弁護士法人 古川・片田総合法律事務所

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弁護士からのご相談・共同受任

 

おまかせください。お役にたちます。

労災事件について、お客様からのご相談や受任中の案件でお悩みはありませんか。

弁護士の先生方から、以下のようなご相談やご質問をいただくことがあります。

共同受任


「相談を受けたが、特殊な事件なので見通しに自信がない、手に余る」

「受任したが、専門外分野のため進行に行き詰まり、どのように進めるべきか悩んでいる」

「労災事件に関する知識はあるが、過去に経験のないケースなので不安だ」

「役立つ証拠となるものは何か。それを集める方法はないか」

「労災認定されなかった。今後どのように争えば逆転できるか」

「労災認定されたが、損害賠償請求で勝つことができるか、見通しが定かでない」

「訴訟段階に入っているが、裁判官の心証が良くない。どのように主張・立証すればよいか」

「一審で敗訴してしまった。控訴審で逆転できるか」

「労災事件に関する経験を積みたい、研鑽に励みたい」


 
経験豊富で実力のある弁護士の先生方でも、労災事件にありがちな特殊性や、担当裁判官が労災事件に詳しくないなどの理由により、案件の進行に苦労されたり、不安を抱えたりしていらっしゃるということが、決して少なくありません。
 
実際に当事務所でも、共同受任復代理によって、労災請求では労災認定獲得、民事賠償請求(損害賠償請求)では交渉による賠償金獲得、裁判による請求認容判決獲得を実現させた事件が多数あります。
 
労災事件に取り組む場合、見通しや方針を誤ってしまうと、本来得ることができた成果(労災認定や損害賠償金)が得られないだけでなく、手続きの誤りによる弁護過誤や依頼者とのトラブルに発展してしまう危険があります。
 
労災事件は、特に専門的知識による十分な検討と立証活動が必要です。

認定基準を正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
また、労災認定後に民事損害賠償請求を行う場合についても、注意が必要です。
労災認定されたからといって、当然ながら裁判所も使用者等の責任を認めるというわけではありません。
 
例えば、注意義務違反や安全配慮義務違反についての主張や立証は、事案に応じて正しく行わなければ、勝てるはずの事件で敗訴となってしまう危険が十分にあります。
 
それゆえに、これまでにも、弁護士の先生方から「労災事件専門の弁護士の見立てやアドバイス、サポートが欲しい」と、さまざまな段階や状況の案件についてご相談をいただくことがありました。
 
事件記録を拝見するなどして状況を整理したり、その時点での見通しを分析したりといったアドバイスや、場合によっては万全を期して取り組むための体制強化を図って共同受任や復代理を承るなど、数々の労災事件に協力し取り組んできました。
 
実際に、共同受任(復代理含む)によって、労災請求では労災認定獲得、民事損害賠償請求では交渉による賠償金獲得、裁判による請求認容判決獲得を実現させた事件がいくつもあります。
 
これまでにご一緒させていただいた弁護士の先生方には、アドバイスや共同受任に大変ご満足いただき、「大変助かった」「さすが労災専門の弁護士ですね」などといったお言葉をいただいております。
 
手がけていらっしゃる案件が望まぬ状況や結果とならないために、また、厳しい状況を打開し好転させるために、そして何よりもご依頼者の満足やよりよい結果のために、ぜひともご相談を検討ください。
 
クライアントオーナーである先生方のお立場とご意向を前提に、十分に尊重しながら、事件進行全般(打ち合わせ、証拠収集、書面作成、労基署や裁判所における手続きなど)において主に担当させていただき、お客様の問題を解決するために尽力いたします。
 
全国の労働局・労働基準監督署、裁判所の対応が可能ですので、どうぞお気兼ねなく、ご希望の方法(電話・面談・Web会議など)にてご連絡ください。秘密厳守で対応いたします。

 
 



 

費用について

ご相談、記録の検討や分析 など

 

(1) 初回相談

 

相談料 無料

 

※目安として30分程度、原則として記録の検討を含みません。
※電話相談の場合、通話料はご負担ください。

 

(2) 継続相談(2回目以降)、または 記録の検討 など

 

タイムチャージ制

1時間につき5万円(税別)

 

※記録の検討や分析、見通しに関する助言や意見 など
※初期段階で共同受任(復代理を含む)となった場合は、共同受任費用に充当させていただきます。

 
 

共同受任、復代理

 

事案の内容や状況に応じて、ご相談のうえ費用や条件について定めさせていただきます。
すでにご依頼者と委任契約を締結されている場合には、その内容なども勘案いたします。

 
 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
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