弁護士法人 古川・片田総合法律事務所

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解決までの流れ

まずは労災認定と補償・賠償を

労災にあってしまわれた場合、労働者ご本人・ご遺族の生活と将来を守るために、まずは

① 労災請求によって労災認定を受け、正当な労災保険給付を受けとる

② 労災を発生させた会社などから、慰謝料などの正当な補償金損害賠償金を受けとる

という2点が、目指すべき目標となります。


これらを実現させるためには、いくつかのステップ(段階)を進んでいく必要があります。

まずは、労災・過労死を専門的に扱う弁護士 古川 拓にご連絡いただき、不安に感じていらっしゃること、これからの見通しなどについて、なんでもご相談ください。秘密厳守で、ご相談に応じます。

そして、解決までの流れをしっかりと意識しながら、可能な限りスムーズ・早期にそのみちすじを進み、目標に向かっていきましょう。

「あなたの場合」の見通しについて的確に判断し、最善の方法で取組むことをお約束いたします。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 


 

労災事件の流れ

労働事件の流れ

上の図は、一般的な手続きの流れです。「あなたの場合」はどういった流れになるのか、ぜひ当事務所にご相談ください。

それでは、それぞれの手続きについて、詳しくみていきましょう。

 


 

① 労災事故発生・過労死・自殺など(ケガ・病気・死亡)

仕事中の事故や過労死・過労自殺など、仕事が原因でケガや病気になった・死亡してしまった場合には、労働災害(労災・業務災害)として、労災保険の給付を受けることができます

また、通勤中に事故にあった場合には、通勤災害として、同じく労災保険の給付を受けることができます

さらに、労災事故や過労死・自殺などの原因が会社などの相手方にある場合には、相手方に対して、慰謝料などを含む損害賠償請求を行うことができる場合があります。

いずれにせよ、「あなたの場合」において労災保険の給付を受けることができるか、損害賠償請求が可能かなどについて、できるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。

 


 

② ご相談・ご依頼

労働基準監督署に労災認定を求める労災請求や、会社などに対する損害賠償・慰謝料請求をお考えの方は、できるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。

労災・過労死は、労働問題の中でも特殊専門的な分野です。

ご相談者の中には、ご自身やご家族だけで労災請求を行ったり、会社などの相手方に対して連絡・交渉などを行ったのちに弁護士にご相談される方もいらっしゃいますが、現状・状況の把握や見通しを誤ったまま行動を起こしてしまったり、集めておくべき証拠や資料がないまま労災請求手続きを進めてしまったり、また、労災・過労死分野に明るくない弁護士に相談・依頼してしまうと、取り返しのつかない結果が生じてしまう可能性があります。

まずはぜひ、労災・過労死を専門的に扱う弁護士 古川 拓にご相談ください。

労災請求や会社への損害賠償請求についてのご相談は、初回1時間まで無料です。また、ご相談内容やご状況によっては、お客様にお伝えのうえ無料相談のお時間を延長させていただきますので、どうぞご安心ください。

当事務所は、問題解決に向けて、お客様のご希望を十分にお伺いしたうえで見通しをご説明し、できる限りご希望に添った解決方法をご提案するよう心がけております。

ご負担いただく弁護士費用につきましては、お客様に安心してご依頼いただくために、一定の基準とご相談内容・個別の状況に応じた適切な費用を提示し、十分にご説明差し上げております。

受任の際には、委任状をいただいたり委任契約書を作成したりするなどして、受任の範囲や条件などを確認いたしております。お客様にご理解・ご納得いただいたうえでご契約いただいておりますので、どうぞご安心ください。


【初回相談・依頼をご検討のお客様へ】

現在、弊所へのご相談・ご依頼を多数いただいており、受任案件に迅速な対応をもって取り組むために、自死(自殺)された労働者のご遺族を除き、パワハラなどによる精神障害(うつ病、適応障害、PTSD等)による労災申請・慰謝料請求の初回相談・依頼の受付を一時的に停止させていただいております。

初回相談・依頼をご検討いただいているお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 


 

③ 弁護士による調査・証拠資料の収集など

ご依頼をいただいた後、ただちに、労災認定や会社などに対する損害賠償・慰謝料請求をする際に必要な証拠や資料、書類やデータなどを集め、請求手続きに向けた準備を行います。

ここでの調査や証拠収集が、労災認定や損害賠償・慰謝料請求が成功するかどうかを左右すると言っても過言ではありません。

これまでの豊富な経験や知識にもとづいて、労災認定がどのように行われるか、損害賠償・慰謝料請求はどのような場合に認められるかについて、一番効果的な方法で調査や証拠収集を行います。

