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損害賠償請求

 

労災と損害賠償請求

労災事故や過労死などが発生した場合、労災認定や労災保険の給付(治療費や休業補償など)を受けることができたとしても、受けた損害・損失のすべてが補われるというわけではありません。
 
例えば、休業補償や後遺障害に対する労災保険の給付は、受けた損失の一部のみを補填するものです。 また、労災保険の給付には、精神的苦痛に対する慰謝料はまったく考慮されていません。
 
会社が適切な配慮や注意をしていれば、未然に防ぐことができた労災事件は、少なくありません。
 
会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガ・病気になる危険を防止する義務)があります。

相手方(会社など)がその義務に違反していた場合、労災認定や労災保険の給付だけではなく、相手方(会社など)に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。

損害賠償請求が認められるためには、相手方(会社など)に安全配慮義務違反があったからケガ・病気・死亡したのだということを、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

損害賠償請求は、交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
 
 

雇用主が負う「義務」とは

雇用主は、単に「労働者を雇い、給料を払えばよい」だけではありません。
 
会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などは、労働者が仕事をするうえで生じる様々な危険によって命や心身の健康を損なわないようにする安全配慮義務などがあり、この義務に違反した場合には、損害賠償義務を負います。
 
どのような安全配慮義務があり、どのように違反したかについては、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証し、裁判官を説得する必要があります(主張・立証責任)。
 
裁判官を説得できるかどうかが損害賠償請求の大きなポイントとなり、説得の仕方を間違えてしまうと、勝てるかもしれなかった裁判に負けてしまう危険があります。
 
これまでに、弁護士がこの「説得の仕方」を誤り、残念ながら敗訴してしまったというケースを数多く見てきました。
 
当事務所の古川 拓 弁護士は、他の弁護士が途中で行き詰ってしまった事案において、被害者側の弁護士として加入し適切な主張・立証を行った経験や、他の弁護士が地方裁判所(一審)で敗訴してしまった事案において、高等裁判所(控訴審)から加入して逆転勝訴させた経験があります。
 
安全配慮義務と、その違反についての主張・立証は、損害賠償請求において必ず突破しなければならない重要な問題です。
 
具体的に、どのような配慮や注意をする義務があるか、その義務に違反したといえるかどうかは、仕事の内容や環境などによって異なります。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

誰に対して損害賠償請求ができるのか

損害賠償請求をする相手方として、以下のような関係者が考えられます。

 
 

会社個人事業者(雇用主)

 

会社の関連会社(親会社やグループ会社など)

 

会社の代表者取締役理事役員など個人

 

元請会社や個人事業者(1次請・2次請など、上位の会社や個人事業者)

 

労災事故が発生した作業現場の施設管理者所有者

 

被災労働者に対して危険や被害を発生させた第三者作業現場の管理会社

    など
 

労災事件では、一定の条件を満たしていれば、被災労働者と直接契約関係がない会社や個人に対してでも損害賠償請求できる場合があります。
 
ただし、損害賠償請求をしても、相手方に財産などの資力がなく、損害賠償金を支払ってもらえないという場合がよくあります。
 
そのため、損害賠償請求に取り組む際には、「損害賠償金を実際に回収できるか」ということまで考える必要があります。
 
どのように取り組むべきかについては、具体的な仕事の内容や関係者の関わりなどにより異なります。事実関係を適切につかみ、裁判官を説得できるかどうかが大きなポイントとなります。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

どんな内容の損害賠償請求ができるのか

 損害賠償請求をした場合に認められる内容として、一般的に以下のような内容が考えられます。

 
 

ケガや病気の治療費

   

労災保険の給付を受けていない場合

     
 

入院時の雑費

 

 

基準として 1日あたり1,500円

     
 

通院などの交通費

 

 

自家用車のガソリン代、高速道路料金、駐車場料金 など

     
 

付添いの看護費

   

被災労働者の症状や年齢などによ

     
 

将来に発生する介護費

   

介護の必要性などによる

     
 

装具・器具等購入費

   

後遺障害が残った場合の義足、車いす、電動ベッドなど

     
 

葬儀関係費

   

基準として150万円

     
 

休業損害

   

休業したことで失った収入

     
 

後遺障害による逸失利益

   

死亡しなければ将来に得られたはずの収入分

     
 

入院・通院慰謝料

   

入院・通院が必要になったことについての、期間や日数に応じた慰謝料

     
 

後遺障害慰謝料

   

後遺障害が残ったことについての、等級などに応じた慰謝料

     
 

死亡慰謝料

   

家族が死亡したことについて、精神的苦痛の慰謝料

     
 

弁護士費用相当損害金

   

裁判(訴訟)になった場合に必要になる弁護士費用のうち、判決で認められた損害額の10%程度

     
 

近親者固有慰謝料

   

死亡またはそれに等しい被害を受けた労働被災者本人の、父母・配偶者・お子さまは、慰謝料請求が可能

     
 

遅延損害金(利息)

   

損害金には、支払い終了まで遅延損害金(利息)※ が加算される
※令和2年(2020年)4月1日以降にケガ・病気・死亡した場合は利率3%

 

損害として、どのようなものが、どれくらいの金額分請求できるのか、認められるのか」については、事案によって様々な考え方があり、相手方と争いになることも少なくありません。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

損害額から差し引かれるもの

 

損益相殺

   

すでに、労災保険の給付や支払いなどを受けている場合、その金額の一部が損害額から差し引かれる(相殺)場合があります。
 
給付を受けた額のすべてが差し引かれるわけではないので、必要以上に差し引かれないよう注意が必要です。

     
 

過失相殺素因減額など

 

 

被災労働者側に何らかの落ち度(過失)があった場合や、元々の健康状態・症状など(素因)がケガ・病気・死亡と関係があった場合には、その割合に応じて、損害額から差し引かれたり(相殺)、減額されたりする場合があります

 

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

損害賠償請求の方法

 労災請求(労働基準監督署)に対して行いますが、損害賠償請求雇用主(会社や事業者など)に対して直接行います。
 
具体的な方法としては、示談交渉裁判(訴訟)などの方法があります。

 
 

示談交渉

 

 

責任がある(安全配慮義務など)と考えられる相手方と、話し合いを行うことで解決を目指す方法です。

相手方と折り合いがつき示談が成立すれば、早期に解決することが多く、損害額の支払いのほかにも説明や謝罪、再発防止措置などについての話し合いができる可能性があります。また、手続きのための費用(印紙代など)がかかることもありません。

ただし、お互いが納得・合意しないかぎり、示談が成立しなかったり損害額の支払いなどについて強制ができなかったりといったデメリットもあります。

     
 

裁判(訴訟)

 

 

訴訟費用(印紙代など)をおさめて訴訟を提起し、裁判所の判決による解決を目指す方法です。

勝訴すれば、賠償金の支払いなどについて強制することができます。

ただし、解決までに時間がかかったり、敗訴する可能性があったり(損害賠償請求が認められず、賠償額を得ることができない)などのデメリットもあります。

なお、裁判の途中において、裁判所から判決ではなく和解による解決(和解協議)の提案がある場合もあります。

 

損害賠償請求をするにあたり、「どのような方法をとるべきなのか、どちらが有利になるのか」については、事案によって様々な考え方があり、相手方と争いになることも少なくありません。
 
また、示談交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

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