛り込んだ労災事件の手引書!
| 出版社 |
: 青林書院 |
| 編・著者 |
: 古川 拓 著 |
| 判型 |
: A5判 |
| ページ数 |
: 410頁 |
| 発行日 |
: 2018/9/1 |
| 定価 |
: 本体4,300円+税 |
ご購入はこちら(青林書院ホームページ)をご覧ください。 |
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(青林書院 より)
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古川 拓 弁護士 からのコメント - 執筆に寄せて - |
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初版刊行後わずか1年余で第2版刊行の運びとなったことについて驚きつつ、それだけ昨今の労災事件における認定・救済の必要性について専門家の皆様が大きな関心をお持ちになっていることを、あらためて認識いたしました。
第2版では、近時の裁判例等について可能なかぎりフォロー・アップデートを行うとともに、精神障害・自殺ケースの労災認定実務において用いられている「労働時間アナライザ」をご紹介するなど、実務において一層役立つ内容となるよ う充実を図っています。
初版のはしがきでも述べたとおり、労災関連分野の関連法令・通達等の制定・ 施行は日々とどまることを知りませんし、実務におけるそれらの運用状況等についても、その動向を正確に把握する必要があります。
本書の記載を、それらの前提となる最低限の知識・事項としてご活用いただければ幸いです。そして、あらためて本書が、被災者・遺族に正当な認定・救済を届ける一助となることを願ってやみません。
弁護士 古川 拓
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2018/04/01 【メディア掲載】
労働判例 No.1172 【国・宮崎労基署長(宮交ショップアンドレストラン)〈付 原審〉(福岡高裁宮崎支部 平29. 8.23判決, 宮崎地裁 平28. 4.21判決) ~基礎疾患を有する営業社員の心臓性突然死と業務起因性~】
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古川 拓 弁護士の担当事案が、p.43 に掲載されました。
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古川 拓 弁護士からのコメント |
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(産労総合研究所 「労働判例」 より)
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2017/12/30 【メディア掲載】
京都新聞 【過労死ゼロ、道半ば 防止法施行3年、長時間労働まだ多く】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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過労死のない社会はいつになれば実現するのか―。働き過ぎによる死や自殺を防ぐ過労死等防止対策推進法が施行されて、3年が経過した。大手広告会社、電通の新入社員の過労自殺などを受け、京都府や滋賀県でも長時間労働を減らす動きが生まれつつあるが、過労死ゼロには至っていない。遺族らは、社員の犠牲を顧みないブラック企業の根絶を願うとともに、残業の上限を規制する政府の方針に対しても不十分と批判を強めている。
京都、滋賀の両労働局によると、仕事を主な原因とする脳・心臓疾患の労災補償請求は、2016年度に京都府40件、滋賀県11件に上り、いずれも前年度から増加した。同疾患で死亡し、16年度に労災認定された「過労死」は、京都で2人、滋賀で1人に上った。
京都労働局の吉岡宏修監督課長は、請求が増えた背景について「法施行などの影響で、過重労働が原因の疾患は労災になるという認識が広がった」と解説する。今年11月には月80時間以上の残業など長時間労働の疑いがある約130事業所を指導したといい、「大手企業は法令順守を重くみて、長時間労働を減らすようになったが、中小は人手不足で、まだ続けているところも多い」と指摘する。
近年は精神障害の労災請求も目立つ。京都、滋賀では、精神障害で自殺し、労災に認定された人もいる。労災関連の訴訟を多く手がける古川拓弁護士(西京区)は「疲れている時にパワハラなどをされ、耐えられなくなる例もある」とし、長時間労働と精神障害の関わりの深さを強調する。
長時間労働の是正に向けて、労災の相談を受けている京都労災職業病対策連絡会議(中京区)の芝井公事務局長は「労働時間の管理が曖昧なことが最も問題だ」と話す。各企業が従業員の労働時間を適正に把握すべきだと訴える。
政府は残業の上限規制を導入する方針だが、「最長で月100時間未満」とする計画で、全国過労死を考える家族の会の寺西笑子代表(伏見区)は「週60時間以下を目指す過労死防止法の趣旨に逆行している」と上限設定の見直しを求めている。
