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介護・福祉施設や病院での事故

高齢者の介護施設や障がい者福祉施設など、介護・福祉施設や病院にてケアやサービスを行っている労働者が、仕事中または仕事が原因でケガ・病気になったり、死亡したりする場合があります。

 

介護・福祉施設や病院での事故

 

このような方が対象です

 
 
 

施設の設備や機械・器具などでケガをした、死亡した

 

施設利用者や患者からの暴行・暴力などでケガをした、死亡した

 

施設利用者や患者からのいじめや、過重労働などでうつ病になり、自殺した

 

施設や病院での治療器具でケガをした結果、感染症などにかかってしまった

   

後遺障害が残った

   

会社に責任を問いたい、慰謝料などを請求したい

   

労災認定されたが、等級や補償内容に不満がある

   
 
 

労災問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。
 
あなたが今一番知りたいのは、「私の場合はどうなのか」ではないでしょうか。
 
「労災である」と認められるためには、業種や職種などお仕事の内容を正確に把握したうえで、ケガや病気の種類に応じて、適切に取り組むことがとても重要です。
 
当事務所は、お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、豊富な知識と数多くの実績に基づいた適切なアドバイスと解決法を提供する、労災問題のプロフェッショナルです。
 
調査(証拠収集・聴取)から、労災請求(申請)、相手方(会社など)への損害賠償請求まで、安心しておまかせください。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
 
 

介護・福祉施設や病院での事故とは

高齢者の介護施設や障がい者福祉施設など、介護・福祉施設や病院にてケアやサービスを行っている労働者が、仕事中または仕事が原因でケガ・病気になったり、死亡したりする場合があります。
 
施設や病院の利用者である高齢者や障がい者、患者の方々のお世話をしているときに、労働者ご自身が「足を踏み外したり、手が滑ったりしてケガしてしまった」「施設で使用している機械や器具などでケガをしてしまった」といった場合はもちろん、「利用者から暴行・暴力を受けてケガをした」「わざとではないが、利用者が手を振り回したり、倒れてきたりしたために、ケガをした」「注射器が手に刺さるなど、施設や病院の治療器具でケガをした結果、感染症などにかかってしまった」「利用者からのいじめや過重労働などでうつ病になり、自殺した」といった場合も含まれます。
 
利用者の中には、認知症や様々な障害によって、自分で自分をコントロールできない状況の方もいらっしゃるため、こういった事故やケガが発生する危険が常にあると言えます。

ところが、これまで介護・福祉施設や病院でのこういった事故は、その原因となった高齢者・障がい者や患者の方が社会的に弱者とされていることなどから、被害にあった労働者が我慢をしてあきらめるケースも少なくありませんでした。
 
しかし、労働者である以上、仕事中・仕事が原因で発生したケガや病気、死亡については、労災請求をして労災認定されることで労災保険の適用を受けたり、施設や病院を運営する法人などに責任がある場合には、損害賠償請求を行ったりすることができます。
 
労働者が不当に我慢することなく、正当な補償や賠償を求めていくことが大切です。
 
具体的な認定基準は、ケガの種類や状況などによって異なります。
 
また、このほかにも、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 


 

介護・福祉施設や病院での事故と労災認定

介護・福祉施設や病院で働いていて、仕事が原因で事故やケガが発生する危険は常にあると言えます。
 
仕事中・仕事が原因で発生したケガや病気、死亡については、労災認定を受けることができる可能性があります。
 
しかし、「施設内や病院で働いている最中のケガや病気、死亡であれば、必ず労災認定を受けられる」というわけではありませんので、注意が必要です。
 
例えば、利用者から暴行・暴力を受けた場合に、「利用者の個人的な恨み(私怨)によって、暴行を受けた」などと認定されてしまうと、労災認定を受けられない場合があります。
 
「労災である」と確実に認定されるためには、仕事中のケガや病気、死亡であっても、しっかりと事実関係を確認し、必要に応じて証拠を確保したうえで労災請求を行うことが大切です。

具体的な認定基準は、ケガや病気の種類や状況などによって異なります。

また、このほかにも、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 


 

介護・福祉施設や病院での事故と損害賠償請求

会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社、施設運営する管理者などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。

相手方(施設運営する管理者など)がその義務に違反していた場合、労災認定や労災保険の給付(治療費や休業補償など)だけではなく、相手方に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。
 
例えば、施設や病院の設備や機械・器具に問題があったために発生した事故やケガなどについては、設備などの管理責任を負っている施設や病院に過失があったと認められる可能性があります。
 
また、施設や病院の利用者の暴行・暴力によって発生したケガや病気であっても、その利用者の普段からの様子、利用者に対する支援の方法や人員体制などに問題があった場合には、施設や病院に過失があったとして損害賠償請求が認められる可能性があります。
 
損害賠償請求が認められるためには、相手方に安全配慮義務違反があったからケガや病気になった、死亡したのだということを、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

損害賠償請求は、交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。
 
また、これまでの裁判例も多くないため、専門的な検討、具体的な調査や証拠の確保、事実関係に則した専門的な主張や立証が、特に必要になります。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 


 

介護・福祉施設や病院での事故と後遺障害等級認定

介護・福祉施設や病院でのケガや病気により障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
後遺障害が認められ正しく等級認定されるためには、どのような障害が残っているかについて、国が定める後遺障害の認定基準にそって、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。
 
後遺障害等級認定は、ケガや病気の障害や等級について正しく評価されずに不服申立の手続きが必要になる可能性も高く、特に専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

後遺障害の認定基準を正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
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