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労災(労働災害)問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。 |
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仕事が原因の交通事故によるケガ・病気・死亡は、原則として労災認定され、労災保険として治療費や休業補償などがもらえます。 |
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なお、仕事が原因の交通事故によるケガ・病気・死亡は、原因や理由により業務災害または通勤災害として労災認定されます。 |
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具体的な認定基準は、ケガの種類や状況などによって異なります。 |
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※交通事故(業務災害)については、こちらをご覧ください。 |
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通勤災害における「通勤」とは、労働者が、 |
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とされています(労災保険法7条2項)。 この条件にあてはまれば、通勤災害として労災認定され、労災保険(治療費や休業補償など)がもらえます。 |
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なお、移動の経路を逸脱(仕事と関係のない目的で通勤経路をそれること)したり、中断(通勤経路上で、通勤と関係ない行為を行うこと)したりすると、「逸脱・中断している間」と「その後の移動」は、原則として通勤となりません(労災保険法7条3項)。 |
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会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。 |
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仕事が原因の交通事故(通勤災害)により障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。 |
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