(京都新聞)
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2017/04/28 【メディア掲載】
毎日新聞 【パワハラと過労 土佐市の女性自殺で、遺族が会社を訴え /高知】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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土佐市でトマトの生産などを行う「池一菜果園」に勤めていた同市の女性=当時59歳=が自殺したのは上司のパワハラや長時間労働を強いられたことが原因として、遺族が27日、同園と社長ら2人に約4650万円の損害賠償を求め、高知地裁に提訴した。
訴状や遺族側の弁護士によると、女性は2004年に入社。自殺する直前は生産管理などを担当する統括部長を務めていた。
09年11~12月にかけて時間外労働が月100時間を超えたり、10年2月、休暇の申請をしようとした際、常務取締役だった女性に、複数回にわたり理不尽な理由で叱られたりするパワハラなどを受けた直後、自殺した。
須崎労働基準監督署は12年11月、女性の自殺と上司の嫌がらせや長時間労働との間には因果関係があるとして、労災認定した。
遺族は提訴後、県庁で記者会見し「会社には誠実な謝罪を求めたい」と話した。
池一菜果園は「訴状をまだ確認していないため、コメントできない」としている。
(毎日新聞)
※このほかにも、「NHK 高知」「産経ニュース」など、多数のメディアに取り上げられました。
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2017/02/01 【書籍出版のお知らせ】
青林書院 【労災事件救済の手引 -労災保険・損害賠償請求の実務-】 古川 拓 著
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古川 拓 弁護士が執筆した書籍が、青林書院より出版されました。
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労災事件に取り組むなら見落とせない!!
過労死、過労自殺、メンタル、熱中症、アスベスト、腰痛・・・etc
労災認定実務とこれまでの裁判例をふまえた、すぐに役立つ知識とノウハウ、見落とせない注意点などを盛り込んだ労災事件の手引書
| 出版社 |
: 青林書院 |
| 編・著者 |
: 古川 拓 著 |
| 判型 |
: A5判 |
| ページ数 |
: 396頁 |
| 発行日 |
: 2017/02/01 |
| 定価 |
: 本体4,300円+税 |
※2018/09/01に[第2版]が出版されました。
詳しくはこちらをご覧ください。 |
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(青林書院 より)
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古川 拓 弁護士 からのコメント - 執筆に寄せて - |
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弁護士登録以来、過労死・過労自殺や災害性の労災事故など様々な種類の労災事案に取り組む機会が、比較的多くありました。
被災労働者本人とその家族 (遺族)にとって「労災に遭(あ)う」ことは,突然生活の基盤である収入の 途を絶たれ途方に暮れることに加え、消えない後遺障害の苦痛や死亡事案ではかけがえのない家族との絆が断ち切られるという大きな悲哀であることを、これまでの取り組みの中で痛感してきました。
労災保険や損害賠償は、そのような場合のせめてものセーフティ・ネットとなります。
本書は、労災事案において労災請求あるいは民事上の損害賠償請求等を通じて正当な認定・救済が得られるようにするために、請求実務上重要と考えられる事項についての解説を行ったものです。具体的な事案に取り組むにあたって最低限踏まえておくべき事項や知識をできる限り盛り込んだものであると考えております。
本書が被災者・遺族に正当な認定・救済を届ける一助となることを願ってやみません。
弁護士 古川 拓
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2016/12/15 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【長時間労働で労災認める判決】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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4年前、「宮交ホールディングス」の子会社の社員の男性が自宅で死亡したのは長時間労働などが原因だとして、遺族が労災と認めるよう訴えていた裁判で、宮崎地方裁判所は14日「長時間の時間外労働にクレームへの対応が重なり、死亡につながった」として労災と認める判決を言い渡しました。
