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交通事故(仕事で移動中の事故・災害)

 

このような方が対象です

 
 
 

仕事で移動中に、交通事故にあってケガ・死亡した

 

仕事で運転中に、交通事故を起こしてケガ・死亡した

 

後遺障害が残った

 

会社に責任を問いたい、慰謝料などを請求したい

 

労災認定されたが、等級や補償内容に不満がある

   
 
 

労災(労働災害)問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。
 
あなたが今一番知りたいのは、「私の場合はどうなのか」ではないでしょうか。
 
「労災である」と認められるためには、業種や職種などお仕事の内容を正確に把握したうえで、ケガや病気の種類に応じて、適切に取り組むことがとても重要です。
 
当事務所は、お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、豊富な知識と数多くの実績に基づいた適切なアドバイスと解決法を提供する、労災問題のプロフェッショナルです。
 
調査(証拠収集・聴取)から、労災請求(申請)、相手方(会社など)への損害賠償請求まで、安心しておまかせください。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
 
 

労災となる交通事故とは

仕事が原因の交通事故によるケガ・病気・死亡は、原則として労災認定され、労災保険として治療費や休業補償などがもらえます。

自分の方に落ち度や不注意があった交通事故だとしても、わざと事故を起こしたり、それと同じくらい重い過失があったりした場合以外は、労災認定されます。

 

●仕事が原因の交通事故ケガの例

 

打撲、骨折、挫傷、脊髄損傷、高次脳機能障害など

 

●仕事が原因の交通事故病気(疾病)の例

 

大ケガを負ったことが原因で発病した精神障害(うつ病、適応障害、PTSD 等)など

 

なお、仕事が原因の交通事故によるケガ・病気・死亡は、原因や理由により業務災害または通勤災害として労災認定されます。

 
 
 

業務災害となる交通事故 (仕事によるもの)

 

会社に出勤してから退勤するまでの間(就業時間中)に、社用での外出中・移動中に起こった

 

会社の命令による出張先で、社用での外出中・移動中に起こった

 

会社が所有する送迎車で、集合場所から仕事場所まで移動中に起こった

 

仕事場所の敷地内で起こった

   

など

 

通勤災害となる交通事故 (通勤によるもの)

 

居住地(自宅など)と仕事場所の往復の間(出勤中・帰宅中)に起こった

 

単身赴任先と帰省先との移動中に起こった

   

など

  
 
 

具体的な認定基準は、ケガの種類や状況などによって異なります。
 
また、このほかにも、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

交通事故(業務災害)と労災認定

交通事故(通勤災害については、こちらをご覧ください。

 

(1)通勤災害よりも「業務災害」
 
業務災害は、次の3つの点において、通勤災害よりも利点があるといえます。

 
 
 

休職中(療養中)に、仕事をクビになることはありません

 

業務災害だと認められた場合、そのケガ・病気により休職(療養)している間、会社は労働者を解雇することができません(労働基準法19条1項)。
 
仕事を失う心配をすることなく、体を休めて治療に専念することができます。
 
この解雇制限は、会社が就業規則などにより独自に休職期間満了に伴う退職制度を設けていたとしても、変わらず適用されます。

  

待期期間中も、休業補償をもらえます

 

業務災害だと認められた場合、ケガ・病気で休んだ日の4日目以降から労災保険(休業補償給付)がもらえます。
 
業務災害の場合、支給前の3日間(待期期間)の休業補償(日当の60%)も、会社などに請求することができます。

 

損害賠償請求が認められる可能性が高くなります

 

仕事中は会社の業務命令で行動していることから、会社の安全配慮義義務違反が原因で事故にあったと認められる可能性が高くなります。

  
 
 
 

(2)自賠責保険・任意保険よりも「業務災害」

 交通事故にあった場合、事故を起こした相手方が加入している強制保険(自賠責保険)任意保険(自動車保険)などから、治療費等の保険金が支払われることが一般的です。
 
しかし、業務災害だと認められた場合には、労災保険がもらえます。
 
業務災害(労災保険)は、次の3つの点において、相手方加入の保険よりも利点があるといえます。

 
 
 

 

事故の過失について、過失相殺されません

 

業務災害(労災保険)は、原則として治療費や休業補償などの全額が支給されます。
 
相手方加入の保険は、交通事故のお互いの過失の割合が考慮され、支払額が減額されたり差し引かれたりする場合があります(過失相殺)。

  

もらった労災保険の支給金の中には、損益相殺されないものがあります

 

業務災害(労災保険)は、治療費や休業補償などをもらいながら、それとは別に相手方に対して損害賠償請求することができます。 労災保険の支給金として休業特別支給金や障害特別一時金などをもらった場合、損害賠償額からは差し引かれません。
 
任意保険や自賠責保険などは、相手方に対して損害賠償請求する場合、損害賠償額からすでにもらった保険金額(治療費など)が差し引かれます(損益相殺)。

 

 

後遺障害の認定において、総合的に判断されます

 

障害が残った場合、業務災害(労災保険)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
労災保険・相手方加入の保険とも、労災保険で定められた等級認定基準によって独自に等級の認定を行いますが、労災保険の方が様々な事情を総合的に考慮・判断して認定する場合が多いと考えられます。
 

  
 
 

労災保険でもらえる支給金を最大限にするためには、業務災害・通勤災害として認定される条件後遺障害の認定など、様々な医学的・専門的な知識や視点をもって、総合的に取り組む必要があります。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

交通事故(業務災害)と損害賠償請求

会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。

相手方(会社など)がその義務に違反していた場合、労災認定や労災保険の給付(治療費や休業補償など)だけではなく、相手方(会社など)に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。

損害賠償請求が認められるためには、事故の相手方(会社など)に過失や安全配慮義務違反があったから交通事故にあった・死亡したのだということを、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

損害賠償請求は、交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

交通事故(業務災害)と後遺障害等級認定

仕事が原因の交通事故(業務災害)により障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
後遺障害が認められ正しく等級認定されるためには、どのような障害が残っているかについて、国が定める後遺障害の認定基準にそって労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。
 
後遺障害等級認定は、ケガや病気の障害や等級について正しく評価されずに不服申立の手続きが必要になる可能性も高く、特に専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

後遺障害の認定基準を正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
この専門的知識による十分な検討と立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
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