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こんな働き方も労災対象です

労災保険は、労働者の労働災害に備えた、国が運営する保険制度です。
 
労働者が仕事や通勤が原因でケガ・病気になった場合、労働基準監督署(国・厚生労働省の直轄機関)に労災請求を行い、労災認定される(労災であると認められる)と、労災保険が適用され、国からさまざまな給付治療費休業補償など)を受けることができます。
 
会社や事業者などの雇用主は、従業員を対象にした労災保険に必ず加入しなければなりません。
 
雇用主が労災保険の加入者となりますので、労災保険料は雇用主の全額負担となり、労働者の負担(支払いや徴収、給与からの天引きなど)や、加入のための手続きの必要はありません。

「労災の対象ではない」と思っても、労災請求や労災保険の給付の対象となる場合があります。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。


 アルバイトパート の場合
 派遣社員派遣スタッフ の場合
 
一人親方 の場合
 
中小事業主 の場合
 
取締役執行役員 など の場合
 
雇用主が労災保険に未加入 の場合
 
雇用主が労災申請に協力的ではない 場合

 



 

アルバイト・パート

たとえ、週や月に1日だけ、1時間だけ働いていたとしても、アルバイトパート労働者ですので、労災請求をして労災保険の給付を受けることができます。
 
「労災保険に入った記憶がない」「給与明細に、労災保険料の記載がない」とおっしゃる方も多いのですが、労災保険に加入し保険料を負担するのは雇用主です。
 
もし、会社が労災請求を拒否したり協力的でなかったりしても、労働者が会社を介さずに労災請求する方法はあります。
 
労災請求は、絶対に会社を通さねばならない、会社の許可や協力が必要である、というものではありません。
 
労災請求の権利は労働者にありますので、個人での労災請求が可能です。

 


 

派遣社員・派遣スタッフ

勤務先の直接雇用ではない派遣社員・派遣スタッフ(派遣労働者)労働者ですので、労災請求をして労災保険の給付を受けることができます。
 
派遣労働者の場合、派遣元(派遣会社)が労災保険の加入者となります。
 
労災事故が発生した場合、派遣元だけでなく派遣先(勤務先)の責任となることが多いため、派遣元が派遣先に気をつかって労災請求に協力してくれないといった場合もあります。
 
もし、会社が労災請求を拒否したり協力的でなかったりしても、労働者が会社を介さずに労災請求する方法はあります。
 
労災請求は、絶対に会社を通さねばならない、会社の許可や協力が必要である、というものではありません。
 
労災請求の権利は労働者にありますので、個人での労災請求が可能です。

 

一人親方

労災保険は、労働者として雇用されている者を対象としているため、雇用関係になく、また従業員を雇用せずに一人で業務を行う一人親方は、労災保険の適用外となります。
 
しかし、建設業(大工など)や林業などの個人事業主が、一人親方の特別加入制度を利用している場合は、労災請求をして、特別加入した内容に応じた労災保険の給付を受けることができます。
 
なお、労災保険の特別加入制度を利用している・利用していないに関わらず、働き方や報酬の受け取り方によっては「事実上、実態としては労働者である」と見なされて、特別加入した内容に応じた労災保険の給付よりも多い額の通常の労災保険の給付を受けられる場合があります。

 


 

中小事業主


 

労災保険は、労働者として雇用されている者を対象としているため、雇用する側である事業主は、労災保険の適用外となります。
 
しかし、一定の条件を満たして中小事業主の特別加入制度を利用している場合は、労災請求をして、特別加入した内容に応じた労災保険の給付を受けることができます。

 


 

取締役・執行役員 など

労災保険は、労働者として雇用されている者を対象としているため、労働者ではない取締役執行役員などは、労災保険の適用外となります。
 
ただし、「ワンマン社長による経営で、取締役にふさわしい権限が与えられていない」「他の従業員(労働者)と同じように、出退勤などについて労務管理されている」などの理由により、「事実上、実態としては労働者である」と見なされると、労災請求をして労災保険の給付を受けられる場合があります。

 



 

雇用主(会社など)が労災保険に未加入・労災請求に協力的ではない

雇用主から「うちの会社は労災保険に入っていないから」などと言われて、労災請求をあきらめていませんか。
 
労災保険は、法律で定められた強制加入の保険ですので、労働者を1人でも雇用している会社や事業者は、原則として労災保険に加入する義務があります。
 
もし、「会社が労災保険に未加入」「労災請求に協力的ではない」といった場合でも、労働者が会社を介さずに労災請求する方法はあります。
 
労災請求は、絶対に会社を通さねばならない、会社の許可や協力が必要である、というものではありません。
 
労災請求の権利は労働者にありますので、個人での労災請求が可能です。

 

このほかにも様々なケースがあり、「労災の対象ではない」と思っても、労災請求や労災保険の給付の対象となる場合があります。
 
労災保険の給付の種類や内容、具体的な金額は、労災認定された内容(ケガや病気の種類や程度、治療の状況、後遺障害の等級など)やご本人(被災労働者)の状況(家族構成、収入、社会保険加入の有無など)によって異なります。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。
 
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