平成24年5月、宮交ホールディングスの子会社の「宮交ショップアンドレストラン」で係長をしていた37歳の男性が自宅で倒れてその後、死亡したのは長時間の時間外労働などが原因だとして、男性の遺族が、労災と認定しなかった宮崎労働基準監督署の決定の取り消しを求めておととし裁判を起こしました。
国側は「過重な業務をしていたとは認められない」と主張していました。
14日の判決で宮崎地方裁判所の五十嵐章裕裁判長は「男性が使用していたパソコンのログインやログオフの記録から、亡くなる前の6か月間の時間外労働は、1か月あたり56時間に達していた」と認定しました。そのうえで「亡くなる直前は商品に対するクレームへの対応も重なって強度の負荷が集中していた」として、男性の死亡を労災と認め、労働基準監督署の決定を取り消す判決を言い渡しました。
判決について宮崎労働基準監督署は「判決の内容を検討した上で、今後の対応を決めたい」と話しています。
また「宮交ショップアンドレストラン」は「詳しい情報は持ち合わせていないのでコメントは控えたい」と話しています。
(NHK NEWS WEB)
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2016/12/03 【メディア掲載】
NHK NEWS WEB 【高校で過労死を教える授業】
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古川 拓 弁護士の講演について、記事が掲載されました。
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過労死や過労自殺について高校生に知ってもらい、将来の会社選びや問題が起きた際の対処に生かしてもらおうという授業が京都市で開かれました。
この授業は、厚生労働省が過労死や過労自殺した人たちの遺族の団体などと今年度から全国各地で行っています。
3日は京都府で初めての授業が京都市北区の洛星高校で開かれ、1年生およそ220人が参加しました。
はじめに夫を過労自殺で亡くした寺西笑子さんが講演し、「会社の慣習に惑わされずにおかしいことはおかしいと気づいて下さい。いざという時は誰かに相談してください」と呼びかけました。
また過労死の裁判を手がけている古川拓弁護士は「長時間労働で十分な睡眠がとれないと心臓などにダメージが蓄積します」と説明しました。
このあと生徒は、「過労死が起こりそうな職場をどう見極めればいいですか」とたずね、古川弁護士は「残業時間の過少申告を放置しているような会社は危険です」と答えていました。
寺西さんは「今後は多くの学校でカリキュラムとしてこうした授業を行ってほしい」と話していました。
(京都 NEWS WEB)
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2015/09/28 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【「固定残業代が悪用されている」 長時間労働で「うつ状態」の元飲食店従業員が提訴】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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1カ月あたり約6万円の固定残業代で、150~220時間の時間外労働をさせられた結果、過労による「うつ状態」になって働けなくなったとして、飲食店の元従業員の男性(26)が9月28日、運営会社と代表取締役らを相手取って、社員としての地位確認や慰謝料などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
■男性は「労災認定」を受けている
訴状などによると、男性は2013年3月、しゃぶしゃぶ・懐石料理チェーン「月亭」などを経営する永和商事に正社員として入社した。賃金は、1カ月あたりの基本給が約14万円で、そこに約6万円の固定残業代が加算されるというものだった。
男性は入社後、月亭「八王子店」で調理を担当。そこで月間150~220時間の時間外労働をさせられたり、上司から暴言を受けるなどのパワーハラスメントを受けたという。2014年2月上旬に「うつ状態」となり、同年4月下旬から休職に入った。
男性は休職中の2015年2月下旬、会社から休職期間満了による「自然退職」の通知を受けた。その後、八王子労働基準監督署が8月中旬に「労災」を認定して、休業補償の一部が支払われているが、男性側は、社員としての地位確認のほか、慰謝料や未払い残業代の支払いなどを求める提訴に踏み切った。
■「正社員なんてどこもそんなもんだから仕方ない、とは思えない」
提訴後、東京・霞が関の厚生労働省で記者会見を開いた男性は「社員として働き、自分の力で普通に生きたい、という努力の結果、貯金は療養のための生活費に消え、年齢は増え、キャリアは完全に無駄になり、生活困窮状態にまで追い詰められた」「『飲食業だから、正社員なんてどこもそんなもんだから仕方ない』とは思えない」と提訴に至った心境を明かした。
