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労災事故や過労死などが発生した場合、労災認定や労災保険の給付(治療費や休業補償など)を受けることができたとしても、受けた損害・損失のすべてが補われるというわけではありません。 |
雇用主は、単に「労働者を雇い、給料を払えばよい」だけではありません。 |
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損害賠償請求をする相手方として、以下のような関係者が考えられます。 |
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労災事件では、一定の条件を満たしていれば、被災労働者と直接契約関係がない会社や個人に対してでも損害賠償請求できる場合があります。 |
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損害賠償請求をした場合に認められる内容として、一般的に以下のような内容が考えられます。 |
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「損害として、どのようなものが、どれくらいの金額分請求できるのか、認められるのか」については、事案によって様々な考え方があり、相手方と争いになることも少なくありません。 |
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「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。 |
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労災請求は国(労働基準監督署)に対して行いますが、損害賠償請求は雇用主(会社や事業者など)に対して直接行います。 |
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損害賠償請求をするにあたり、「どのような方法をとるべきなのか、どちらが有利になるのか」については、事案によって様々な考え方があり、相手方と争いになることも少なくありません。 |
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