弁護士法人 古川・片田総合法律事務所

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解決までの流れ

労災(労働災害)は、仕事中(作業中や仕事での移動中など)または仕事が原因のケガや病気、死亡が対象です。
 
労働基準監督署(労基署)に労災請求(申請)して労災認定されると労災保険の給付を受けることができ、場合によっては、会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などに損害賠償請求(慰謝料など)をすることもできます。
 
これらを実現させるには、解決までの流れをしっかりと意識しながら、いくつかの段階を正しい手順で進めていく必要があります。

 


 

労災事件の流れ

労災事件の流れ

※一般的な手続きの流れです。「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 


 

① 労災(労働災害)の発生

仕事中(作業中や仕事での移動中など)にケガ・病気・死亡した場合には業務災害として、通勤(出勤・帰宅)中の場合は通勤災害として、労災保険の給付(支給)を受けることができます。

 



 

② 初回相談(無料)・ご依頼

労災が発生したら、できるだけ早い段階で、まずは当事務所にご相談ください。
 
労働者本人や家族、遺族だけで労災請求を行ったり、相手方(会社など)に対して連絡や交渉などを行ったあとに弁護士に相談されたりする方もいらっしゃいます。
 
しかし、状況の把握や見通しを間違ったまま行動を起こしてしまったり、集めておくべき証拠や資料がないまま労災請求の手続きを進めてしまったり、労災・過労死分野に詳しくない弁護士に相談や依頼をしてしまったりすると、取り返しのつかない結果となってしまう可能性があります。
 
労災請求や損害賠償請求が認められるためには、仕事が原因でケガ・病気・死亡したのだということを、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

当事務所は、全国対応・労災問題についての初回相談無料です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。



【初回相談・依頼をご検討のお客様へ】

現在、ご相談やご依頼を多数いただいており、受任案件に迅速な対応をもって取り組むために、自殺(自死)された労働者のご遺族を除き、パワハラなどによる精神障害(うつ病、適応障害、PTSD等)による労災請求(申請)・損害賠償請求(慰謝料など)の初回相談・依頼の受付を停止しております。

大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 



 

③ 弁護士による調査

ご依頼(委任契約)後、ただちに、労災請求や損害賠償請求に必要な証拠や資料、書類やデータなどを集め、聴き取りを行い、手続きに向けた準備を行います。
 
この段階での調査が、労災請求や損害賠償請求が成功するかどうかを左右すると言っても過言ではありません。
 
当事務所は、これまでの豊富な経験や知識にもとづいて最善の方法で調査を行います。

また、必要に応じて証拠保全手続などより証拠となる資料やデータを確保します。

 



 

④ 労災請求(申請)

労災請求(申請)は、労働者が働いていた職場(会社や事業場など)の最寄りの労基署長あてに行います。
 
会社が「労災ではない」と言っても、労災かどうかを決めるのは労基署ですので、あきらめる必要はありません。

逆に、会社から「労災だ」と言われたり、「これは、間違いなく労災だ」と思っても、労基署の定める労災認定基準に当てはまらなかったり、証拠や資料が足りなかったりすると、労基署が労災認定しない場合もあるので注意が必要です。

当事務所は、これまでの豊富な経験や知識にもとづいて最善の方法で請求を行います。

 



 

⑤ 労災認定(支給決定)

労災であると認められると、労基署長から支給決定通知書の郵送により労災請求者(請求人)に通知され、労災保険からの給付を受けることができます。
 
給付の種類や内容については、 労災認定で支給されるものをご覧ください。

 



 

⑥ 後遺障害等級認定

労災認定を受け、治療や療養を続けたにもかかわらず、残念ながら後遺障害が残ってしまった場合には、症状固定(これ以上治療を続けても、回復が望めない状態)だと診断された時点で残っている後遺傷害の程度に応じて、労基署長が後遺障害等級(1級~14級)を認定します。
 
後遺障害等級が認定されると、等級の程度に応じて、年金一時金の支給を受けることができます。
 
また、重い後遺障害(脊髄損傷や高次脳機能障害など)の場合は、障害の種類や程度に応じて、アフターケア制度を利用できる場合があります。

 



 

⑦ 損害賠償請求(慰謝料など)

会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。
 
会社がきちんと必要な対策や措置をとっていれば、労災が発生する危険を防ぐことができたという場合は、会社などに対して、損害賠償請求(慰謝料など)を行ったり、謝罪を求めたり、再発防止のための取組みを行うよう求めたりできる可能性があります。
 
相手方(会社など)が、自発的に責任を認めたり、労働者本人や家族、遺族側の要求する損害賠償額の支払いに応じたりするケースは少ないため、弁護士による交渉や裁判のための対策が必要です。

 



 

⑧ 不支給決定

残念ながら、全ての労災請求(申請)が認定されるとは限りません。
 
労基署が調査や証拠収集を行った結果、「労災と認めない」という結論に至った場合は、労基署長から労災請求者(請求人)に不支給決定通知書が郵送されます。

 



 

⑨ 不服申立

労災認定された内容(給付金額や後遺障害等級など)や、労災認定されなかったこと(不支給決定)に対して納得がいかない場合は、3か月以内に労災補償保険審査官に対して不服申立(審査請求)を行うことで、給付の増額不支給決定の取り消し・労災認定を得ることができる可能性があります。

また、審査請求が認められなければ、2か月以内に労働保険審査会に対して不服申立(再審査請求)を行うことができます。こちらも認められれば、給付の増額や不支給決定の取り消し・労災認定を得ることができる可能性があります。
 
審査請求や再審査請求でも結論が変わらなければ、裁判(行政訴訟)を提起し、勝訴することで結論を変えることができます。
 
しかしながら、労基署はひととおりの調査を行ったうえで決定を行っていますので、ただ単に不服申立を行うだけでは、結果を変えることは難しい場合がほとんどです。

新しい証拠や資料を提出するなどして、専門的な観点から「労基署の決定が誤っている」十分に反論することが必要です。

 



 

労災問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。
 
あなたが今一番知りたいのは、「私の場合はどうなのか」ではないでしょうか。
 
「労災である」と認められるためには、業種や職種などお仕事の内容を正確に把握したうえで、ケガや病気の種類に応じて、適切に取り組むことがとても重要です。
 
当事務所は、お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、豊富な知識と数多くの実績に基づいた適切なアドバイスと解決法を提供する、労災問題のプロフェッショナルです。
 
調査(証拠収集・聴取)から、労災請求(申請)、相手方(会社など)への損害賠償請求まで、安心しておまかせください。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 
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