同席した代理人の古川拓弁護士は「過労死ラインを超える長時間労働をさせられていたにもかかわらず、固定残業代に対する残業時間が明示されていないなど、違法だった」「固定残業代制度の悪用が、長時間労働の温床になっている」「定額働かせ放題だ」と話していた。
(弁護士ドットコム ニュース編集部)
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2015/09/18 【メディア掲載】
京都新聞 【社長パワハラや長時間労働でうつ発症、認定 京都地裁】
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古川 拓 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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会社での長時間労働や社長からのパワハラが原因でうつ病を発症したとして、京都市山科区の女性(41)が労災給付を不支給とした京都下労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。神山隆一裁判長は処分を違法として取り消した。
判決によると、女性は伏見区の精密機械メーカーに勤務していた2009年5月にうつ病を発症し、同年9月に退職した。神山裁判長は、社長からの暴言や、時には月100時間に及んだ時間外労働などがうつ病の複合的な原因と認定。うつ病の業務起因性を否定した労基署の判断は違法と結論づけた。
原告の女性は記者会見し、「不当な長時間労働などを強いる企業をなくし、誰もが気持ちよく仕事できる環境をつくって」と話した。厚生労働省は「今後の対応は、判決内容を確認して関係機関と協議したい」とした。
(京都新聞)
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2015/09/15 【メディア掲載】
産経新聞 【「指示なければ事故に遭っていないはず」… 宮大工の遺族、労災認定求め提訴へ-大阪地裁】
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古川 拓 弁護士と片田真志 弁護士の担当事案について、記事が掲載されました。
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日当を受け取りながら労働者でなく自営業者と判断され、建築現場の死亡事故で労災補償されなかったのは不当として、死亡した宮大工の男性=当時(44)、京都府長岡京市=の妻(40)が16日にも、労災認定を求める行政訴訟を大阪地裁に起こす。雇用と請負の線引きがあいまいなまま口頭で契約を結ぶ慣行がある建設業界。事故後、労働者が自営業者とみなされて給付金を受け取れないケースも多く、こうした実態に一石を投じる訴訟になりそうだ。
訴えによると、男性は工務店を営む知人から口頭で依頼され、平成26年2~4月、香川県内の神社と埼玉県内の作業場で屋根の修理工事に従事。4月29日、埼玉の現場で作業中に屋根から約7メートル下の地面へ転落し、3日後に死亡した。
男性が日常はフリーの宮大工として仕事していたことなどから、川越労働基準監督署は同年12月、男性は自営業者で仕事は請負だったとみなし、給付金の不支給を決定。埼玉労働局の労災保険審査官も今年5月、同様の判断を下した。
ところが今回、男性には工事の進捗(しんちょく)状況と関係なく日当として2万円が継続して支払われており、事故当日は知人も屋根に上がって作業を分担していた。このため妻側は、男性が実質的に知人から労働者として雇用されており、労災として救済されるべきだと主張している。
労基署と審査官が不支給の根拠とした平成8年公表の判断基準は、雇用か請負か不明確な形態を見極めるポイントを列記しているが、「日当による日給月給制の場合は労働者」という前提も示している。
妻側代理人の古川拓弁護士(京都弁護士会)は「労基署の決定は判断基準の前提を無視している」と話している。
■「慎重な夫が事故に遭うなんて」
「もし指示を受けずに自分の責任で仕事を進めていたら、慎重な性格の夫が事故に遭うはずはなかった」。妻はそう考えている。
男性は高校卒業後、社寺建築を専門に行う建築会社に入社し、約20年勤めた後に宮大工として独立。伏見稲荷大社(京都市伏見区)の改修工事などで腕を磨いた。大きなけがをしたことは、一度もなかった。
職人かたぎで人の好き嫌いは激しかったが、会社時代の先輩だった知人には信頼を寄せていた。香川から京都の自宅に戻った4月27日、「早く来てほしいと言われた」と妻に言い残し、翌朝埼玉へ向かってその日のうちに作業を始めた。
29日午後、現場で雨が降り、知人が命綱を取りに屋根を降りていた間に、男性は足を滑らせて転落した。動転する妻に知人は「できるだけのことはします」と話したが、事故の詳細は説明せず、次第に態度もよそよそしくなったという。
