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労災(労働災害)とは

仕事が原因でケガや病気になったり、死亡したりしてしまうこと労災(労働災害)といいます。

典型的な例としては、次のような事例があります。

 
 
 

作業中に、機械で手をはさんでケガをした

 

作業中に、転落・墜落しケガをした

 

過重なノルマのある職場で長時間働き、脳や心臓の病気になった

 

パワハラやいじめ・嫌がらせなどの仕事上のストレスによって、自殺・自殺未遂した

   

出張中の旅先で、事故に巻き込まれてケガをした

   
 
 

労働災害は、大きく分けて業務災害(労働者が、仕事が原因でケガや病気になった、死亡した)と通勤災害(労働者が、通勤・帰宅中にケガや病気になった、死亡した)があります。
 
労働基準監督署(国・厚生労働省の直轄機関)に労災請求を行い、労災認定される(労災であると認められる)と、労災保険が適用され、国からさまざまな給付治療費休業補償など)を受けることができます。

 


 
 

労災と労災認定

労災認定は、「労働者かどうか(雇用形態や働き方の実態など)」「仕事が原因かどうか(場所、時間、行動、業務内容、労務指揮・支配や監督などの拘束下にあったか、業務とケガ・病気の因果関係など)」「どのようなケガや病気か」などの条件をもとに判断されます。
 
具体的な労災認定基準は、ケガや病気の種類や状況などによって異なります。 いずれの場合でも、仕事中のいつ・どこで、どうしてケガや病気になったのか、死亡したのかについて、はっきりと証明することが必要です。
 

 


 

労災と労災保険

労災保険は、労働者の労働災害に備えた、国が運営する保険制度です。
 
労災認定されると、労災保険が適用され、国からさまざまな給付治療費休業補償など)を受けることができます。
 
労災認定で受け取れるものは、労災認定された内容や労働者の状況(雇用条件、家族や生活など)によって異なります。

 


 

労災と損害賠償請求

会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。

相手方(会社など)がその義務に違反していた場合、労災認定や労災保険の給付だけではなく、相手方に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。

 


 

労災と後遺障害認定

仕事が原因でケガや病気になり障害が残った場合、労災保険の給付だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
後遺障害は、どのような障害が残っているかについて、国が定める後遺障害の認定基準にそって判断・認定されます。

 


 

正しく認められるためには

仕事が原因でケガや病気になった、死亡したとしても、常に「労災である」「会社に損害賠償責任がある」と認められるとは限りません。
 
労働基準監督署が、常に正しい調査や認定をしてくれるとは限りません。
 
また、会社や事業者(雇用主)は、「会社に責任がある」などと簡単には認めないことがほとんどです。

また、労災認定されたとしても、ケガの程度や後遺症の等級などの症状の重さについて、労働基準監督署に正しく認定されない場合もあります。そうなると、正当な給付を受けることができません。

正しい評価にもとづいた労災保険(治療費や休業補償など)や損害賠償(慰謝料など)、後遺障害認定(一時金や年金など)を受けるためには、労災について正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
この専門的知識による十分な検討と立証活動や、さまざまなケガや病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

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