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アスベスト(石綿)

 

数多くの実績があります

労災(労働災害)問題の中でも、アスベスト(石綿)労災認定損害賠償請求は、特に専門的な分野です。
 
当事務所の古川 拓 弁護士は、「京都アスベスト弁護団(主に建設労働者のアスベスト被害救済のために結成され、国や建材メーカーに対して訴訟を行っている弁護団)」の一員として活動するなど、アスベスト問題に専門的に取り組んでいる弁護士です。

「京都アスベスト弁護団」が所属する「建設アスベスト訴訟全国弁護団」は、以下の最高裁判決を獲得するなど、アスベスト被害者のための活動に取り組んできました。

 
 
 

建設アスベスト(京都訴訟)事件
 〈最高裁判所 令和3年5月17日判決〉

 
 

建設作業に従事していた労働者や一人親方などが、アスベスト粉じんを吸い込んでアスベスト関連疾患になったことについて、国や建材メーカーに責任があると認められた判決。

国や建材メーカーに対して「十分な安全対策を行ってこなかったことについて責任がある」と認められました。

 
 
 

もちろん、これら以外にも、労災認定や損害賠償を勝ち取った実績が数多くあります。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

このような方が対象です

 
 
 

仕事をしていてアスベスト関連疾病になった、または アスベスト関連疾病になり死亡した

 

仕事が原因でアスベスト関連疾病になり、後遺障害が残った

 

会社に責任を問いたい、慰謝料などを請求したい

 

労災認定されたが、等級や補償内容に不満がある

   
 
 

労災問題には、職種や職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。
 
あなたが今一番知りたいのは、「私の場合はどうなのか」ではないでしょうか。
 
「労災である」と認められるためには、業種や職種などお仕事の内容を正確に把握したうえで、ケガや病気の種類に応じて、適切に取り組むことがとても重要です。
 
当事務所は、お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、豊富な知識と数多くの実績に基づいた適切なアドバイスと解決法を提供する、労災問題のプロフェッショナルです。
 
調査(証拠収集・聴取)から、労災請求(申請)、相手方(会社など)への損害賠償請求まで、安心しておまかせください。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 
 
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アスベスト(石綿)関連疾病とは

アスベストは、戦前から昭和のころに、耐火・断熱材として建築物を中心に大量に使用されてきましたが、発がん性があることが指摘され、製造、譲渡、使用等が全面禁止となりました。

しかし、使用禁止などの措置が遅れたことにより、建設労働者を中心に、アスベストにばく露してきた(さらされてきた)労働者が、アスベスト関連疾病を発症するケースが増えています。

そこで、仕事中にアスベストにさらされたことが原因でアスベスト関連疾病になった労働者は、一定の要件を満たしている場合、労災認定されることになりました。

 

 

アスベスト(石綿)関連疾病と労災認定

仕事が原因で以下のアスベスト関連疾病(アスベストを吸い込んだことが原因で発症する病気)になった・死亡した場合、労災認定される可能性があります。 

 

●アスベスト関連疾病

 

石綿肺、肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚 など

 

アスベスト関連疾病になった労働者は、石綿による疾病の認定基準によって判断されます。

 

労災認定基準の大きなポイントは、以下のとおりです。

 
 
 

石綿ばく露作業(アスベストにさらされる作業)を行ってきた期間作業の実態

 

体の中に、アスベストにさらされた証拠があるか(石綿肺、胸膜プラーク、石綿小体、石綿繊維などの存在)

 

病状がどの程度まで進んでいるか、または どの程度まで進み死亡したか

   
 
 

具体的な労災認定基準は、病気の種類や状況などによって異なります。

また、このほかにも、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。



労災認定基準に当てはまらなくても、あきらめる必要はありません

「石綿ばく露作業をしていたという証明ができなかった」

「体内から検出されたアスベストの量(石綿小体や石綿繊維など)が基準に足りなかった」

「病状などが、労災認定基準にあてはまらなかった」

労災認定基準に当てはまらなくても、様々な事実関係を証明することで労災認定されたり、不服申立や行政訴訟によって逆転して労災認定されたりするケースもあります。

アスベスト関連疾病は、長い期間をかけて発病します。
そのため、発病したときには、石綿ばく露作業に従事していたことの証明が簡単ではない場合もあります。

しかし、関係者の証言や勤めていた会社に残っている資料などを丁寧に集めることで、石綿ばく露作業に従事していたことを証明できる可能性があります。

また、特別法である石綿健康被害救済法(アスベスト石綿による健康被害の救済に関する法律)により、国からの給付を受けられる場合があります。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

アスベスト(石綿)関連疾病と損害賠償請求

会社や事業者(雇用主)、作業現場の管理会社などには、安全配慮義務(労働者が仕事中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。

相手方(会社など)がその義務に違反していた場合、労災認定や労災保険の給付(治療費や休業補償など)だけではなく、相手方(会社など)に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。

損害賠償請求が認められるためには、相手方(会社など)に安全配慮義務違反があったからアスベスト関連疾病になった・死亡したのだということを、労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

損害賠償請求は、交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 

 

アスベスト(石綿)関連疾病と後遺障害等級認定

仕事が原因のアスベスト関連疾病により障害が残った場合、労災認定や労災保険(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
後遺障害が認められ正しく等級認定されるためには、どのような障害が残っているかについて、国が定める後遺障害の認定基準にそって労働者本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。
 
後遺障害等級認定は、ケガや病気の障害や等級について正しく評価されずに不服申立の手続きが必要になる可能性も高く、特に専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

後遺障害の認定基準を正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
この専門的知識による十分な検討と立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

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