子供は3人。小6になった次男は最近、跡を継いで宮大工になりたいと言い出した。夫を誇りに感じる半面、なぜ亡くならねばならなかったのかと思うと、やるせなく、悲しい。「残された私たちの生活のためにも、労災を認めてほしい」。妻はそう願っている。
(産経新聞)
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2015/07/29 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【多発する外国人技能実習生の『労災事故』 行きすぎたコストカット追求が影響?】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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日本で働きながら技能を学ぶ「外国人技能実習生」の労災事故が2013年度に初めて1000人を超え、1109人に達したことが、7月13日付の朝日新聞で報じられた。実習生の受け入れ団体や企業を指導する国際研修協力機構(JITCO)のまとめでわかったという。
長時間残業による実習生の過労死も起きている。2010年には、茨城県のめっき加工会社に勤めていた31歳の中国人男性が死亡したケースについて、労働基準監督署が過労死だったと認定している。労災事故にあった人数は、東海3県が上位を占めている。
外国人技能実習制度は、日本の技術を学んでもらうことを目的に外国人を受け入れる制度で1993年に導入された。農業や漁業など、71の職種が対象で、上限は3年。 年間約17万人が働いているが、労働環境が劣悪だといった批判が根強くある。こうした現状を、労災問題に取り組む弁護士はどうみているのか。古川拓弁護士に聞いた。
■深刻な労災事故や過労死が発生している
「外国人技能実習制度(以下「実習制度」といいます)では、パスポートの取上げや最低賃金法違反、権利を主張したら強制帰国させる、などといった問題が指摘されてきました。こうした問題と並んで、実習生の労災事故の問題も深刻です」
古川弁護士はこのように述べる。問題の背景には、どういった事情があるのだろうか。
「そもそも事業主や企業が実習制度を利用する動機として、『所得の国際格差を利用してコストカットしよう』という点が挙げられます。
発展途上国から来る実習生にとって、日本の賃金水準は自国と比べて高いので、日本人から見れば低賃金でも、実習生は喜んで働きます。
日本の事業主や企業から見れば、低い賃金水準・厳しい労働環境でも働き手を見つけやすいため、その点をうまく利用してコストカットを図ろうということです。
しかし、中には、コストカットを追求するあまり、実習生の安全や健康に対する配慮を怠って働かせる事業主や企業が残念ながらいます。その中で、深刻な労災事故や過労死等が発生しているケースが少なくありません」
古川弁護士は、実習生側が日本の労働法制度を理解していないことも背景にあると指摘する。
「実習生は、日本語や日本の制度に十分に慣れないままに働きはじめる場合が多く、自分たちを保護してくれる労働時間や作業環境に関する労働関係法令、あるいは労災保険の制度を十分に理解していません。もしくは、知っていても、言葉の壁などで、具体的な活用や権利の主張ができずに働いているケースが多々あると思われます。
そういったことが、事業主や企業の労働関係法令違反や労災事故が多発する温床となっていると言えるでしょう。しかし、当然の話ですが、実習生であっても、日本で働く以上、労働者であることには変わりありません」
■「日本人の労働者を使用する場合と変わらない姿勢を」
労災事故について、事業主や企業は、どんな責任を負う必要があるだろうか。
「事業主や企業は、労働関係法令をまもって実習生の生命・健康・安全に配慮して使用する義務を負っています。この義務に違反して労災事故を発生させ、実習生の生命や健康を損なった場合には、実習生に対する損害賠償責任を負うことになります。
また、法令違反に対する刑事罰のリスクもあります。実習生の労災事故が多数発生し、これに対する世論やマスコミの注目度が上がっています。これまで以上に、救済を求める実習生に対する支援の輪も広がっていくことが考えられます。
事業主・企業としては、損害賠償責任や刑事罰を負うリスクだけでなく、報道等によって企業の名前が世間に知れ渡り、評判が決定的に損なわれるリスクも出てきます」
どのような姿勢が求められるのだろうか。
「日本人の労働者を使用する場合と変わらない姿勢で、関係法令をまもり、実習生の生命・健康・安全に十分に配慮しながら使用することが、企業のリスクヘッジとしても重要だと考えられます」
古川弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコム トピックス)
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2015/06/24 【メディア掲載】
