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自衛隊での公務災害

当事務所は、秘密厳守徹底しています。
 
弁護士は、法律上の厳しい守秘義務を負っており、ご相談・ご依頼いただいた内容だけでなく、相談・依頼があったこと自体も、ご本人の承諾がない限り、他人に告げることは決してありません。
 
あなたの秘密は絶対に守ります。どうぞご安心のうえ、当事務所にご相談ください。

自衛隊での公務災害


 

このような方が対象です

 
 
 

訓練中や職務遂行中に事故にあった、ケガ・病気・死亡した

 

過重な業務や部隊内のパワハラ・いじめ等が原因でうつ病になり、自殺・自殺未遂した

 

後遺障害が残った

 

国に責任を問いたい、慰謝料などを請求したい

 

公務災害認定されたが、等級や補償内容に不満がある

   
 
 

自衛隊で起こる問題には、職場の状況、ケガや病気の症状によって、じつに様々なケースがあります。
 
あなたが今一番知りたいのは、「私の場合はどうなのか」ではないでしょうか。
 
「公務災害である」と認められるためには、自衛隊内での職種などお仕事の内容を正確に把握したうえで、ケガや病気の種類に応じて、適切に取り組むことがとても重要です。
 
当事務所は、お客様のお気持ちや境遇に親身に寄り添い、豊富な知識と数多くの実績に基づいた適切なアドバイスと解決法を提供する、自衛隊での公務災害問題のプロフェッショナルです。
 
調査(証拠収集・聴取)から、公務災害請求(申請)、相手方(自衛隊・国)への損害賠償請求まで、安心しておまかせください。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、徹底的に調査し、的確に判断し、最善の方法で取り組むことをお約束します。
 
あきらめる必要はありません。まずは、当事務所にご相談ください。
 
私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
お客様の声・解決事例 当事務所へお寄せいただいたお客様の声をご紹介します。   お問い合わせ 問題解決の第一歩です。まずはお問い合わせください。
 
 
 

自衛隊の公務災害とは

自衛官の公務災害は、民間の労働災害(業務災害など、いわゆる労災)問題でこれまでに積み上げられてきた医学的な知見と、公務員である自衛官特有の問題を組み合わせることで、条件や内容が定められています。
 
そのため、自衛官の公務災害請求(申請)や損害賠償請求(慰謝料など)で正当な補償や救済、賠償金などを得るためには、労災に関する専門的知識自衛官の公務災害の持つ特殊性の両方を理解していることが重要です。


訓練中の事故によるケガ・病気・死亡
 
自衛官が訓練中の事故でケガ・病気・死亡した場合、公務災害として補償を受けることができます。
 
しかし、残念ながら、事故の原因や結果によっては、自衛隊が積極的に公務災害手続きを進めてくれないなどの事情で、速やかに正当な補償を受けることができないといったケースも見受けられます。
 
不当な隠ぺい災害かくしを防ぐためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。


訓練以外での事故によるケガ・病気・死亡
 
訓練以外であっても、自衛官としての職務を遂行中の事故でケガ・病気・死亡した場合は、公務災害として補償を受けることができる場合があります。
 
上官などから「職務遂行中ではなかったから、公務災害ではない」などと言われていたとしても、ケガや病気、死亡した状況によっては、公務災害であると認定される可能性があります。
 
そのケガや病気などが公務災害であると認められるためには、訓練中のケガなどの公務であることが明らかな場合と比べて、より立証や主張が重要になるため、注意深く取り組む必要があります。


パワハラ・いじめによる自殺
 
自衛隊の上官や隊員(先輩・後輩や同僚)からの不当な指導パワーハラスメントいじめなどによって精神的に追い詰められ自殺してしまうといったケースが後を絶ちません。
 
自衛隊(防衛省)は「いじめ防止指針」などを作成していますが、残念ながら、現場に正しく浸透しているとは言えないのが現状です。


具体的な認定基準は、ケガ・病気の種類や状況などによって異なります。
 
また、このほかにも、様々な医学的・専門的な理由や視点をもって、総合的に判断されます。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
当事務所は、これまでに自衛隊(防衛省)に対する国家賠償請求事件を手掛けてきた経験があり、自衛隊での公務災害、特にいじめと自殺の法律問題において、高い専門性を有しています。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

 


 

自衛隊での公務災害と損害賠償請求

自衛隊(国・防衛省)には、安全配慮義務(自衛官が任務遂行中にケガをしたり病気になったりしないようにする義務)があります。
 
自衛隊がその義務に違反していた場合、公務災害認定や給付(治療費や休業補償など)だけではなく、自衛隊(国)に対して損害賠償請求(慰謝料など)ができる可能性があります。
 
具体的には、公務災害の原因が、自衛隊・上官や隊員(先輩・後輩や同僚)の不注意や過失、パワハラやいじめなど積極的な加害などによる場合、そのケガや病気、死亡について自衛隊(国・防衛省)に責任があるとして、損害賠償請求(国家賠償請求)を行うのです。
 
損害賠償請求が認められるためには、相手方である自衛隊(国・防衛省)に安全配慮義務違反があったからケガ・病気になった、死亡したのだということを、隊員本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。

損害賠償請求は、交渉がまとまらずに裁判(訴訟)になる可能性も高く、専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

この専門的知識による十分な検討立証活動こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
当事務所は、これまでに自衛隊(防衛省)に対する国家賠償請求事件を手掛けてきた経験があり、自衛隊での公務災害、特にいじめと自殺の法律問題において、高い専門性を有しています。

「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役に立ちます。

 


 

自衛隊での公務災害と後遺障害等級

任務・公務が原因の公務災害により障害が残った場合、公務災害認定や災害補償(治療費や休業補償など)だけではなく、後遺障害の程度(等級)によって一時金や年金がもらえる可能性があります。
 
後遺障害が認められ正しく等級認定されるためには、どのような障害が残っているかについて、国が定める後遺障害の認定基準にそって、自衛官本人や家族、遺族側が主張・立証しなければなりません。
 
後遺障害等級認定は、ケガや病気の障害や等級について正しく評価されずに不服申立の手続きが必要になる可能性も高く、特に専門的知識による十分な検討立証活動が必要です。

後遺障害の認定基準を正しく理解するだけでなく、ケガや病気についての医学的・専門的な知識が必要であり、場合によっては、主治医やそのケガや病気に詳しい専門医の協力が必要なこともあります。
 
この専門的知識による十分な検討立証活動や、さまざまなケガ・病気に対応した専門医との協力体制こそ、当事務所が得意とする分野です。
 
「あなたの場合はどうなのか、どのような見通しになるのか」について、ぜひ当事務所にご相談ください。

私たちにおまかせください。お役にたちます。

 


 

お悩み・お困りのことはありませんか

上記のほかにも、「自衛隊を辞めたいが、上官が取り合ってくれない(辞めさせてくれない)」 「不当な異動や退職強要をされた」など、自衛隊内でお悩み・お困りのことはありませんか。
 
また、自衛隊員のご家族の方々で、このようなお悩みやお困りごとについて、自衛隊員ご本人からお話を聞かれたり、何か気づかれたりしたことはありませんか。

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あなたの秘密は絶対に守ります。どうぞご安心のうえ、当事務所にご相談ください。

 
 
弁護士選びは、結果を大きく左右します。あきらめる前に、あなたができること 弁護士 古川 拓からのメッセージ
 
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