弁護士法人 古川・片田総合法律事務所

労災事件過労死は、専門の弁護士におまかせください。

お問い合わせは 0120-86-3410 大阪 事務所 南森町 事務所
三条河原町 事務所 らくさい桂 事務所

弁護士紹介解決までの流れ弁護士費用よくあるご質問お問い合わせ事務所案内

労災・過労死の専門弁護士
お問い合わせは 0120-86-3410
 

メインメニュー

お問い合わせは 0120-86-3410
 

おまかせください

お問い合わせは 0120-86-3410
 

お役にたちます

お問い合わせは 0120-86-3410
 

QRコード

HOME»  熱中症

熱中症

 

数多くの実績があります

労災(労働災害)問題の中でも、熱中症労災認定損害賠償請求は、特に専門的な分野です。
 
当事務所の古川 拓 弁護士は、熱中症の労災事案を数多く手がけている、全国でも最も熱中症に詳しい弁護士です。

これまでに勝ち取った以下の判決は、熱中症の労災事案において、事業主の責任の有無について考える際に、裁判官や弁護士が必ず検討・引用するべき判決として、書籍や判例データベースに掲載されています。

 
 
 

造園業熱中症死亡事件
 〈大阪高等裁判所 平成28年1月21日判決〉

 
 

炎天下で造園作業を行い、熱中症を発症・死亡したことについて、事業主に損害賠償責任があると認められた判決。

労働者が体調不良になっていたにもかかわらず救急車を呼ばなかったことや、現場で労働者に指示を出していた上司に対して「適切な安全教育を行わなかったことについて責任がある」と認められました。

 
 

新星興業事件
 〈福岡地方裁判所小倉支部 令和6年2月13日判決〉

 
 

サウジアラビアにて暑熱環境下で金属の溶接作業を行い、熱中症を発症・死亡したことについて、会社に責任があると認められた判決。

現場で暑さ指数(温度と湿度の関係などで定まるWBGT値)を計測・把握していなかったことや、会社に対して「労働者の体調等の確認をしないまま作業させていたことなどについて責任がある」と認められました。

 
 
 

もちろん、これら以外にも、労災認定や損害賠償を勝ち取った実績が数多くあります。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

このような方が対象です

 
 
 

仕事をしていて熱中症になった、または 熱中症になり死亡した

 

仕事が原因で熱中症になり、後遺障害が残った

 

会社に責任を問いたい、慰謝料などを請求したい

 

労災認定されたが、等級や補償内容に不満がある

   
 
 

労災問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。
 
あなたが今一番知りたいのは、「私の場合はどうなのか」ではないでしょうか。
 
「労災である」と認められるためには、業種や職種などお仕事の内容を正確に把握したうえで、ケガや病気の種類に応じて、適切に取り組むことがとても重要です。
 
当事務所は、お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、豊富な知識と数多くの実績に基づいた適切なアドバイスと解決法を提供する、労災問題のプロフェッショナルです。
 
調査(証拠収集・聴取)から、労災請求(申請)、相手方(会社など)への損害賠償請求まで、安心しておまかせください。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
お客様の声・解決事例 当事務所へお寄せいただいたお客様の声をご紹介します。   お問い合わせ 問題解決の第一歩です。まずはお問い合わせください。
 
 
 

熱中症とは

熱中症は、「日射病」「熱射病」「熱痙攣(けいれん)」「熱失神」「熱疲労」などの「暑熱環境における身体適応の障害によって起こる状態」の総称とされています。
 
暑い環境にいたときや、暑い環境にいた後に起こった体調不良は、すべて熱中症の可能性があります。
 
症状は様々で、高体温、大量の発汗、脱水、めまい・失神(立ちくらみ)、頭痛・気分の不快、吐き気・嘔吐、だるさ(倦怠感・虚脱感)などに始まり、意識障害や痙攣、手足の運動障害など、重症度(Ⅰ~Ⅲ度)によって分類されています。
 
症状がひどい場合には、死亡したり、重い後遺障害が残ったりする危険があります。
 
熱中症は、暑い夏の日中になりやすいですが、春や秋などの季節の変わり目や夜間でもなる可能性があるので注意が必要です。
 
また、炎天下の屋外でなくても、高温・多湿となる職場や作業現場(ドアや窓を閉め切った状態で火気を使用するなど)では、季節や時間帯を問わず、熱中症になる危険性があります。

 

 

熱中症と労災認定

仕事が原因で熱中症になった場合、労災認定される可能性があります。
ただし、次の要件2つの両方を満たしている必要があります。

 
 
 

熱中症を発症した (医学的な要件)

 

仕事が原因で発症した (業務に起因する要件)

 
 
 

労災であると認められるためには、症状や見た目、体温などから「他の病気ではなく、熱中症になっている」ということが診断されることが必要です。
 
さらに、温度や湿度、仕事の内容や時間、服装などの環境から「仕事が原因である」ことについて、はっきりと証明できなければなりません。
 
このほかにも、熱への順化(労働者が暑さに慣れていたかどうか)など、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

熱中症と損害賠償請求

会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。

相手方(会社など)がその義務に違反していた場合、労災認定や労災保険の給付(治療費や休業補償など)だけではなく、相手方(会社など)に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。

損害賠償請求が認められるためには、相手方(会社など)に安全配慮義務違反があったから熱中症になった・死亡したのだということを、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

損害賠償請求は、交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

また、熱中症の裁判例が少ないこともあり、熱中症に関する裁判経験がない弁護士では、適切な取り組みができずに敗訴となる危険性が高いといえます。

令和6年3月現在、「仕事中に熱中症になったのは、事業主の責任である」と認められ、公刊物に唯一掲載された裁判例 〈大阪高等裁判所 平成28年1月21日判決〉は、当事務所の古川 拓 弁護士が担当した事案です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

熱中症と後遺障害等級認定

仕事が原因の熱中症により障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
後遺障害が認められ正しく等級認定されるためには、どのような障害が残っているかについて、国が定める後遺障害の認定基準にそって労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。
 
後遺障害等級認定は、ケガや病気の障害や等級について正しく評価されずに不服申立の手続きが必要になる可能性も高く、特に専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

後遺障害の認定基準を正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
この専門的知識による十分な検討と立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役にたちます。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
お客様の声・解決事例 当事務所へお寄せいただいたお客様の声をご紹介します。   お問い合わせ 問題解決の第一歩です。まずはお問い合わせください。
 
 
 

ご相談予約・お問い合わせ

お客様にとって最善の解決方法を、自信を持ってご提案します。
私たちにおまかせください。 お役に立ちます。
 
全国対応労災問題についての初回相談無料
 
【営業時間】 平日 9:00~18:00
※土日祝・営業時間外も必要に応じて対応可能 (要予約)
 
メールでのお問い合わせ24時間受付中》