京都新聞 【過労死防止へ連絡会が本格始動 京都の遺族や弁護士】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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過労死や働き過ぎなどが原因となる自殺を防ごうと、遺族や弁護士らが今春立ち上げた「過労死防止京都連絡会」の本格的な活動の第一歩がスタートする。過労死防止に関する国の大綱案について、「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表=京都市伏見区=を招いた学習会を25日に中京区で開く。
国は、過労死や過労自殺をめぐって、民間団体への支援などが盛り込まれた過労死等防止対策推進法を昨年11月に施行し、具体策をまとめた大綱づくりを進めている。一方、一部の労働者を労働時間規制の対象から外す法改正案など、遺族から「過労死を増やす」と批判を受ける労働法制の見直しも進んでいる。
連絡会は今年4月、京都の遺族団体が、法制定を機により幅広い活動を展開しようと関係団体に呼び掛けて発足させた。
会長に就任した中嶌清美さん(64)=右京区=は25年前、病院の事務長だった夫の友利さん(当時41)を過労による心筋梗塞で亡くした。当時は労災申請で過労死が認められるケースは全国でも数十件程度。それでも「過労死社会を告発し、病院のために働いた夫のことを認めてほしい」との思いで申請に踏み切り、2年後に認定を受けた。
法制定を求める運動にも関わってきた中嶌さんは「連絡会では、市民と一緒に過労死ゼロに向けた取り組みを進めたい」と話す。事務局長を務める古川拓弁護士(38)も「遺族に寄り添うことを出発点とし、企業経営者も交えて問題を考えられれば」と意気込む。
学習会は午後6時半から京都市中京区のラボール京都で行い、国の大綱案策定の審議過程で、遺族の立場で意見を述べた寺西代表が、策定の過程で見えてきた意義などを語る。問い合わせは連絡会事務局のある「働くもののいのちと健康を守る京都センター」TEL 075(803)2130。
(京都新聞)
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2015/01/21 【メディア掲載】
日刊ゲンダイ 【安倍自民がリベンジ 「残業代ゼロ法案」で過労死が激増する】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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管理職のサラリーマンが、また追い詰められている。
政府は、労働基準法改正案「高度プロフェッショナル労働制」を26日召集の通常国会に提出する方針だ。勤務時間ではなく成果で報酬を決める新労働時間制度は、年収1075万円超の専門職サラリーマンが対象となる。
この“残業代ゼロ法案”は安倍政権肝いりの雇用政策。第1次政権時には、「ホワイトカラー・エグゼンプション」と呼ばれ、年収800万~900万円のホワイトカラー労働者が対象になった。今回は、名称を変えて“リベンジ”するのである。
厚労省は、労働時間の上限や休息時間を義務付けるとしているが、専門家からは「過労死」「精神疾患」が急増すると批判が相次いでいる。
■メンタル労災は2週間で発症
労働問題に詳しい古川・片田総合法律事務所代表の古川拓弁護士が言う。
「残業代が不要になると、働かせ放題で過重労働を促進する危険が増します。『健康管理時間』把握制度を設けるなどとしていますが、安心できません。深夜労働など特殊な環境では体調を崩しやすい。また、長時間労働が続く中で、異動や新しい仕事が命じられるなど急に働く環境が変わったり、能力以上の仕事を課されることは強いストレスとなります。過労死や自殺を含むメンタル労災は、“忙しくなって”から2週間などの短期で発生するケースもあり、心配です」
しかも対象者は、金融関係のアナリストやコンサルタント。
「すでに激務とされている職業です。特に外資は、高給取りであるほど、精神疾患が多いといわれている。『成果』が出れば時間は関係ないというのは政府の“方便”。目に見えた成果を測れない職業が多いし、エリートほどより上を目指すため、終わりはありません。メンタルの病による自殺者を増やすことになるでしょう」(人事コンサルタントの菅野宏三氏)
安倍首相にとって国民の命は、そんなに軽いのか。
(日刊ゲンダイ)
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2014/12/20 【メディア掲載】
週刊ダイヤモンド 2014年12月20日号 -特集「労基署がやってくる!」-
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P.55 「頼れる労働者側弁護士20人」 の弁護士リストに、古川 拓 弁護士が紹介されました。
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週刊ダイヤモンド 2014年12月20日号
労基署がやってくる!
