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通勤災害(通勤・帰宅中の事故・災害)

 

このような方が対象です

 
 
 

出勤中・退勤して帰宅中に、ケガ・病気・死亡した

 

出張先での移動中や、単身赴任先との移動中に、ケガ・病気・死亡した

 

後遺障害が残った

 

会社に責任を問いたい、慰謝料などを請求したい

 

労災認定されたが、等級や補償内容に不満がある

   
 
 

労災(労働災害)問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。
 
あなたが今一番知りたいのは、「私の場合はどうなのか」ではないでしょうか。
 
「労災である」と認められるためには、業種や職種などお仕事の内容を正確に把握したうえで、ケガや病気の種類に応じて、適切に取り組むことがとても重要です。
 
当事務所は、お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、豊富な知識と数多くの実績に基づいた適切なアドバイスと解決法を提供する、労災問題のプロフェッショナルです。
 
調査(証拠収集・聴取)から、労災請求(申請)、相手方(会社など)への損害賠償請求まで、安心しておまかせください。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
お客様の声・解決事例 当事務所へお寄せいただいたお客様の声をご紹介します。   お問い合わせ 問題解決の第一歩です。まずはお問い合わせください。
 
 
 

労災となる交通事故とは

仕事が原因の交通事故によるケガ・病気・死亡は、原則として労災認定され、労災保険として治療費や休業補償などがもらえます。

自分の方に落ち度や不注意があった交通事故だとしても、わざと事故を起こしたり、それと同じくらい重い過失があったりした場合以外は、労災認定されます。

 

●仕事が原因の交通事故ケガの例

 

打撲、骨折、挫傷、脊髄損傷、高次脳機能障害など

 

●仕事が原因の交通事故病気(疾病)の例

 

大ケガを負ったことが原因で発病した精神障害(うつ病、適応障害、PTSD 等)など

 

なお、仕事が原因の交通事故によるケガ・病気・死亡は、原因や理由により業務災害または通勤災害として労災認定されます。

 
 
 

業務災害となる交通事故 (仕事によるもの)

 

会社に出勤してから退勤するまでの間(就業時間中)に、社用での外出中・移動中に起こった

 

会社の命令による出張先で、社用での外出中・移動中に起こった

 

会社が所有する送迎車で、集合場所から仕事場所まで移動中に起こった

 

仕事場所の敷地内で起こった

   

など

 

通勤災害となる交通事故 (通勤によるもの)

 

居住地(自宅など)と仕事場所の往復の間(出勤中・帰宅中)に起こった

 

単身赴任先と帰省先との移動中に起こった

   

など

  
 
 

具体的な認定基準は、ケガの種類や状況などによって異なります。
 
また、このほかにも、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

通勤災害と労災認定 

交通事故(業務災害については、こちらをご覧ください。

 

通勤災害における「通勤」とは、労働者が、

 
 

就業に関し、㋐住居と就業場所との間の往復、㋑単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動、㋒就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除く

 
 

とされています(労災保険法7条2項)。 この条件にあてはまれば、通勤災害として労災認定され、労災保険(治療費や休業補償など)がもらえます。

 
 

「就業に関し」 とは

 

事故の当日、「仕事をすることになっていた」または「仕事をしていた」ことが前提

 

仕事先から他の仕事先への移動中に起こった事故も含まれる

 

仕事の前日・当日・翌日の、単身赴任先からの帰省中に起こった事故も含まれる

 

遅刻やラッシュを避けるために、出勤・帰宅時刻を通常の時刻と少しずらしていた場合も含まれる

     

「住居と就業場所」とは

 

「住居」とは、自宅(実家や仕事場近くに借りている部屋など)や、災害などの帰宅困難時に宿泊したホテルなど、仕事のための拠点となる場所

 

「就業の場所」とは、仕事を開始・終了する場所
※外勤業務の場合(外回り営業などで直行直帰するときなど)は、最初に立ち寄った仕事先が開始場所、最後の仕事先が終了場所

     

「合理的な経路および方法で行う」 とは

 

一般的に効率的でムダがないと考えられる通勤・帰宅の道順や手段

 

毎回必ず同じ経路を通らなければならないわけではない

 

通常利用する経路がいくつかある場合は、いずれもがあてはまる

 

当日の交通事情などによるやむを得ない経路(車やバスの迂回、電車の振替輸送など)の場合も含まれる

 

マイカー通勤者が、借りている駐車場を経由する場合も含まれる

     

「業務の性質を有するものを除く」とは

 

仕事先が用意したバスなどを利用する場合や、緊急呼び出しで休日出勤する場合などの移動時の事故は、仕事の一部とみなされるため、通勤災害ではなく業務災害となる

 
 

なお、移動の経路逸脱(仕事と関係のない目的で通勤経路をそれること)したり、中断(通勤経路上で、通勤と関係ない行為を行うこと)したりすると、「逸脱・中断している間」と「その後の移動」は、原則として通勤となりません(労災保険法7条3項)。

ただし、例外的に認められた行為で逸脱・中断した場合は通勤となるなど、認定基準は事情や状況などによって異なり、専門的な理由や視点をもって総合的に判断されます。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

通勤災害と損害賠償請求

会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。

相手方(会社など)がその義務に違反していた場合、労災認定や労災保険の給付(治療費や休業補償など)だけではなく、相手方(会社など)に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。

損害賠償請求が認められるためには、事故の相手方(会社など)に過失や安全配慮義務違反などがあった  から交通事故にあった・死亡したのだということを、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

特に、相手方(会社など)が任意保険に加入していなかったなどの事情がある場合は、相手方以外に責任を負う者がいないかについて検討するなど、適切に損害賠償請求をする必要が出てきます。

損害賠償請求は、交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

通勤災害と後遺障害等級認定

仕事が原因の交通事故(通勤災害)により障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
後遺障害が認められ正しく等級認定されるためには、どのような障害が残っているかについて、国が定める後遺障害の認定基準にそって労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。
 
後遺障害等級認定は、ケガや病気の障害や等級について正しく評価されずに不服申立の手続きが必要になる可能性も高く、特に専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

後遺障害の認定基準を正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
この専門的知識による十分な検討と立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
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