弁護士法人 古川・片田総合法律事務所

労災事件過労死は、専門の弁護士におまかせください。

お問い合わせは 0120-86-3410 大阪 事務所 南森町 事務所
三条河原町 事務所 らくさい桂 事務所

弁護士紹介解決までの流れ弁護士費用よくあるご質問お問い合わせ事務所案内

労災・過労死の専門弁護士
お問い合わせは 0120-86-3410
 

メインメニュー

お問い合わせは 0120-86-3410
 

おまかせください

お問い合わせは 0120-86-3410
 

お役にたちます

お問い合わせは 0120-86-3410
 

QRコード

HOME»  弁護士費用

弁護士費用

初めて弁護士に相談したり依頼したりするときに、弁護士費用についてご心配される方も多いかと思います。

当事務所では、お客様に安心してご依頼いただくために、一定の基準とご相談内容・個別の状況に応じた適切な費用を提示し、十分にご説明差し上げ、お客様にご理解・ご納得のうえでご契約いただいています。

ご相談やご依頼のケースが様々であることから、当然、どのような取り組みや手続きを行うかによって、弁護士費用は異なります。

下記内容はあくまで目安です。「あなたの場合はどうなのか」について、どうぞご遠慮なく、お気軽にご相談・お問い合わせください。



ご相談内容によっては、ご依頼をお受けいたしかねる場合があります。

※下記の費用は、労災認定や会社などに対する損害賠償請求など、労災問題についてのご相談・ご依頼に関するものです。他の法律分野の相談料・弁護士費用につきましては、当事務所までお問い合わせください。

※下記の費用は、すべて税込で表示しております。(令和6年1月現在 消費税10%)
消費税率が変動した場合、その後に発生した弁護士費用につきましては、税率変動に応じた総額を再計算のうえ頂戴いたします。



 

1) 相談料

 

労災問題についての初回相談無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

 
初回相談 面談、電話相談のいずれも 無料

●お電話での相談も可能です。全国からのご相談を受け付けています。
●土日祝や夜間などの営業時間外も、ご希望に応じて対応します。
●遠方の出張相談も、必要に応じて対応します。

※電話相談の場合、通話料はご負担ください。(お手持ちのパソコンやスマートフォンから Zoom、Skype、LINE通話などをご利用いただくと、通話料金がかかりません。お気軽にお問い合わせください。)
継続相談(2回目以降) ご状況によっては、2回目以降も無料相談に応じます。

※ご相談内容(お客様の状況や手続きの段階 等)によっては、ご契約を前提とさせていただく場合があります。
セカンド・オピニオン
(すでに他の弁護士に相談・依頼している方)
■初回相談

労災事件は専門的な分野です。弁護士であればだれでも適切な取り組みができるわけではありません。
事態が手遅れになる前に、取り組み方を修正する必要がある場合もあります。ぜひご相談ください。

面談、電話相談のいずれも 無料

●お電話での相談も可能です。全国からのご相談を受け付けています。
●土日祝や夜間などの営業時間外も、ご希望に応じて対応します。
●遠方の出張相談も、必要に応じて対応します。

※電話相談の場合、通話料はご負担ください。(お手持ちのパソコンやスマートフォンから Zoom、Skype、LINE通話などをご利用いただくと、通話料金がかかりません。お気軽にお問い合わせください。)


■継続相談(2回目以降)

ご状況によっては、2回目以降も無料相談に応じます。

※ご相談内容(お客様の状況や手続きの段階 等)によっては、ご契約を前提とさせていただく場合があります。


【相談・依頼をご検討のお客様へ】

現在、ご相談やご依頼を多数いただいており、受任案件に迅速な対応をもって取り組むために、自殺(自死)された労働者のご遺族を除き、パワハラなどによる精神障害(うつ病、適応障害、PTSD等)の労災請求(申請)・損害賠償請求(慰謝料など)の初回相談・ご依頼の受付を停止しております。
 
大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 



 