出版社:ダイヤモンド社
発行日: 2014/12/15
定価 :本体657円+税 |
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(ダイヤモンド社 「週刊 ダイヤモンド」 より)
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2014/12/08 【メディア掲載】
産経新聞 【過労死遺族の話に聞き入る 大津で防止法施行受け「つどい」】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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「過労死を考える滋賀のつどい」が7日、大津市浜大津の市ふれあいプラザで行われ、遺族や弁護士の話に参加者らが聞き入った。
過労死や過労自殺を国の責務で防ぐ「過労死等防止対策推進法」が超党派の議員立法で成立し、今年11月に施行された。これを機に、遺族らのグループが行政機関と連携してシンポジウムを各地で開催。滋賀のつどいは滋賀労働局と県、同市が後援した。
会場では、夫を過労自殺で亡くした「全国過労死を考える家族の会」代表、寺西笑子(えみこ)さん(65)=京都市伏見区=が講演。若年層の過労死・過労自殺が増えてきた現況を指摘し、「将来を担う優秀な人材を失い続ければ、日本の未来はない。過労死は減らすのではなく、なくさねばならない」と訴えた。
また、京都弁護士会の古川拓弁護士が法律の内容を説明。「遺族の声を政府に届けるシステムが制度化された。過労死防止について、継続的な取り組みと国民的な議論が大切になってくる」と述べた。
(産経新聞・朝刊)
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2014/11/09 【メディア掲載】
産経新聞 【長時間労働減らす改革を 過労死防止法施行受け遺族ら京都でつどい】
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古川 拓 弁護士の講演について、記事が掲載されました。
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過労死・過労自殺を国の責務で防ぐ「過労死等防止対策推進法」の施行を受け、法律の制定を求めてきた遺族や弁護士らが8日、京都市中京区の京都弁護士会館で「過労死を考える京都のつどい」を開いた。
過労死防止法は今月1日に施行。対策を進める大綱の策定を国に義務づけたほか、11月を過労死等防止啓発月間と定めた。 月間に合わせて全国28カ所で順次、シンポジウムが行われる予定で、京都のつどいは関西最初の開催となった。
つどいでは「全国過労死を考える家族の会」代表、寺西笑子(えみこ)さん(65)=京都市伏見区=が講演。 過労自殺した夫の無念を晴らすために10年間続けた活動を振り返り「過労死は、まじめで責任感の強い人ほど被災する理不尽な死だ」と指摘した。
また、過労死防止法の制定に至った経緯を紹介。 「長時間労働を減らす改革をすることが私たちの責任。 働く人も意識を変えてほしい」と訴えた。
続いて古川拓弁護士(京都弁護士会)が法律の内容を解説。 「過労死の実態は必ずしも十分に把握されていない。 法律の中でそうした現状を認め、国と地方自治体の主体的な責務を明記したことが特徴といえる」と述べた。
(産経新聞)
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2014/10/11 【メディア掲載】
週刊ダイヤモンド 2014年10月11日号 -民法大改正 知らなきゃ損するサラリーマンの法律入門-
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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P.47 「サラリーマンの法律入門」 (眼精疲労と労災について)
P.51 「サラリーマンの日常のお悩みに敏腕弁護士がズバッと答えます」 (熱中症と労災について)
週刊ダイヤモンド 2014年10月11日号
民法大改正 知らなきゃ損するサラリーマンの法律入門
出版社:ダイヤモンド社
発行日: 2014/10/06
定価 :本体657円+税 |
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(ダイヤモンド社 「週刊 ダイヤモンド」 より)
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2014/08/17 【メディア掲載】
