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労災(労働災害)問題の中でも、アスベスト(石綿)の労災認定や損害賠償請求は、特に専門的な分野です。 |
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もちろん、これら以外にも、労災認定や損害賠償を勝ち取った実績が数多くあります。 |
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労災問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。 |
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アスベストは、戦前から昭和のころに、耐火・断熱材として建築物を中心に大量に使用されてきましたが、発がん性があることが指摘され、製造、譲渡、使用等が全面禁止となりました。 |
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仕事が原因で以下のアスベスト関連疾病(アスベストを吸い込んだことが原因で発症する病気)になった・死亡した場合、労災認定される可能性があります。 |
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アスベスト関連疾病になった労働者は、石綿による疾病の認定基準によって判断されます。 |
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労災認定基準の大きなポイントは、以下のとおりです。 |
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具体的な労災認定基準は、病気の種類や状況などによって異なります。 |
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会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。 |
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仕事が原因のアスベスト関連疾病により障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。 |
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