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労災(労働災害)問題の中でも、過労死(脳・心臓疾患など)の労災認定や損害賠償請求は、特に専門的な分野です。 |
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もちろん、これら以外にも、労災認定や損害賠償を勝ち取った実績が数多くあります。 |
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労災問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。 |
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過労死は、一般的には「働きすぎ(長時間労働や過重労働など)によって体を壊してしまい、死亡すること」と考えられています。 この意味での過労死には、うつ病などの精神障害による自殺(自死)などをはじめ、様々な病気や症状になって死にいたる場合が含まれています。 |
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過重な仕事が原因で、以下の脳・心臓疾患など(過労死の労災認定基準の対象疾病)になった場合、労災認定される可能性があります。(※) |
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ただし、次の要件2つの両方を満たしている必要があります。 |
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労災であると認められるためには、「過労死の労災認定基準の対象疾病を発症した」と診断されることが必要です。 |
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このほかにも、前駆症状(脳・心臓疾患などの前触れとして現れることのある症状)があった場合や、過重な仕事が原因で発症したという証明(発症時期や要因、労働時間 等)など、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。 |
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会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。 |
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過重な仕事が原因で脳や心臓の病気になり障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。 |
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