2) 安心の 「成功報酬制」

被災労働者ご本人やご家族(ご遺族)の中には、当面の生活において経済的な余裕がなく困っていらっしゃる場合があるということを、私たちは十分に承知しています。

当事務所は、「すぐに弁護士費用を用意することが難しい」といった金銭的な理由で、ご本人やご家族(ご遺族)のみなさまが弁護士に依頼しての労災請求などをあきらめてしまわれることは、できるだけ避けたいという思いから、原則として成功報酬制を取り入れています。

成功報酬制とは、弁護士が着手金なしで取り組みを開始し、労災認定や賠償金の支払いなどの成果が出た場合のみ、弁護士費用をご負担いただくものです。

最初にご負担いただく費用を抑えることができ、「労災認定を得られなかった」「会社などから金銭などを得られなかった」場合には、お客様のご負担は実費等のみとなります。

 



 

3) 着手金

成功報酬制の場合、着手金は無料です。

※「審査請求」「再審査請求」「行政訴訟(裁判)」または「損害賠償請求訴訟の上級審」の段階からご依頼をいただく場合は、これまでの経緯(労災が不支給とされた理由など)を検討し、ご相談のうえで条件を決定します。

 



 

4) 報酬金

成功報酬制にて取り組んだ結果、「労災認定」や「賠償金の支払い」などの成果が出た場合に、お客様が得ることのできた経済的利益(国や会社などから支払いを受けた金額)を目安にいただく弁護士費用です。

 
 
労災認定
① 労働基準監督署に対する労災請求の場合 労災給付額等の22%~ または 44万円 のうち、大きい方の金額

※「年金」や「就学等援護費」など、将来にわたり継続して支払われる給付については、認定時までの遡及払いに加えて、将来7年分の給付額とします。
※会社や事業主などによる「労災上乗せ補償制度」がある場合は、その制度による支給額も報酬金の対象となります。
② 審査請求・再審査請求・行政訴訟(裁判)の場合 原則として、上記① と同じですが、これまでの経緯(労災が不支給とされた理由など)を検討し、ご相談のうえで金額を決定します。
 

※いずれの場合も、状況に応じて協議のうえ、事案の内容や獲得目標、用いる法的手続の種類などによって、報酬金の割合を増減修正させていただく場合があります。

 
 
 会社・事業主などに対する損害賠償請求
① 交渉で解決した場合 会社・事業者など側(相手方)から実際に支払われた金額の22%~ または 44万円 のうち、大きい方の金額

※実際に支払われた金額を上限とします。
② 訴訟(裁判)で解決した場合 会社・事業者など側(相手方)から実際に支払われた金額の27.5%~ または 55万円 のうち、大きい方の金額

※実際に支払われた金額を上限とします。
 

※いずれの場合も、状況に応じて協議のうえ、事案の内容や獲得目標、用いる法的手続の種類などによって、報酬金の割合を増減修正させていただく場合があります。

 



 

5) その他の費用

以下の費用については、実際に支払いが必要になった場合にご負担いただきます。
※支出にあたっては、事前にご相談させていただきます。

 
実費 裁判所に納める印紙代・郵便切手代、医師などの専門家の意見を求める際の費用(意見書・謝礼 等)、 システムエンジニア日当、ハードディスク購入費用、遠方への交通費 など、実際に要した費用
謄写料
労災記録・医療記録 等のコピー(外部機関に委託して行うもの) など、実際に要した費用
弁護士法に基づく照会費用 実際に要した費用



 

 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
お客様の声・解決事例 当事務所へお寄せいただいたお客様の声をご紹介します。   お問い合わせ 問題解決の第一歩です。まずはお問い合わせください。
 
 
 

ご相談予約・お問い合わせ

お客様にとって最善の解決方法を、自信を持ってご提案します。
私たちにおまかせください。 お役に立ちます。
 
全国対応労災問題についての初回相談無料
 
【営業時間】 平日 9:00~18:00
※土日祝・営業時間外も必要に応じて対応可能 (要予約)
 
メールでのお問い合わせ24時間受付中》