また、必要に応じて、証拠保全手続による証拠の保全も行います。

 


 

④ 労災請求(労災申請)

労災請求(労災申請)は、労働者が働いていた職場(会社や事業場)の最寄りの労働基準監督署長宛てに、所定の請求用紙を提出して行います。

労災請求にあたっては、「添付すべき書類が不足してないか」ということだけでなく、「請求できる給付の種類に漏れはないか」「時効になっていないか」などにも注意を払う必要があります。

また、そもそも労災認定されるような事情や証拠・資料などがあるかどうかが、非常に大切です。

ご自身で「これは、間違いなく労災だ」と思っていらっしゃる場合でも、労働基準監督署が定めた基準にうまく当てはまらなかったり、労災認定されるような事情があってもそれを裏付ける証拠や資料が足りなかったりすると、そのせいで労災認定されない場合があります。

労働者が亡くなられた、重いケガや病気に見舞われてしまったという場合には、「絶対に労災認定を受けたい」とお考えになるのは当然です。ぜひ当事務所にご相談ください。

 


 

⑤ 労災認定(支給決定)

労災だと認められると、ケガに対する治療費の場合を除き、労働基準監督署長から支給決定通知書の郵送により通知され、労災保険の給付を受けることができます。

具体的な給付の内容には、 たとえば以下のものがあります。


遺族(補償)給付 ご本人(労働者)が亡くなられた場合の遺族に対しての年金や一時金

休業(補償)給付 ご本人が仕事を休んでいる間の休業補償

障害(補償)給付 ご本人に後遺障害が残った場合の年金や一時金

介護(補償)給付 ご本人に介護が必要な場合の定期給付

就学等援護費 ご本人のお子さまの就学費用などの援助


※具体的に、どのような労災保険給付を受けることができるのかについて、詳しくは労災認定で受けられるもの(補償内容)をご覧ください。

※労災認定(支給決定)がなされた後でも、「認定された後遺障害等級が不当に低い」、「給付基礎日額が不当に少ない」などといった場合には、不服申立の手続きを行って、年金や一時金などの給付額の増額を目指すことが可能です。詳しくは⑨ 不服申立をご覧ください。

 


 

⑥ 後遺障害等級の認定 -等級に応じた保険給付-

仕事中や通勤途中にケガや病気などをされた方が、治療・療養を続けたにもかかわらず残念ながら後遺症が残ってしまった場合には、治療が終了した時点(治療を続けても、これ以上の回復が望めない「症状固定」だと判断された時点)で残っている後遺症の程度に応じて、労働基準監督署長が、後遺障害等級(1級~14級)を認定します。

後遺障害等級が認定されると、等級の程度に応じて年金や一時金の支給を受けることができます。詳しくは給付額をご覧ください。

また、脊髄損傷や高次脳機能障害などの重い結果が残ってしまった場合には、障害の種類や程度に応じてアフターケア制度を利用できる場合があります。

 


 

⑦ 会社などに対する責任追及(損害賠償請求)

労災保険は、国から給付される保険のため、慰謝料等は給付されないなど、労働者が被った全ての被害・損害をカバーできるものではありません。

過労死・過労自殺や労災事故などは、単に「仕事が原因である」ということだけではなく、「そもそも、会社などがきちんと必要な対策や措置をとっていれば、未然に防ぐことができた」という可能性があります。

そこで、責任を負うべき会社・使用者・経営者・元請事業者などに対して、損害を補償・賠償するよう損害賠償請求慰謝料請求などを行ったり、ご要望によっては、金銭的な問題だけではなく、謝罪を求めたり、再発防止のための取組みを行うよう求めたりします。

具体的な取組みとしては、会社などとの示談交渉や、交渉が決裂した場合の損害賠償請求訴訟(裁判)などがあります。

会社などが、自ら責任を認めたり、労働者・ご遺族側の要求する賠償額の支払いに自発的に応じるケースは少ないため、弁護士による交渉や裁判のための対策が必要となります。

「示談交渉や損害賠償請求・慰謝料請求などがうまくいくかどうかの見通し」や「どれくらいの金額を請求できるのか」などについては、ご自身で行動を起こされる前に、まずは当事務所にご相談ください。

 


 

⑧ 不支給決定(処分)

残念ながら、全ての労災請求(申請)が労災認定されるとは限りません。

労働基準監督署が調査や証拠収集を行った結果、「労災請求(申請)を認めない」という結論に至った場合には、労働基準監督署長から不支給決定通知書が郵送されます。

不支給決定通知書には、労災認定されなかった理由が1~2行だけ書かれています。 この不支給決定(処分)に対しては、3か月以内に「審査請求」という手続きをとることで、不支給決定を取り消し、逆転で労災認定を勝ち取れる可能性があります。

