仕事が原因でケガや病気になったり、死亡したりしてしまうことを労災(労働災害)といいます。 |
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労働災害は、大きく分けて業務災害(労働者が、仕事が原因でケガや病気になった、死亡した)と通勤災害(労働者が、通勤・帰宅中にケガや病気になった、死亡した)があります。 |
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労災認定は、「労働者かどうか(雇用形態や働き方の実態など)」「仕事が原因かどうか(場所、時間、行動、業務内容、労務指揮・支配や監督などの拘束下にあったか、業務とケガ・病気の因果関係など)」「どのようなケガや病気か」などの条件をもとに判断されます。 |
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労災保険は、労働者の労働災害に備えた、国が運営する保険制度です。 |
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会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。 |
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仕事が原因でケガや病気になり障害が残った場合、労災保険の給付だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。 |
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仕事が原因でケガや病気になった、死亡したとしても、常に「労災である」「会社に損害賠償責任がある」と認められるとは限りません。 |
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