労災(労働災害)は、仕事中(作業中や仕事での移動中など)または仕事が原因のケガや病気、死亡が対象です。 |
|
※一般的な手続きの流れです。「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。 |
|
仕事中(作業中や仕事での移動中など)にケガ・病気・死亡した場合には業務災害として、通勤(出勤・帰宅)中の場合は通勤災害として、労災保険の給付(支給)を受けることができます。 |
|
労災が発生したら、できるだけ早い段階で、まずは当事務所にご相談ください。 |
|
ご依頼(委任契約)後、ただちに、労災請求や損害賠償請求に必要な証拠や資料、書類やデータなどを集め、聴き取りを行い、手続きに向けた準備を行います。 |
|
労災請求(申請)は、労働者が働いていた職場(会社や事業場など)の最寄りの労基署長あてに行います。 |
|
労災であると認められると、労基署長から支給決定通知書の郵送により労災請求者(請求人)に通知され、労災保険からの給付を受けることができます。 |
|
労災認定を受け、治療や療養を続けたにもかかわらず、残念ながら後遺障害が残ってしまった場合には、症状固定(これ以上治療を続けても、回復が望めない状態)だと診断された時点で残っている後遺傷害の程度に応じて、労基署長が後遺障害等級(1級~14級)を認定します。 |
|
会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。 |
|
残念ながら、全ての労災請求(申請)が認定されるとは限りません。 |
|
労災認定された内容(給付金額や後遺障害等級など)や、労災認定されなかったこと(不支給決定)に対して納得がいかない場合は、3か月以内に労災補償保険審査官に対して不服申立(審査請求)を行うことで、給付の増額や不支給決定の取り消し・労災認定を得ることができる可能性があります。 |
|
労災問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。 |
▲ページTOPへ |
お客様にとって最善の解決方法を、自信を持ってご提案します。 私たちにおまかせください。 お役に立ちます。 |
|
全国対応&労災問題についての初回相談無料 | |
【営業時間】 平日 9:00~18:00
※土日祝・営業時間外も必要に応じて対応可能 (要予約)
《メールでのお問い合わせは24時間受付中》
|
|