 


 

⑨ 不服申立

労働基準監督署長が労災を認定しなくても、すぐにあきらめる必要はありません。

審査請求、さらには再審査請求という手続きをとることで、労働基準監督署長の行った不支給決定(処分)を取り消させ、逆転で労災認定を勝ちとることができます。

審査請求や再審査請求でも結論が変わらなければ、行政訴訟(裁判)で勝訴することによって、結論を変えることができます。

とはいえ、労働基準監督署長は、少なくともひととおりの調査や証拠収集を行ったうえで労災の不支給決定(処分)を行っていますので、ただ単に審査請求などの手続きをとっただけでは、逆転の取消決定を得ることは難しい場合がほとんどです。

逆転の取消決定や判決を勝ち取るためには、どのようなことが必要となるのかについて、まずは当事務所にご相談ください。

 


 

「あなたの場合」の見通しについて的確に判断し、最善の方法で取組むことをお約束いたします。

おまかせください。お役に立ちます。

 
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対応可能な労働局・労働基準監督署

【北海道】
北海道労働局 / 労働基準監督署(札幌中央 / 札幌東 / 函館 / 小樽 / 岩見沢 / 旭川 / 帯広 / 滝川 / 北見 / 室蘭 / 苫小牧 / 釧路 / 名寄 / 留萌 / 稚内 / 浦河 / 小樽署倶知安支署)
【青森県】
青森労働局 / 労働基準監督署(青森 / 弘前 / 八戸 / 五所川原 / 十和田 / むつ)
【岩手県】
岩手労働局 / 労働基準監督署(盛岡 / 宮古 / 釜石 / 花巻 / 一関 / 大船渡 / 二戸)
【宮城県】
宮城労働局 / 労働基準監督署(仙台 / 石巻 / 石巻 気仙沼臨時窓口 / 古川 / 大河原 / 瀬峰)
【秋田県】
秋田労働局 / 労働基準監督署(秋田 / 能代 / 大館 / 横手 / 大曲 / 本荘)
【山形県】
山形労働局 / 労働基準監督署(山形 / 米沢 / 庄内 / 新庄 / 村山)
【福島県】
福島労働局 / 労働基準監督署(福島 / 郡山 / いわき / 会津 / 須賀川 / 会津(喜多方支署) / 白河 / 会津署喜多方支署 / 相馬 / 富岡)
【茨城県】
茨城労働局 / 労働基準監督署(水戸 / 日立 / 土浦 / 筑西 / 古河 / 常総 / 龍ヶ崎 / 鹿嶋)
【栃木県】
栃木労働局 / 労働基準監督署(宇都宮 / 足利 / 栃木 / 鹿沼 / 大田原 / 日光 / 真岡)
【群馬県】
群馬労働局 / 労働基準監督署(高崎 / 前橋 / 前橋伊勢崎分庁舎 / 桐生 / 太田 / 沼田 / 藤岡 / 中之条)
【埼玉県】
埼玉労働局 / 労働基準監督署(さいたま / 川口 / 熊谷 / 川越 / 春日部 / 所沢 / 行田 / 秩父)
【千葉県】
千葉労働局 / 労働基準監督署(千葉 / 船橋 / 柏 / 銚子 / 木更津 / 茂原 / 成田 / 東金)
【東京都】
東京労働局 / 東京労働局(海岸庁舎) / 労働基準監督署(中央 / 上野 / 三田 / 品川 / 大田 / 渋谷 / 新宿 / 池袋 / 王子 / 足立 / 向島 / 亀戸 / 江戸川 / 八王子 / 立川 / 青梅 / 三鷹 / 町田支署)
【神奈川県】
神奈川労働局 / 労働基準監督署(横浜南 / 鶴見 / 川崎南 / 川崎北 / 横須賀 / 横浜北 / 平塚 / 藤沢 / 小田原 / 厚木 / 相模原 / 横浜西)
【新潟県】
新潟労働局 / 労働基準監督署(新潟 / 長岡 / 上越 / 三条 / 新発田 / 新津 / 小出 / 十日町 / 佐渡)
【富山県】
富山労働局 / 労働基準監督署(富山 / 高岡 / 魚津 / 砺波)
【石川県】
石川労働局 / 労働基準監督署(金沢 / 小松 / 七尾 / 穴水)
【福井県】