Yahoo!ニュース 【日常的に繰り返される暴言・暴行−上司の「パワハラ」を目撃したらどう対応すべき?】
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古川 拓 弁護士が取材を受け、記事が掲載されました。
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「お前の顔見てると吐きそう」「死んだほうがいい」。そんな人格を否定するような暴言を浴びせかけ、「契約100件取るまで帰って来るな!」と、理不尽な命令を飛ばす。ときには、ゴルフクラブで背中を殴打するといった暴力に至ることもある・・・。
不動産関係の会社で営業を担当していたAさんの職場では、こうしたパワー・ハラスメントが、ある上司によって日常的に行われていた。同僚への激しいパワハラをなんとか止めることができないか。Aさんはそう考えていた。
しかし、「注意したら自分にも被害が及ぶかもしれない」と恐れ、見て見ぬふりをするしかなかったという。別の仕事に転職した今でも、当時のことを思うと暗い気持ちになる。「自分に何かできたのではないか」と自問することもあるそうだ。
職場でパワハラを見かけても、上司に対して、毅然と注意することはなかなか難しい。いったい、どのように対応すればよいのだろうか。労働問題にくわしい、古川拓弁護士に聞いた。
■精神的に支えてあげることが出発点
「職場でのパワハラは、主に上司としての地位を利用したいじめ・嫌がらせのケースが多いですが、最近では同僚・部下間でのケースも増えています。仕事への意欲や自信を喪失させるだけでなく、うつ病や適応障害などといった精神障害を引き起こし、ひどい場合は、自殺に至る原因ともなります。
今回のケースですと、『死んだほうがいい』などという人格否定のひどい言動や、ゴルフクラブで背中を殴打するなどといった身体に対する暴力があるということですので、同僚に強い心理的負荷がかかる、ひどいパワハラ行為だと認められる可能性が高いと言えるでしょう」
Aさんのように、職場でひどいパワハラ行為を見た場合は、どう対応すればよいだろうか。
まず、被害者の方を心理的に支えてあげることが大事でしょう。共感・同情していることを伝えて、相談にのることがスタートではないかと思います。被害者は追い詰められたり孤独になっていることが多いため、『職場に味方がいる』という事実そのものが、大きな支えになるでしょう」
相談に乗るといっても、いったいどんな風に接すればいいのか?
「体調などを気遣ってあげて、『夜眠れない』『食欲がない』『どんよりした気持ちになる』などといった体調の変化があるのであれば、やんわりと精神科や心療内科への受診を勧めるのも一つかと思います。精神障害を発症している場合、対策を講じないでいると、ひどい場合は自殺に至るなど『最悪の事態』の危険もありますから」
■パワハラ行為の記録も重要なサポートに精神的な支え以外で、できることはないだろうか。
「たとえばパワハラ行為について、メモやレコーダーなどに記録しておくことが考えられます。パワハラ行為の内容について、後日問題になった場合に証拠となります」
記録をとるだけなら、すぐにでもできそうだ。その記録をどうすればいいのだろうか。
「どこかに相談することが考えられますが、どこに、どんな話をするかが重要となってきます。会社内の人事部やコンプライアンス委員会などの窓口、そして、労働組合や労基署などが考えられますが、一般的に、会社内に設けられた窓口は、会社の不利益を回避するように行動することが予想されます。
また、職場内の労働組合も、労使協調を重視するあまり、こういった個々の労働者の悩みを正面からとりあげてくれない場合が見受けられます。
労基署にパワハラの証拠をそろえて持っていけば、職場視察などをしてもらえる可能性はあると思います。しかし実効性に乏しいだけでなく、会社側が、労基署に申告した人を推定して報復してくる可能性もありますので、必ずしも一般的にお勧めできるわけではありません」
いちばん現実的なのは、どんな方法なのか?
「一番現実的なのは、パワハラの被害を受けた本人が、パワハラ問題にくわしい弁護士に相談し、弁護士と一緒に解決に乗り出すことです。
もし、被害者がパワハラを受け、精神的なショックから通院されているような場合は、精神障害による労災問題について、十分な知識を持った弁護士にご相談するのがよいでしょう。証拠をそろえる方法なども含め、具体的な進め方についてのアドバイスを受けることが可能です」
職場のパワハラに対して、同僚としてできることは限られているかもしれない。それでも、パワハラ行為を記録したり、弁護士に相談するようアドバイスすることならば、可能かもしれない。
(弁護士ドットコム トピックス)
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