福井労働局 / 労働基準監督署(福井 / 敦賀 / 武生 / 大野)
【山梨県】
山梨労働局 / 労働基準監督署(甲府 / 都留 / 鰍沢)
【長野県】
長野労働局 / 労働基準監督署(長野 / 松本 / 岡谷 / 上田 / 飯田 / 小諸 / 伊那 / 大町)
【岐阜県】
岐阜労働局 / 労働基準監督署(岐阜 / 大垣 / 高山 / 多治見 / 関 / 恵那 / 岐阜八幡)
【静岡県】
静岡労働局 / 労働基準監督署(浜松 / 静岡 / 沼津 / 三島 / 富士 / 磐田 / 島田)
【愛知県】
愛知労働局 / 労働基準監督署(名古屋北 / 名古屋南 / 名古屋東 / 名古屋西 / 豊橋 / 岡崎 / 一宮 / 半田 / 刈谷 / 豊田 / 瀬戸 / 津島 / 江南 / 西尾支署)
【三重県】
三重労働局 / 労働基準監督署(四日市 / 松阪 / 津 / 伊勢 / 伊賀 / 熊野)
【滋賀県】
滋賀労働局 / 労働基準監督署(大津 / 彦根 / 東近江)
【京都府】
京都労働局 / 労働基準監督署(京都上 / 京都下 / 京都南 / 福知山 / 舞鶴 / 丹後 / 園部)
【大阪府】
大阪労働局 / 労働基準監督署(大阪中央 / 大阪南 / 天満 / 大阪西 / 西野田 / 淀川 / 東大阪 / 岸和田 / 堺 / 羽曳野 / 北大阪 / 泉大津 / 茨木)
【兵庫県】
兵庫労働局 / 労働基準監督署(神戸東 / 神戸西 / 尼崎 / 姫路 / 伊丹 / 西宮 / 加古川 / 西脇 / 但馬 / 相生 / 淡路)
【奈良県】
奈良労働局 / 労働基準監督署(奈良 / 葛城 / 桜井 / 大淀)
【和歌山県】
和歌山労働局 / 労働基準監督署(和歌山 / 御坊 / 橋本 / 田辺 / 新宮)
【鳥取県】
鳥取労働局 / 労働基準監督署(鳥取 / 米子 / 倉吉)
【島根県】
島根労働局 / 労働基準監督署(松江 / 出雲 / 浜田 / 益田)
【岡山県】
岡山労働局 / 労働基準監督署(岡山 / 倉敷 / 津山 / 笠岡 / 和気 / 新見)
【広島県】
広島労働局 / 労働基準監督署(広島中央 / 呉 / 福山 / 三原 / 尾道 / 三次 / 広島北 / 廿日市)
【山口県】
山口労働局 / 労働基準監督署(下関 / 宇部 / 徳山 / 下松 / 岩国 / 山口 / 萩)
【徳島県】
徳島労働局 / 労働基準監督署(徳島 / 鳴門 / 三好 / 阿南)
【香川県】
香川労働局 / 労働基準監督署(高松 / 丸亀 / 坂出 / 観音寺 / 東かがわ)
【愛媛県】
愛媛労働局 / 労働基準監督署(松山 / 新居浜 / 今治 / 八幡浜 / 宇和島)
【高知県】
高知労働局 / 労働基準監督署(高知 / 須崎 / 四万十 / 安芸)
【福岡県】
福岡労働局 / 労働基準監督署(福岡中央 / 大牟田 / 久留米 / 飯塚 / 北九州西 / 北九州東 / 門司支署 / 田川 / 直方 / 行橋 / 八女 / 福岡東)
【佐賀県】
佐賀労働局 / 労働基準監督署(佐賀 / 唐津 / 武雄 /伊万里)
【長崎県】
長崎労働局 / 労働基準監督署(長崎 / 佐世保 / 江迎 / 島原 / 諫早 / 対馬)
【熊本県】
熊本労働局 / 労働基準監督署(熊本 / 八代 / 玉名 / 人吉 / 天草 / 菊池)
【大分県】
大分労働局 / 労働基準監督署(大分 / 中津 / 佐伯 / 日田 / 豊後大野)
【宮崎県】
大分労働局 / 労働基準監督署(宮崎 / 延岡 / 都城 / 日南)
【鹿児島県】
鹿児島労働局 / 労働基準監督署(鹿児島 / 川内 / 鹿屋 / 加治木 / 名瀬)
【沖縄県】
沖縄労働局 / 労働基準監督署(那覇 / 沖縄 / 名護 / 宮古 / 八重山)
 
 

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